2025年3月16日日曜日

地域団体商標を食べて/飲んできました

 こんにちは。甘いもの大好き、弁理士のH.S.です。

 例年ですと、いちごとさくらの季節になりますが、今年は少し趣を変えて、日本茶×スイーツを楽しんでいます。私は以前、京都に住んでいましたので、当然ながら「宇治茶」ですね。そして個人的に深い縁のある福岡県の南部に位置する八女市の「八女茶」とのコラボも体験してきました。


登録商標「宇治茶」(京都府茶協同組合・登録5050328)・他


登録商標「福岡の八女茶」
全国農業協同組合連合会/福岡県茶商工業協同組合・登録5116872)・他

 「宇治茶」「八女茶」のように、「地域の名称」「商品・サービスの普通名称」からなる商標について、通常の商標とは異なり、地域団体商標という制度が存在します。この制度は、「地域ブランド」の保護により、地域経済の活性化を図るもので、2006年より導入されたものです。

 通常、商品の産地、原材料等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、識別力がないものとして、原則商標登録を受けることができないとされています(商標法第3条第1項第3号)。しかし、地域団体商標制度を利用することで、一定の要件の下で、前記規定にかかわらず、商標登録を受けることができます(商標法第7条の2)。

 地域団体商標は、識別力の要件を緩和する一方、出願人の限定、商標の構成の限定、一定の周知性が必要といった、通常の商標登録出願とは異なる要件がありますので、特に注意が必要です。具体的に…