2023年11月6日月曜日

子育て世代と商標弁理士に魅力的な街・流山市おおたかの森【おおたかの森事件 50条・正当な理由】

 商標弁理士のT.T.です。
 T.T.の周囲にも既婚者・子育て世代が多くなってきており、彼らが好む話題といえば、「どの場所が住みやすい」とか「どの場所が子供の教育によい」ばかりで、実家暮らしの独身貴族T.T.には、会話内容についていけない一抹の寂しさを感じることがあります。そんな既婚者・子育て世代たちにとっては、特に「千葉県流山市・おおたかの森」が魅力的な場所のようです。 

 確かに、「千葉県流山市・おおたかの森」は、つくばエクスプレスと東武野田線がクロスする「流山おおたかの森駅」を中心にショッピングセンターやマンションが割拠し、既婚者・子育て世代には魅力的に映る街なのでしょう。そして、商標弁理士にとっては、不使用取消審判の「正当な理由」(商標法502項但書)が争点となった事件「おおたかの森事件」としても魅力的な街なのです。

おおたかの森事件」(平成20年(行ケ)1034410160)とは、流山市在住のX(個人)の登録4786694号「OOTAKANOMORI\おおたかのもり」に対して、流山市で「おおたかの森」という純米吟醸酒等を製造販売していた酒小売業「有限会社かごや商店」が「33類 日本酒,洋酒,果実酒」について、また、同じく流山市で「おおたかの森」という和菓子を製造販売していた和菓子屋「菓匠 美しまや」Y(個人)が「30類 和菓子,洋菓子,飴菓子」について、それぞれ不使用取消審判を請求した事件です(取消2007-300926・取消2007-301260)。

登録4786694