2020年7月28日火曜日

♪コロナ時代の所内研究会♪

コロナのおかげで、お客様を訪問する機会がほぼなくなってしまいました。
意匠商標部門のメンバーも、在宅勤務をする人が多い状況です。

 
人恋しくてたまりませんが、お客様に対してより良い知財サービスを提供するためには、こんな時でも自己研鑽を続けなくてはなりません。創英意匠商標部門では、こんな時期でも、活発に所内勉強会が開催されています。
 
1つは、「著作権法研究会」です。この研究会は、「商標と著作物には重複部分が多い。商標弁理士たるもの、著作権法にも詳しくなければ、一流とは言えない」という崇高な理念を持ったK弁理士が、若手弁理士に声をかけ、立ち上がりました。

先週、第1回目の研究会が開催されたのですが、若手とベテランが程よく混ざり合い、活発な議論となりました。モデレータのK弁理士が、議論の内容を事前にきれいにまとめてくれたので、「勉強になった~」という声が多かったです。


 
もう1つは、「意匠審判決研究会」です。この研究会は、ベテランのS弁理士が中心となって、かれこれ34年ほど続いています。今回は、在宅勤務者が多いことから、オンラインで開催されました。今回のテーマは、「創作非容易性」です。審査官の判断と審判官の判断との相違の傾向や、創作非容易性に関する議論が将来の意匠の類否判断に影響を与えるかどうか、などとても高度な議論が繰り広げられました。これも、講師役のS弁理士がたくさんの審決例を読み込んで重要な部分をきちんと整理してくれたからこそ、そこから議論がはじめられたのでしょうね。
 

 


コロナのおかげでお客様のところにはなかなかいけませんが、今は部門一丸となって、地力を蓄えていきたいと思います。
 
この話題とは関係ありませんが、弊所東京オフィスの前の通り(丸の内仲通り)には、芝生が敷かれ、「MARUNOUCHI STREET PARK」が出現していました。粋な試みですね。

 
(意匠商標部門長T.K.

 

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