2017年12月22日金曜日

♪ASIPIアニュアルミーティング ♪

 報告が少し遅れてしまいましたが、11月末に、ASIPIという団体のアニュアルミーティングに参加してきました。

ASIPIは、Inter-American Association of Intellectual Property(環アメリカ知的財産協会)という名前の団体で、毎年、11月末に、中南米の地域でアニュアルミーティングを開催します。今年のアニュアルミーティングは、パナマで開催されました。
 

このアニュアルミーティングには、主に中南米の知財実務家が600800人くらい参加します。このアニュアルミーティングへの日本からの参加者は、今年は、私を含めて3人でした。すべて創英の弁理士です。私は、3年前から毎年このアニュアルミーティングに参加しており、他の日本弁理士にも参加を勧めていますが、残念ながら、今のところ創英以外からの参加はありません。

では、何故、わざわざ地球の反対側の中南米まで行って国際会議に参加するのか?最近、日本のお客様の商品の市場はグローバル化しており、世界中で知的財産を保護する必要があります。中南米でもしかりです。しかしながら、日本と中南米との間の知財保護制度の相違、ワーキングスタイルの相違、日本人とラテンの人たちの性格の相違などから、中南米での知財保護はなかなかスムーズには進みません。そこで出てくるのが、創英の「現場主義」です。現場に行って、物事を見、聞き、話し、いろいろと進めてこよう、という考え方です。実際に中南米に行き、中南米の知財実務家と会って話をすると、それ以降、「アミーゴ」として特別扱いしてくれ、仕事もスムーズにいくようになります。一方で、「振込手数料が高いから、現金で支払う。」と言われ、創英がした仕事の手数料を現場で受け取ってくることもあります^^;ということで、特に中南米の知財実務家とまとめて会えるASIPIアニュアルミーティングは、我々にとって、非常に価値のあるミーティングなのです。

アニュアルミーティングのプログラムには、ネットワーキングのためのイベントも含まれています。その1つが、スポーツ・デイです。アニュアルミーティングの参加者が、みんなでテニス、ゴルフ、サッカーなどを楽しみながら、ネットワーキングをするというものです。私は、昨年は、サッカーに参加しました。中南米の人たちは、子供のころからサッカーに親しんでいるせいか、みんな超うまい。うまいどころではなく、超うまいんです。私も小中高大とサッカーをずっとやってきて少しは自信があったのですが、中南米の人たちとの格の違いを見せつけられました。なので、今年は、ゴルフに参加しました。そしたら、なんと、準優勝!!!まあ、なんだかんだと、楽しいスポーツ・デイでした。写真は、まじめにカップまでの距離を測っている律儀な日本人を後ろで馬鹿にしているコスタリカのボソとアルゼンチンのパブロです。
 
 

その他のイベントとしては、ディナー・パーティです。我々のテーブルには、日本、アメリカ、メキシコ、チリ、エクアドル、ボリビア、コスタリカの人が集まり、国際色豊かなテーブルとなり、話も盛り上がりました!こんな時、日本人は有利ですね。寿司とか天ぷらとか、和食の話をすれば、みんな乗ってきますので。
 

ディナーの後は、いつも、自然とダンスパーティになります。中南米の人はダンスが好きですからね。写真は、舞台に上がる前に、隅っこの方で、ペルーのジェニファーから、ダンスのステップを習っているところです^^;
 

ASIPIアニュアルミーティングの期間は、ほとんど自由時間がなく、忙しく活動していました。でも、帰国日の午前中だけ自由時間がありました。帰国便の出発が夕方だったからです。そのことをパナマの友人に話すと、「せっかくパナマに来たのだからパナマ運河を見てから帰るべきだ。俺の運転手を貸すから、行ってこい。」と言われ、パナマ運河に行ってきました。運転手のラウルは、スペイン語しか話しませんが、とても親切なやつでした。往き帰りの車の中では、私の片言のスペイン語に付き合ってくれ、とても楽しいツアーになりました。ありがとう、ラウル! (商標部門長T.K.



 

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2017年12月15日金曜日

【新人奮闘日記】第七弾は4条1項8号についてです!~INTELLASSET事件(平成21年(行ケ)第10074号)~


こんにちは
新人のD.Mです。

年末ということもあって、忘年会シーズンですが、
我らが部門長はカラオケでその美声を失いつつあります。
 
さて、今年最後の新人奮闘日記になりますが、今回のテーマは趣向を変えまして、4条1項8号についての裁判例をご紹介します。
まずは条文から見ていきましょう。

条文では、
 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
となっています。

4条1項11号では「類似」、4条1項15号では「混同」が要件となりますが、4条1項8号では他人の氏名などを商標中に「含む」ことが要件となっています。
また、4条1項8号の趣旨は11号の「出所混同の防止」とは異なり、「人格的利益の保護」となっています(国際自由学園事件 最高裁平成17年7月22日第二小法廷判決・裁判集民事217号595頁)

では、今回の事件であるINTELLASSET事件を紹介していきます。

今回の事件を簡単に言ってしまうと、原告の本件商標「INTELLASSET」に、被告の著名な略称である「INTEL(登第1373591号等)が含まれているか、が争点となりました。

つまり、「インテル入ってる?」が争点となりました!
 
そして、ここで問題となるのは、「含む」の解釈です。
さらに言えば、ただ単純に、物理的に、含まれていれば4条1項8号に該当するのかが問題となります。
では、裁判所の判断を見ていきたいと思います。
 
まず規範として、 
問題となる商標に他人の略称等が存在すると客観的に把握できず、当該他人を想起、連想できないのであれば、他人の人格的利益が毀損されるおそれはないから 
単に物理的に「含む」状態をもって足りるとするのではなく、その部分が他人の略称等として客観的に把握され、当該他人を想起・連想させるものであることを要する
と述べました。
  
そして、結論としては、原告の本件商標「INTELLASSET」は4条1項8号に該当しないと判断がされました。
 
具体的には、
 ・「INTELLASSET」文字部分は外観上一体
 ・「INTELLASSET」の語は日本においてなじみのない語であり、一見して造語と
  とらえられることから、
   「インテル・アセット」の称呼が生じたり(インテルとアセットで分けて称呼しない)
   「インテルの資産、財産」の観念が生じることもない(ASSETは資産、財産という意味)
といった理由から、「INTELLASSET」の「INTEL」部分が被告の略称等として客観的に把握され、当該被告を想起・連想させるものではないと判断をしました。
 
【所見】
「客観的にみてその部分が他人の略称等であると把握されず、当該他人を想起、連想させるものでないのであれば、そもそも当該他人の人格的利益が毀損されるおそれはない」といった主張を原告はしていましたが、この考えを裁判所は全面的に認めたと考えられます。
個人的にもこの考え方に賛成で、物理的に他人の略称等を含んでいるだけで8号に該当するのでは、商標の選択の幅が大きく制限されてしまうと思います。
 
今回はこれで以上になります。
気が付けば早くも第七回。毎日くじけそうですが、何とかやっています!
来年もさらに頑張っていきます! 新人D.M
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017年12月6日水曜日

新人奮闘日記6  そばの伊右衛門(いえもん)!?

こんにちは。商標部門の新人弁理士T.Wです。

早いもので今年も残り1ヶ月を切りましたが、判例勉強会も6回目を迎えました。

いつもはここでK部門長の動静を話題にしていましたが、先月、判例勉強会のメンバー皆さんらとの飲み会の席で、「オレのこと、ちょくちょく書いてるよなー。俺は根にもつタイプだよ」と言われてしまいました・・・。

というわけで、余計なことを書いてクビにならないように、今回は早速本題に入りたいと思います。
担当した裁判例は「伊右衛門事件」(知財高裁 平成21年(行ケ)第10378号)です。

この裁判では、以下に掲げるそば屋さんの商標「そば処 伊右エ門」(本件商標)が、ペットボトルの緑茶飲料でおなじみの商標「伊右衛門」(引用商標)と「混同」を生ずるかが主に争われました。

なお、裁判に至る経緯としては、「そば処 伊右エ門」(本件商標)が商標登録されたにもかかわらず、㈱福寿園の無効を求める審判請求により、特許庁で無効とされました(無効審決)。そこで、この判断に不服のある原告(㈲はせ川製麺所)が無効審決を取り消すべく、知財高裁に訴えたわけです。

 
本件商標                   引用商標
登録5150330号                  登録第4766195
   




30類「そばの麺」他     30類「茶」、32類「清涼飲料」他
㈲はせ川製麺所;原告    ㈱福寿園;被告  ※専用使用権者;サントリー㈱



これまで見てきた最高裁の判例や裁判例では、商標が「類似」(商標法4111号)かの争いでしたが、前回(新人奮闘日記第5弾)に続き、今回も「混同」(商標法4115号)を生ずるかの争いとなっています。 

「混同」というのは、本件を例に説明すると、おなじみの(周知著名な)「伊右衛門」を見ると、「福寿園とサントリー」の緑茶飲料と分かる現実がある中で、「そば処 伊右エ門」を目にしたときに、実際は「はせ川製麺所」の商品にもかかわらず、釣られて「福寿園、サントリー」の商品と間違えてしまうことをいいます。

このように混同を生ずるおそれがある場合には、商標登録が認められていません(いったん認められても後から無効にすることができます)。 

さらに、「福寿園、サントリー」は、そば屋なんかやらないから、どこか別の会社の商品だと思われたとしても、「福寿園、サントリー」がその別の会社との間で業務上提携関係等があるだろう(組織的経済的に何らかの関係を有する)と間違えられる場合にも、「混同」(広い意味での混同)を生ずるおそれがあるとされています。このような場合にも、商標登録が認められていません。

 本件では、正面から「混同」しないと反論しても勝てないと考え、矛先を変えようとしたのか、原告「はせ川製麺所」は、被告「福寿園(またはライセンシーであるサントリー)」が使用する商標は、次の①から⑥の構成を有し、引用商標とは(比較する対象が)そもそも異なるといった主張を展開しました。
 
 
 
①緑色の竹筒型の背景
②赤地に白色の「京都」の文字
③白抜き漢字「福寿園」
④白抜き平仮名文字「いえもん」
⑤白抜きの○茶
⑥白抜き漢字「伊右衛門」
 
 
 
 
しかし、裁判所は、商標を商品に使用する際、商標自体のデザインに修正を加えたり、容器,包装,パッケージの形状・デザインに工夫を施すことはよく行われているため、常に、上記の⑥(縦書き)白抜き漢字「伊右衛門」を①から⑤と一体で商標を構成すると解する必要はないと判断し、引用商標が使用商標とは異なるといった主張は認められませんでした。 
 
また、原告は、「緑茶飲料」と「そばの麺」では、加工の手間・売り場・保管方法に違いがあること、飲料と食品では商品の性格が違うこと、商品の包装の形態・賞味期限の長短・販売経路の相違があることなどから、商品同士に密接な関連性がなく、「混同」を生じないという主張もしました。 
 
しかし、この主張に対しても、裁判所は、相違はいうほどではなく、「茶そば」がそばの一つのジャンルとなっている上,「緑茶飲料」が料理や弁当類と同一の機会・場所で一緒に飲食されることが一般的であることなどから、「そばの麺」と「茶」には密接な関係があると判断しました。 
 
そして、福寿園が運営するカフェで,顧客に対して「茶そば」を提供している事実も取り上げ、「そばの麺」に本件商標「そば処 伊右エ門」を使用するときは,商品の出所が福寿園、サントリーらと経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるとの「混同」を生ずるおそれがあると判断しました。その結果、「はせ川製麺所」の登録商標「そば処 伊右エ門」は無効とされました。 
 
商品の密接な関連性があるかの判断は、商標の周知著名性と比例するような関係(商標が有名であればあるほど、より幅広い商品との密接な関連性が認められる)にあるように感じていますが、弁理士の立場からすると、もう少し予測可能性のある判断手法が見いだせるといいのになと思う今日この頃でした。
 

 

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2017年11月14日火曜日

APAAオークランドへの参加!

こんにちは、商標弁理士K.Nです。最近は、部門の新人にブログ更新を任せておりましたが、今回は先週参加して参りましたAPAA(アジア弁理士協会)の国際会議について書きたいと思います。
 
114日~117日の間、オークランド(ニュージーランド)にて、年1回のAPPA国際会議が開催され、創英からは9名の弁理士が参加しました。アジア弁理士協会と言っても、南米や欧州の代理人も多数参加しており、各国の代理人事務所と良好な関係を構築すべく、各々がミーティングを設定し、代理人と面談や会食等を重ねました。

 
私はというと、こういった国際会議は初参加であったため、特許部門のU弁理士と共に、K部門長の後ろを付いて回りました。ミーティングは朝8時の朝食から始まり、休む間も無く夕方まで続き、夜はAPAA主催のディナー等に参加しました。正直ヘトヘトになりましたが、実際に仕事を依頼している代理人にも多く会うことができ、実務に関する議論は勿論のこと、プライベートな話もすることができ非常に貴重な機会でした。最終日のGala Dinnerのイベントでは現地のアクロバティックなサーカスを堪能し、また、プロ奏者によるバンド演奏もあり最終的に会場はダンスホールと化しました!こんな経験初めてです。K部門長は勿論のこと、私も踊ってしまいました。

 
 
ところで、今回の開催場所であったオークランドは、非常に都会的で、かつ、海に囲まれた美しい町並みが印象的でした。世界の住み易い都市ランキングでも毎年トップ10入りしているそうで、確かに治安も良さそうであり、納得のランキングです。ちなみに、K部門長とU弁理士は、ハネムーンにオークランドを訪れていたようです!

 APAAではExcursion Dayという日が設けられ、APAA主催のツアーに参加することができます。オークランド周辺のワイナリー見学や、映画「ホビット」のロケ地見学等、魅力的なツアーが用意されておりましたが、K部門長はゴルフへ、私とU弁理士はセーリングへ参加しました。いずれもオークランドの自然を満喫することができ大満足でした。ただし、セーリングは想像以上にハードなので、ご注意を!

 
あっという間でしたが非常に有意義な5日間でした。願わくば私もいつかハネムーンで来ることができたらなぁ・・と思います。弁理士K.N

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2017年11月6日月曜日

【新人奮闘日記】第五弾は「混同」についてです!~スバリスト事件(知財高裁 平成24年(行ケ)第10013号)~

こんにちは
新人弁理士D.Mです! 

寒い日が増えてきましたね。朝起きるのが辛くなってきました。
そのような中、寒さと眠気に負けず、早朝執筆していますこの新人奮闘日記ですが、
今回のテーマは「混同」です。

そこでまず、「混同」が要件となっている商標法4条1項15号を以下で紹介させて頂きます。


他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)

この15号ですが、商標や指定商品役務の同一又は類似が要件となっている4条1項11号に対して、類似の要件が課されていません(4条1項11号の類似については、新人奮闘日記第1回をご参照ください)
 
要件も「混同」のみと非常にシンプルな条文であり、この15号の文言だけでは、混同をどのようにとらえて良いか非常に難しいと思います。

そこで、今回紹介させて頂く裁判例を取り上げる前に、まず4条1項15号の「混同」について述べた判例である「レールデュタン事件」(平成120711)を簡単に紹介させて頂きます。

レールデュタン事件の規範では、
「混同を生ずるおそれ」の有無は、


    当該商標と他人の表示との類似性の程度、

    他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、

    当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに

    商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、

当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、
総合的に判断されるべきである。
と述べられており、
「混同」について考えるには、商標の類似性や商品の関連性だけでなく周知著名性等も考慮されると述べられています。

では、この規範を踏まえて本題のスバリスト事件について紹介させて頂きます。
以下概要をまとめた図になります。




原告である富士重工株式会社は引用1~4商標に基づいて、被告株式会社東洋システムの本件商標を無効するため審判を請求した事例になります。
引用1~3の「SUBARU」及び「スバル」と本件商標「SUBARIST/スバリスト」は商標が非類似であり、
引用4と本件商標は、指定商品が非類似の「紙類等」と「固形潤滑材や燃料等」であるため、4条1項11号の該当性は認められませんでした。
そこで裁判所は、本件商標は引用1~3と混同する、つまり4条1項15号に該当すると判断しています。

以下で簡単に判断理由をまとめてみました。

     当該商標と他人の表示との類似性の程度 

・全体として類似しなくても、本件商標からは「スバル自動車愛好家」の観念、引用1ないし3からは自動車ブランドの「スバル」との観念が生じる。
・自動車やその関連商品の分野では、スバリストの語はスバル自動車愛好家の意味として広く知られていた。
・スバリストの語が「スバル」に由来する造語であることは明らか。
→関連性があることは否定できない。

    他人の表示の周知著名性及び独創性の程度
 
   ・自動車の分野において引用1ないし3が周知著名性を有している。

    当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度
    ・引用1~3と商品の関連性を有する

<コメント>
整理すると、スバリスト事件ではレールデュタン事件の規範である①~③に基づいて15号の該当性を判断したと思われます。
引用1~3と本件商標は非類似と認めているものの、観念上で関連性があると述べている点で、おもしろい判断だと私は思いました。
この様に、商標の類似性だけではなく、商標の観念上の関連性を考慮することができれば、
ブランド保護の幅が大きく広がると思います。
簡単な紹介でしたが、今回はここで以上になります。
11号だけでなく15号と、勉強することがたくさんありますが、着実に理解を進めていきたいと思います!


新人弁理士 D.M

 

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2017年10月31日火曜日

新人奮闘日記4 第四弾は逆転商標!

こんにちは。商標部門の新人弁理士T.Wです。

この判例勉強会も4回目を迎えましたが、4回目の発表が終わるころ、事件が起きました!

次回の日程を組んでいる最中、なんとK商標部門長は、(しれっと)「次回からもうオレは出なくてもいいかな。」といい出したのです! しかし、間髪入れずH弁理士から引き留められ、K商標部門長は次回以降もめでたく参加いただくことになりました。

そんな存続も危うい勉強会となってきていますが、私が担当した裁判例「肌優事件」(事件番号:知財高裁 平成21年(行ケ)第10071号)をご紹介したいと思います。

この裁判例は、漢字の順序が逆転した商標同士の類否が、知財高裁で類似と判断されるまでしつこく争われた事件です。

主な時系列は以下のとおりです。

平成17520日  出願(商願2005-44585
平成1823日    登録(登録第4926734号)
平成19727日  異議申立維持決定(異議2006-90188
平成2124日    無効審判請求不成立審決(無効2008-890053
平成211028日 無効審決取消判決(知財高判 平21(行ケ)10071

商標登録後に、異議申立て、無効審判、知財高裁と3度にわたり、登録商標同士が似ているかが争われました。争われた商標がこちらです。

本件商標             引用商標

登録4926734号          登録第4640129

    

第5類「ばんそうこう」他       第5類「ばんそうこう、医療用テープ」他
久光製薬株式会社           日東電工株式会社

ご覧いただき、いかがでしょうか。

逆転商標と名付けられたように、漢字の「肌」と「優」の2文字が入れ替わった商標同士という印象を持つ方は多いと思います。ただ、引用商標は、漢字「優肌」の上段に小さく「ゆうき」の平仮名が、下段に大きく「YU-KI」の欧文字が併記されているため、本件商標とは異なる印象を持つ方もいると思います。

特許庁では、この本件商標と引用商標が似ているかどうかの類否を、次のように判断しました。

①外観(見た目)は、明確に区別し得る(非類似)
②観念(意味内容)は、ともに特定の意味を有しない造語のため比較できない(非類似)
③称呼(呼び名)は、「キユウ」「ハダユウ」「ハダヤサ」の3つが生じる本件商標と、「ユウキ」のみが生じる引用商標とは、どれと対比しても互いに相紛れるおそれはない(非類似)
⇒以上から、両商標は非類似

これに対し、裁判所(知財高裁)では、氷山印最高裁判決を引用のうえで、取引の実情を考慮して、次のように両商標の類否を判断しました。

①観念は、ともに「肌に優しい」「優しい肌」「優美な肌」等が生じる(同一又は類似)
②外観は、下記点から離隔的(同じ時・同じ場所で並べないで)に観察すると紛らわしい(類似)
   ・確定した固有の意味を有していない造語
   ・漢字そのものが持つ意味が重要
   ・2つの漢字「肌」と「優」が共通
   ・指定商品「ばんそうこう」との関連性が強い文字を選択
   ・横書きで語順を正確に記憶しにくい
③称呼は、「キユウ」「ハダユウ」「ハダヤサ」が生じる本件商標と、「ユウキ」が生じる引用商標とは、どれと対比しても類似しない(非類似)
⇒以上から、観念と外観が類似し、本件商標は複数の称呼が生じるため、類否判断にあたり称呼(非類似)を重視するのは妥当でなく、両商標は類似する

知財高裁で考慮された「取引の実情」は、下記表の「引用商標の使用態様、宣伝広告の掲載」をはじめ、6項目以上に及びます。
商標 販売開始 標章使用
表示方法※例
宣伝広告
優肌絆
(優肌絆不織布,優肌絆スキンカラー,優肌絆プラスチック,優肌絆アルファを含む)
 H6.11
 H6.11
包装箱上面・側面に大きな文字で表示(ふりがな付き)
(ゆう)()(ばん)
誌臨牀看護,Nursing Today, 月刊ナーシング,透析ケア等の月刊誌広告
日本看護学会等
のパネル展示
優肌パッド
H11
H12.4
同上
(ゆう)()
同上
優肌パーミエイド
H14

 
H14.10
同上(四角の囲み)
優肌パーミエイド
同上
優肌パーミパッド
H15
H16.5
同上
優肌パーミパッド
同上
優肌パーミロール
H16
H16.8
同上
優肌パーミロール
同上

私は、「取引の実情」のなかで、商品の特徴として認定された内容が興味深いと思いました。

具体的には、看護・医療の現場では、かぶれがなく、剥がすときに痛くない製品開発が要望されていて、そうした要望を踏まえ、固定機能を維持しつつ皮膚の損傷を低減する低刺激のばんそうこうが開発されたといったストーリーを交えたくだりです。

このようなストーリーを交えることにより、「固定テープ、ばんそうこう」という商品に「肌に優しい」というイメージが刷り込まれ、上述の①観念、②外観の判断が非類似から類似へと傾いたのではないかと想像します。

さいごに、今、商標調査(商標の出願前に使用・登録できるかを事前に調べて報告すること)を日々行っていますが、この裁判例を通じて、調査の際は文字の順序を入れ替えて似ているかという観点も忘れないようにしようと思う今日この頃でした。

 

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