2025年2月5日水曜日

<予告>ぶらぶら日記、帰ってきます。

みなさま、お久しぶりです。
このブログは長い間、更新が止まっていましたが、この2025年の春から復活いたします。
みなさまの変わらぬご支持を、どうぞよろしくお願いいたします。

そして、はじめまして
昨年(2024年)、創英の商標部門に加入した新人弁理士のH.S.です。
このブログに登場するのも初めてですが、今後、色々とゆるく投稿していきたいと思います。
もちろん、弁理士としてもどうぞよろしくお願いいたします。

本当に短い告知となってしまいましたが、今後の投稿で
様々なコンテンツを「追って補充」していきますので、どうぞご期待ください!

  
#弁理士 #弁理士試験 #特許事務所 #商標事務所 #商標 #知的財産 #知財

2024年4月30日火曜日

一粒400円のイチゴを求め徳島県佐那河内村へ【ももいちご事件 50条・社会通念上同一の商標】


 商標弁理士のT.T.です。
 4月の第一週、創英では毎年恒例の「花見会」が、白金台の八芳園で開催されました。花見会とはいいつつも、例年この時期になると花びらもほぼ散った侘しい感じになってしまいますが、今年は7年ぶりの遅咲きにより、八芳園から満開の桜を眺められ、花見会らしい会となりました。
(写真:八芳園の満開の桜)
 さて、と言って思い浮かぶのが「さくらももいちご」という高級イチゴで、これにまつわる商標事件を「ももいちご事件」といいます。 

 「ももいちご事件」(知財高裁 平成23(行ケ)10243)とは、徳島県佐那河内村(さなごうちそん)産のイチゴを「ももいちご」と名付け、平仮名と漢字の二段併記からなる登録4323578号「ももいちご\百壱五」(31類 いちご)として商標登録をしていたところ、不使用取消審判を請求されたため、登録商標と社会通念上同一の商標が使用されている等が争われた事件です。 

登録4323578

2024年4月1日月曜日

1万円するステーキランチを食べてきました【EMPIRE STEAK HOUSE事件 結合商標の類否】

 商標弁理士のT.T.です。
 さて、4月になったということで、私の弁理士歴もまた一つ歳を重ねました。歳を重ねると、肉が食えなくなってくるとはいいますが、ステーキにまつわる商標事件、「EMPIRE STEAK HOUSE事件」は早めに攻略した方がいい事件の一つでしょう。 

 「EMPIRE STEAK HOUSE事件」(令和4(行ケ)10087)とは、原告(アールジェイジェイ レストラン エルエルシー)が、「43類 ステーキ料理の提供等」を指定役務とした、左向き牛の全身を表した図形と「EMPIRE STEAK HOUSE」の文字の二段併記からなる商標(商願2018-4441)を出願したところ、登録5848647号「EMPIRE(標準文字)」と類似し、商標法4111号に該当すると判断されたことから、拒絶審決となったため、結合商標の類否について審決取消訴訟で争われた事件です。 

商願2018-4441

2024年2月5日月曜日

廻らないシースーで“登録商標”の「招福巻」を食べてみた【招福巻事件・普通名称化】

 

 商標弁理士のT.T.です。
 創英では毎年、所員みんなで恵方巻を食べるイベントがあり、今年も、2024年の恵方「東北東」を見つめながら、所員同士仲良く交流できたと思います。

 

 さて、恵方巻といえば、有名な商標権侵害訴訟事件「招福巻事件」というのがあります。

 「招福巻事件」(平成20()2836)とは、イオン株式会社(被告)が全国の「ジャスコ」で、「十二単の招福巻」という恵方巻を販売していたところ、登録2033007号「招福巻」(第30類 すし等)の商標権者・株式会社小鯛雀鮨鮨萬(原告)から、商標権侵害で訴えられた事件です。

(原告の登録2033007
 

2024年1月22日月曜日

著作権法「廃墟写真事件」の廃墟写真1~5と同じ被写体・構図で撮ってみた

 商標弁理士のT.T.です。
 著作権法の有名事件に「廃墟写真事件」(東京地裁 平成19年(ワ)451等)というのがありまして、被告が撮影した次の廃墟写真1~5を「廃墟遊戯」「廃墟漂流」といった被告写真集に掲載したところ、同じ被写体・構図で撮影された原告廃墟写真の著作権(翻案権等)を侵害しているとして、訴えられた事件です。 

1.旧丸山変電所の建物内部

2.足尾銅山付近の通洞発電所跡(建物外観)

3.大仁金山付近の建物外観

4.奥多摩ロープウェイの機械室内部

5.奥羽本線旧線跡の橋梁跡

※原告・被告写真の実物は、「「廃墟写真事件」は何が問題だったのか? 創作活動における著作権の判断ポイント - BUSINESS LAWYERS」をご参照ください(https://www.businesslawyers.jp/articles/46)。

 東京地裁は、廃墟を被写体として選択した点はアイデアであって表現それ自体ではないとし、また、原告写真1~5における被写体及び構図ないし撮影方向そのものは、表現上の本質的な特徴ということはできないといった理由から、著作権(翻案権等)の侵害を認定しませんでした(控訴・上告も棄却)。

 

 さて、「廃墟写真事件」の判決に従うならば、私だって、単に、原告と同じ構図で同じ廃墟を撮ったとしても、著作権侵害にはならないはずです!そこで、事件発生後10年以上経過してしまいましたが、争われた1~5の廃墟たちが現在どうなったのか、原告・被告と同じ構図で撮ってみることにしました。 

■廃墟写真1.旧丸山変電所の建物内部(群馬県安中市)
 「旧丸山変電所」は、JR信越本線・横川駅から、信越本線廃線跡を舗装した「アプトの道」を登り続けること約30分で到着します。

(写真:信越本線・横川駅)

2023年12月11日月曜日

「ひよ子」饅頭の工場見学に行ってきました【ひよ子立体商標事件 商3条2項】

 

 商標弁理士のT.T.です。
 12月といえば、クリスマスシーズンということで、「カーネル・サンダース人形」の立体商標登録4153602)でお馴染みKFC」のチキンが食べたくなる季節となりました。でも、今年のクリスマスは、立体商標は立体商標でも、チキンはチキンでも、「ひよ子立体商標事件」の「ひよ子」饅頭とかいかがですか? 

 指定商品を「まんじゅう」とした「ひよ子」立体商標のように、商品の形状そのもの表したに過ぎない立体商標は、通常、識別性がないとして登録が認められません(313)。しかし、「ひよ子」立体商標は、長年の使用による全国的な周知性を獲得したことが立証され、識別力を有しているとして、商標法32項を適用して登録が認められました(登録4704439号、権利者:株式会社ひよ子(被告))。 

登録4704439号 30類「まんじゅう」

2023年12月4日月曜日

クリスマスケーキに「athlete Chiffon」はいかがですか?【athlete Chiffon事件 商3-1-3】

 商標弁理士のT.T.です。
 12月といえば、クリスマスシーズンということで、ケーキが食べたくなる季節となりましたが、商標弁理士的おススメなクリスマスケーキに、「athlete Chiffon」はいかがですか?
 何故おススメかといえば、今秋出来立てホヤホヤの審決取消訴訟「athlete Chiffon事件」があったからです。
(写真:athlete Chiffon

 「athlete Chiffon事件」(令和5(行ケ)10038)とは、商願2021-093231athlete Chiffon(標準文字)」(43類 飲食物の提供等)について、その識別性を争った事件です。

商願2021-093231 43類 飲食物の提供等

 知財高裁は、まず、「アスリートケーキ」「アスリートパンケーキ」等といった、運動選手向けであるという商品又は役務を表すものとして「アスリート(athlete)」の文字を語頭に配した語が広く使用される実情があると認定しました。また、「バナナシフォン」「バレンタインシフォン」等といった、語頭に提供対象・原材料・味を表す語が配された場合、語頭の部分は、後半に続く「シフォンケーキ」の種類、内容を表すものであると容易に理解できると認定しました。