2024年4月30日火曜日

一粒400円のイチゴを求め徳島県佐那河内村へ【ももいちご事件 50条・社会通念上同一の商標】


 商標弁理士のT.T.です。
 4月の第一週、創英では毎年恒例の「花見会」が、白金台の八芳園で開催されました。花見会とはいいつつも、例年この時期になると花びらもほぼ散った侘しい感じになってしまいますが、今年は7年ぶりの遅咲きにより、八芳園から満開の桜を眺められ、花見会らしい会となりました。
(写真:八芳園の満開の桜)
 さて、と言って思い浮かぶのが「さくらももいちご」という高級イチゴで、これにまつわる商標事件を「ももいちご事件」といいます。 

 「ももいちご事件」(知財高裁 平成23(行ケ)10243)とは、徳島県佐那河内村(さなごうちそん)産のイチゴを「ももいちご」と名付け、平仮名と漢字の二段併記からなる登録4323578号「ももいちご\百壱五」(31類 いちご)として商標登録をしていたところ、不使用取消審判を請求されたため、登録商標と社会通念上同一の商標が使用されている等が争われた事件です。 

登録4323578

 審判(取消2010-300840)では、使用証拠の一つとして、イチゴの包装箱側面や、大阪梅田・阪神百貨店の青果店「フルーツキングミズノ」の商品タグにて、最も上に「佐那河内の」「ももいちご」の二段書きが大きく表記され、その下に小さく「登録第4323578号」「平成10年商標登録願第30450号」の二段書きが表記され、さらにその右側にとても小さく「百壱五」が表記された使用商標が提出されました。しかし、審決では、当該証拠からは審判請求の登録前3年以内に使用していたと認めるに足りる証拠は見いだせないとして、最終的に登録4323578号「ももいちご\百壱五」は取消となってしまいました。 

(使用証拠)

 しかし、その審決取消訴訟で、知財高裁は、本件商標の通常使用権者「フルーツキングミズノ(梅田店)」が、審判請求登録日(2010816日)前3年以内の2007年~2009年の各1231日に、上記「ももいちご」の商品タグを使用していたことを認定したうえで、登録商標と社会通念上同一の商標が使用されているかについては、次のとおり認定しました。 

  1. 使用商標の「佐那河内の」「ももいちご」「登録第4323578号」「平成10年商標登録願第30450号」「百壱五」の各部分は、いずれも自他商品識別力が非常に小さい。
  2. 登録4323578号「ももいちご\百壱五」の「百壱五」の部分は、登録要件を充足するために付加されたものであり、「ももいちご」と一応読み得るものであり、何らかの「いちご」との観念も生じ得ることから、平仮名「ももいちご」を補足する部分である。
  3. 「ももいちご」「百壱五」の両方の文言が、文字の変更や欠落などなく、共に用いられていれば、字体や字の大きさに違いがあるとしても、本件商標を表す「登録第4323578号」「平成10年商標登録願第30450号」も表示されていることも併せ考慮すると、社会通念上、本件商標と同一の商標が使用されていると解する。
  4. 百壱五」の文字が小さいとしても、判読できないほど小さいわけではない。

 したがって、登録4323578号「ももいちご\百壱五」と社会通念上同一の商標が、審判請求の登録前3年以内に、その指定商品「いちご」について通常使用権者によって現に使用されていることから、審決は取り消されました(登録維持)。

 ところで、冒頭の「さくらももいちご」は、「ももいちご事件」の「ももいちご」とは、同じ佐那河内村産ではあるものの、品種も全く異なるイチゴとなります。「ももいちご」は、その名の通り、桃のように柔らかいイチゴなのが由来ですが、非常にデリケートで、商品としては少々扱いづらかったため、姉妹ブランドとして、もう少し実が固めの「さくらももいちご」が登場したとのことです(なお、「ももいちご」は現在生産されていない。)。

(写真:さくらももいちご)

 「さくらももいちご」の名前の由来は、別に佐那河内村が桜の名所だったからではなく、佐那河内村産イチゴとして元々周知性のあった「ももいちご」と、日本人にプラスイメージを印象・記憶・連想させる「さくら(桜)」結合することで、売れるネーミング目指したのが真相とのことで、いかにも商標らしい由来で興味深いですね。 

 そんな「さくらももいちご」も、使用証拠となった青果店「フルーツキングミズノ」(現在は「もぎたて果実 MIZUNO」へ商号を変更)により、大阪梅田・阪神百貨店のデパ地下で売られていました。ただし、阪神百貨店の「さくらももいちご」は、デパ地下仕様の贈答品ということで、イチゴ24粒が化粧箱に詰め込まれ、しかも、一粒一粒が個包装されているため、お値段なんと1万円強。単純計算でイチゴ一粒400円強です。

(写真:「フルーツキングミズノ」こと「もぎたて果実 MIZUNO」)
 

 近年、コンプライアンス意識強化の世論により、会社でお土産を配る風習も廃れつつある感じがしますが、T.T.は時代に逆らって「商標事件に関する」お土産を所内で配り続けています(逆に言えば、商標事件に無関係なスポットへ旅行してもお土産は絶対配らん。)。それは、チヤホヤされたいのも0.5割くらいありつつも、やはり、事件の現物を渡すことで、商標法について啓蒙することが、弁理士としての責務と感じることが大きいように思われます。なお、弁理士法上はそのような責務は規定されていない。 

 しかし、いくらお人好しのT.T.であっても、一粒400円するものを配るというのは、流石に躊躇します。ということで、「さくらももいちご」をより安く入手するために、大阪から電車とフェリーを乗り継ぎ、徳島駅から路線バスで45分かけて、佐那河内村へやって来ました。

(写真:佐那河内村のバス停)

 「さくらももいちご」は、佐那河内村の「JAふるさと農産物直売所」で購入することができ、一箱36粒入り(1パック9×4)で3120でした。直売所で購入すると一粒100円を切るので大変お得に思えます。ただし、大阪から佐那河内村への往復にかかった金額は11500(電車代4820円(青春18きっぷ2日分)、フェリー代2500円、路線バス代1410円、宿代2770円)ということで、果たして、「フルーツキングミズノ」で買うよりお得だったのでしょうか?

(写真:JAふるさと農産物直売所)

 

 いいえ、本当に大事なのは、価格の損得ではなく、思い出です。村では、園瀬川に沿ってビニールハウスが点在しており、ハウスで育つ実物の「さくらももいちご」を眺められる経験は、都会のデパ地下では味わえないことでしょう。また、私が訪れた時期がちょうど桜の時期だったので、村の満開の桜でも眺めながら、自分用に買った「さくらももいちご」を嗜む風情も味わえたと思います。

(写真:さくらももいちごのビニルハウス)

(写真:佐那河内村の桜)

 直売所で購入する際は、キャッシュレス未対応のため、いくら価格が安いからと調子に乗ってホイホイ買ってしまうのは注意が必要です。私も、「さくらももいちご」以外にも、「さくらももいちご大福」や「さくらももいちごジャム」をつい買ってしまい、気が付いたら、財布の現金が残り600円になってしまいました。佐那河内村から徳島駅まで路線バス代は600円(交通系IC未対応)なので、危うく、佐那河内村から脱出できなくなりそうでした。

(写真:さくらももいちご・ジャム・大福)
(T.T.)



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