2023年9月19日火曜日

所員旅行で函館に行きました【トラピスチヌの丘事件 商標法51条】

 商標弁理士のT.T.です。
 創英のイベントの1つに所員旅行があり、例のウイルスにより永らく行われませんでしたが、2023年より再開することとなりました。

今年の行先は、沖縄(石垣島)or北海道(洞爺湖・函館)or山陰の3つから選択でき、T.T.は無論、北海道(洞爺湖・函館)をチョイスしました。何故ならば、沖縄(石垣島)も山陰も商標事件が特にない一方で、北海道の旅程には、函館の「トラピスチヌ修道院」見学があり、ここは「トラピスチヌの丘事件」で知られているからです。

 「トラピスチヌの丘事件」(平成7(行ケ)17)とは、登録1272868号「トラピスチヌの丘」(30類「キヤンデ-、その他の菓子パン」)について、その商標権者S社(原告)が、「トラピスチヌの丘クッキー」や「THE HILL OF TRAPPISTINES COOKIES」の表示を用いたクッキー販売していたところ、登録841980号「トラピスチヌバタ-飴」や 登録1155483号「トラピスチヌ\TRAPPISTINES」を用いてクッキーやバター飴を販売していた「天使の聖母トラピスチヌ修道院(被告)」から、商標法51条の不正使用取消審判を請求された事件です(昭61-023859)。

登録1272868

(S社の使用商標:外装箱の「トラピスチヌの丘クッキー」)

(S社の使用商標:包装袋の「THE HILL OF TRAPPISTINES COOKIES」)

 東京高裁は、次の理由により、S社が、故意に指定商品について登録商標に類似する商標を使用し、「トラピスチヌ修道院」の商品と混同を生じさせるおそれがあると認定し(商511項)、登録1272868号「トラピスチヌの丘」は登録取消となりました。 

<登録商標と使用商標の類似性>
 「トラピスチヌの丘クッキー」の表示は、の丘」の文字部分が小さく表示され、トラピスチヌ」の文字部分が注意を惹く構成となっていることから、登録1272868号「トラピスチヌの丘」と使用商標「トラピスチヌの丘クッキー」は、称呼・観念が共通するものの、外観が異なるため、互いに類似する商標であるとしました。

また、「THE HILL OF TRAPPISTINES COOKIES」の表示についても、「THE HILL OF TRAPPISTINES」の文字部分が、登録1272868「トラピスチヌの丘」を英訳したものと容易に理解し得ることから、登録1272868号「トラピスチヌの丘」と使用商標「THE HILL OF TRAPPISTINES COOKIES」は、観念が同一であるため、互いに類似する商標であるとしました。 

<出所混同の有無>
 「トラピスチヌ修道院」や、そこで製造・販売されているクッキー等は、一般に広く知られており、また、S社のクッキーは、「トラピスチヌ」や「TRAPPISTINES」の文字を強調するように表示し、その外装箱には「トラピスチヌ修道院」の建物や聖女像を描いた図柄が表示されていることを考慮すると、S社の「トラピスチヌの丘クッキー」は、「トラピスチヌ修道院」の販売する商品であるとの出所混同を生じさせるおそれがあるとしました。 

<故意の有無>
 S社は、「トラピスチヌ修道院」と同じ函館市内で営業していたこと、また、長年に渡り「トラピスチヌ」及び「TRAPPISTINES」の表示を用いたクッキー等が、「トラピスチヌ修道院」より製造・販売されていた事実が一般に知られていること、さらに、S社の使用商標が、「トラピスチヌ」及び「TRAPPISTINES」を強調した構成であったこと等を考慮すると、S社は、商品が出所混同を生じさせることを当然に認識していたとして、その故意が認定されました。

トラピスチヌ修道院」は、60人程の修道女が暮らす女子修道院ですが、男子の私であっても、敷地内を自由に見学することはできます。S社の「トラピスチヌの丘クッキー」の外装箱に描かれた建物や聖女像は、「トラピスチヌの丘事件」の名の通り、丘の上にあり、聖堂・司祭館聖テレジア像になります。 

(写真:トラピスチヌ修道院)

(写真:聖堂・司祭館)

(写真:テレジア(19世紀の聖人)の像)

ただし、S社の「トラピスチヌの丘クッキー」外装箱の図柄と同じ構図で写真を撮ろうと思っても、聖テレジア像の後ろにある垣根に阻まれるため、この構図を完全再現することは物理的に不可能です。 

(写真:S社の外装箱と同じ構図は再現不可)

 裁判で登場した「トラピスチヌ修道院」のクッキーは、修道院敷地内の売店「天使園」で購入することができ、プレーン味とココナッツ味があります。一方、同じく裁判で登場したバター飴は、現在、販売されていないようでした。

(写真:天使園)

(写真:トラピスチヌ修道院のクッキー)

 ここで勘違いしてはいけないのが、「トラピスチヌ修道院」のクッキーは、有名な函館土産「トラピスクッキー」とは別物ということです。一見すると、「トラピスチヌ」も「トラピス」も似たような単語なので、両者は同一商品に思えますが、「トラピストクッキー」は、函館市の左隣・北斗市にある男子修道院「トラピスト修道院」で製造・販売されたものであり、その出所は全く異なります。
 両クッキーは、入手難易度にも差があり、有名な「トラピスクッキー」は、函館山や五稜郭タワー等、函館の至る所で購入できますが、「トラピスチヌ修道院」のクッキーは、修道院敷地内の売店「天使園」でしか購入できない希少品です。 

(写真:トラピストクッキー)

 ちなみに、「トラピスチヌ修道院」一押しの菓子は、別にクッキーではなく、事件とは全然無関係の「フランスケーキマダレナ(登録812156号)」のようでした。 

(写真:フランスケーキマダレナ)

 
 さて、登録1272868号「トラピスチヌの丘」は、商標法511項の不正使用に該当するとして、登録取消となってしまいましたが、S社からは、「トラピスの丘」というチーズタルトが未だ販売されており、函館の至る土産コーナーで見かけることができます。当然、「トラピスの丘」もS社により商標登録されています(登録840720号)。

(写真:トラピストの丘)

(登録840720号

 「トラピストの丘」は、先ほどの男子修道院「トラピスト修道院」が由来なのは明らかであり、パッケージをよーく見ると、「トラピストの丘」の文字の背面に「トラピスト修道院」の建物の図柄が薄っすーら描かれていることからも窺えます。

(写真:「トラピストの丘」の背面に修道院建物が薄っすら写る)

 では、登録840720号「トラピスの丘」は、商標法51条の不正使用取消審判を請求されなかったのかというと、もちろん、「トラピス修道院」から請求されていました(取消2007-301474)。ただし、「トラピスチヌの丘」とは逆の結論のようで、登録840720号「トラピスの丘」は登録が維持されました。

 取消2007-301474の審決によれば、S社の使用商標「トラピストの丘」は、「トラピスト」の文字部分のみを強調することなく一連一体の構成からなるところ、S社の登録840720号「トラピストの丘」とは色彩と書体を異にする類似商標であるとしましたが、トラピスト修道院が使用する「トラピスト商標」とは明らかに別異のものであるから、S社が、商品が出所混同を生じさせることを認識していたとは認められなかったため、登録840720号「トラピストの丘」は、商標法511項の不正使用に該当しないと判断されたとのことです。 
(トラピスト修道院の「トラピスト商標」)
  このように、「トラピスチヌの丘」と「トラピスの丘」では、使用商標を一連一体に表示するか否か、そして、外装箱に建物等の図柄を目立つように描いたか否かで、故意出所混同判断が分かれた点では、商標法51条の不正使用取消審判の事例として、興味深いものと思います。 

 ここまで長文を書いていて、まるでT.T.は「トラピスチヌ修道院」に命賭けてたみたいになっていますが、実は、所員旅行のスケジュール3日(9月8日~10日)の中で、「トラピスチヌ修道院」を見学してたのは、たった30分ほどに過ぎません。
 所員の皆は、花より団子ということで、修道院よりも、そこに隣接する「市民の森売店」の超美味しいソフトクリームを夢中に嘗め回していましたが、T.T.は、修道院を嘗め回すように見学していました(おかげで、修道院前での集合写真撮影に危うく遅刻しそうになった。)。
(T.T.)

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2023年9月4日月曜日

日本酒「雨降」を買いに阿夫利山へ行ってきた #チザラー

 商標弁理士のT.T.です。
最近、世間を賑わせている商標事件といえば、日本酒「雨降」VS「らーめん阿夫利」の炎上騒動でしょう。すなわち、日本酒「雨降」が、登録6245408号「AFURI」(33類「清酒」等)の商標権を侵害しているのか、ということです。両社とも、神奈川県の「阿夫利山(雨降山)」を由来とした商標とのことですが、果たして結果はどうなることやら? 

(日本酒「雨降」(登録6409633号))

(らーめん阿夫利:登録6245408号(33類「清酒」等)

個人的には、「らーめん阿夫利」側のお知らせを見る限り、日本酒「雨降」の包装箱(外箱)の一面に大きく表された「AFURIの表示方法は、ちょっと気になる感じはします。 

とはいえ、「らーめん阿夫利」の主張のみを無条件に受け入れるのではなく、百聞は一見に如かず、日本酒「雨降」が何処で入手できるか調べてみると、創英特許事務所の近くだと、大丸東京店で取り扱っているようです。しかしやはり、世の中にはミーハーが居るもので、大丸東京店では、あの炎上騒動以来、日本酒「雨降」は品切れとのことでした。 

仕方がないので、日本酒「雨降」を手に入れるため、阿夫利山(雨降山)へ行ってきました。

 

阿夫利山(雨降山)」は、標高1252mで、本当の名を「大山」といい、その名の通り、古くから雨乞いの神として信仰されていたようです。神奈川県という立地から、江戸時代には、江戸から関所を通らず気軽に行ける観光地として、年間20万人も訪れていたとか。

(写真:「阿夫利山(雨降山)」こと「大山」)

そのためか、交通アクセスはまあまあ良く、小田急線「伊勢原駅」からバス・ケーブルカーを乗り継ぐこと約1時間、「阿夫利山(雨降山)」の中腹にある「大山阿夫利神社(下社)」に到着しました。



(写真:大山阿夫利神社(下社)
 

しかしこれで終わりではなく、更に「大山阿夫利神社(本社)」へは、下社から90分登山した阿夫利山(雨降山)の頂上にあります。「雨降山」の名の通り、モヤも立ち込める急な山道を進まなければならないガチ登山であり、商標で話題になったからというミーハーな気持ちで行くと死にます。

(写真:モヤも立ち込める山道)

(写真:山頂の「大山阿夫利神社(本社)」

頂上には、「大山阿夫利神社」の社殿だけではなく、茶屋があり、食事ができます。おすすめ品という「山菜そば」を私は注文しましたが、1500と中々な値段です。しかし、山頂で食べる蕎麦は、値段では表せない感動を与えてくれるはずでしょう。山頂の景色は、ご存じ「雨降山」の名の通り、ガスっていましたが。

(写真:茶屋の山菜そば)

ちなみに茶屋のメニューには、ラーメンはありませんでしたが、カップ麺(日清カップヌードル・シーフード味)はありました。これが本当の意味での「らーめん阿夫利」???

大山阿夫利神社に献納したとして「らーめん阿夫利」の名が刻まれている。)

さて、わざわざガチ登山をしてみたものの、日本酒「雨降」は、別に阿夫利山(雨降山)で売っている訳ではなく、阿夫利山(雨降山)ふもと・伊勢原市の市街地にある酒造「吉川醸造」の直売所で販売しています。日本酒「雨降」には、様々なバリエーションがありますが、その中でも最もオーソドックスという「雨降 純米 山廃仕込・雄町」をチョイスしました。

(写真:吉川醸造)

 

ところで、日本酒は通常、包装箱(外箱)に収められていると思いますが、直売所で購入した「雨降」にはそんなものはなく、瓶に緩衝材を巻いて、ビニール袋に入れた状態で渡されました。なるほど、ブログ冒頭で、「雨降」の包装箱(外箱)に表された「AFURI」の使用方法が気になる感じがする、と述べたと思いますが、AFURI」の包装箱(外箱)をもう使用していないというのは、今後の争いへの対策だと考えられます。 

(写真:雨降 純米 山廃仕込・雄町

購入した「雨降 純米 山廃仕込・雄町」は、英・仏・西の欧州各国のコンクールで入賞しており、まるでワインボトルのような外観は、海外での販売を意識しているように思えます。精米歩合90%と麹歩合40%により、香り高く、フルーティーな味わいも、外国人が好みそうな感じです。

(写真:雨降 純米 山廃仕込・雄町のラベル


さあ、登山後の旅の〆はラーメンということで、もちろん、恵比寿の「らーめん阿夫利」に来ました。注文した「柚子塩らーめん」は、さっぱりした味わいで食べ易く、まさに〆に丁度良いです。

(写真:らーめん阿夫利)

それに加え、メニュー表にはありませんでしたが、券売機には日本酒「阿夫利」が何故か表示されていたので、注文してみることに。確かに、店員さんが、ラベルに「阿夫利(AFURI)」と書かれた日本酒を業務用冷蔵庫から取り出し、なみなみと升に注いでくれました。

(写真:「柚子塩ラーメン」と日本酒「阿夫利」)

しかし、日本酒「阿夫利」が実在していたとしても、この「らーめん阿夫利」での日本酒「阿夫利」の提供は、33類「日本酒」の使用ではなく43類「飲食物の提供」に当たるものであり、別に登録6245408号「AFURI」を指定商品に使用している訳ではない点、気になるところです。

ただし、米国では、この日本酒「阿夫利」がテイクアウトできるようで、仮に、日本酒「阿夫利」が日本から米国へ輸出されていた場合には、登録6245408AFURIの使用には該当するかもしれません(商標法2条3項2号)。

(ちなみに、元々のメニューには、「AFURIハイボール」があった。)


 この争いは、商標の類否や使用の有無等、複雑な事象が絡んでおり、現時点で弁理士として結論を断定することはできませんが、別に商標事件は今すぐ結論が出なくてもラーメンみたいに伸びませんし、日本酒を醸造させるが如く、気長に待ちましょう。

T.T.


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