2024年2月5日月曜日

廻らないシースーで“登録商標”の「招福巻」を食べてみた【招福巻事件・普通名称化】

 

 商標弁理士のT.T.です。
 創英では毎年、所員みんなで恵方巻を食べるイベントがあり、今年も、2024年の恵方「東北東」を見つめながら、所員同士仲良く交流できたと思います。


 さて、恵方巻といえば、有名な商標権侵害訴訟事件「招福巻事件」というのがあります。

 「招福巻事件」(平成20()2836)とは、イオン株式会社(被告)が全国の「ジャスコ」で、「十二単の招福巻」という恵方巻を販売していたところ、登録2033007号「招福巻」(第30類 すし等)の商標権者・株式会社小鯛雀鮨鮨萬(原告)から、商標権侵害で訴えられた事件です。

(原告の登録2033007
 

 第一審では、商標権侵害が認定され、原告が勝訴しました(平成19()7660)。
 しかしながら、控訴審で大阪高裁は、①「招福巻」の語は、節分の日に恵方を向いて巻き寿司を丸かぶりする風習の普及とも相まって、極めて容易に節分をはじめとする目出度い行事等に供される巻き寿司を意味すると理解され、②2004年の時点でダイエーのチラシで「招福巻」が掲載され、2005年以降は極めて多くのスーパーマーケット等で「招福巻」が販売され、「招福」の語も辞書に掲載されて2004年時点で普通名称化していたといった理由から、「招福巻」は、巻き寿司の一態様を示す商品名として、遅くとも2005年には普通名称となっていたと認定しました。

 したがって、被告の販売する「十二単の招福巻」の「招福巻」部分については、商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標に該当し(商標法2612号)、商標権の効力が及ばないことから、商標権侵害に当たらないと判断されました。

  ということで、創英で恵方巻を食べたばかりですが、間髪入れず、原告の廻らない寿司屋「すし萬」に登録2033007号「招福巻」を食べに来ました。恵方巻シーズンは21日~3日で、すぐ終わってしまいますからね。
 「すし萬」は、1653年に大阪で創業した老舗ということで、本来ならば、大阪の本店へ行き、元祖の味を堪能すべきだったかもしれません。ところが先日、商標の歴史を探訪するため京都に行ったばかりで、再度関西地方まで行く気力がなかったので、渋谷西武デパートの「すし萬」にしました。

(写真:渋谷西武の「すし萬」)

 「招福巻」(税抜1300円)は、七福神に因んで国産米・厚焼き玉子・三つ葉・干瓢・椎茸・海老おぼろ・海苔の7食材から作られ、海苔は今宮戎神社で祈祷した、ゲンにゲンを担いだ恵方巻です。創英で食べた恵方巻よりもやや小ぶりに感じましたが、美味しくいただきました。個人的に、三つ葉が良い味出していて好みでした。特に深い意味はありませんが、三つ葉には縁結びの意味があるようです。
 ちなみに、粋なサービスとして、方位磁石も置いてくれます。

(写真:招福巻)


 ところで、「すし萬」では、事件になった「招福巻」の他に、「来福巻」という恵方巻も売られており、お腹に少々余裕があったので、追加注文しました。 

(写真:来福巻と招福巻)

 「来福巻」は、招福巻では「干瓢」と「海老おぼろ」だった具材が、「鰻」と「海老」に代わり、香ばしさやプリプリ食感が招福巻よりも増しています。その分、来福巻の値段は税抜2500円と、招福巻(税抜1300円)の約2倍増しですが。

(写真:来福巻)

 もちろん、「来福巻」も、株式会社小鯛雀鮨鮨萬により商標登録されています(登録4707835、第30類 すし,べんとう)。
 てっきり「来福巻」とは、「招福巻事件」での教訓を活かし、普通名称化していない寿司名の開発に迫られ、登場したものだと思っていましたが、違うようです。登録4707835号「来福巻」は、招福巻事件(控訴審)の判決日、2010122日よりもはるか昔、2003130日に出願されていました(登録日は200395日)。

登録4707835

 ちなみに、「来福巻」の使用例は、調べた限り、「すし萬」の2しかなく、普通名称化までには至っていないように見受けられます。もしかしたら、見えないところで「すし萬」が「来福巻」の普通名称化防止の努力をしているのかもしれません。

 

 そんな訳で、創英の所員交流イベントの他に、(判決研究とはいえ)「すし萬」で「招福巻」「来福巻」を食べてしまい、今年は、のべ3本も恵方巻を食べてしまいました。これで、私の運気は通常の3倍上がったに違いありません。一方で、炭水化物過多ということで、デブ街道まっしぐらでしょう。嗚呼、これが幸せ太りというやつか。
 ※なお、「すし萬」は独りで行ったので、これが本当の幸せ太りなのかは、疑義が残る。

(T.T.)


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