2023年9月4日月曜日

日本酒「雨降」を買いに阿夫利山へ行ってきた #チザラー

 商標弁理士のT.T.です。
最近、世間を賑わせている商標事件といえば、日本酒「雨降」VS「らーめん阿夫利」の炎上騒動でしょう。すなわち、日本酒「雨降」が、登録6245408号「AFURI」(33類「清酒」等)の商標権を侵害しているのか、ということです。両社とも、神奈川県の「阿夫利山(雨降山)」を由来とした商標とのことですが、果たして結果はどうなることやら? 

(日本酒「雨降」(登録6409633号))

(らーめん阿夫利:登録6245408号(33類「清酒」等)

個人的には、「らーめん阿夫利」側のお知らせを見る限り、日本酒「雨降」の包装箱(外箱)の一面に大きく表された「AFURIの表示方法は、ちょっと気になる感じはします。 

とはいえ、「らーめん阿夫利」の主張のみを無条件に受け入れるのではなく、百聞は一見に如かず、日本酒「雨降」が何処で入手できるか調べてみると、創英特許事務所の近くだと、大丸東京店で取り扱っているようです。しかしやはり、世の中にはミーハーが居るもので、大丸東京店では、あの炎上騒動以来、日本酒「雨降」は品切れとのことでした。 

仕方がないので、日本酒「雨降」を手に入れるため、阿夫利山(雨降山)へ行ってきました。

 

阿夫利山(雨降山)」は、標高1252mで、本当の名を「大山」といい、その名の通り、古くから雨乞いの神として信仰されていたようです。神奈川県という立地から、江戸時代には、江戸から関所を通らず気軽に行ける観光地として、年間20万人も訪れていたとか。

(写真:「阿夫利山(雨降山)」こと「大山」)

そのためか、交通アクセスはまあまあ良く、小田急線「伊勢原駅」からバス・ケーブルカーを乗り継ぐこと約1時間、「阿夫利山(雨降山)」の中腹にある「大山阿夫利神社(下社)」に到着しました。



(写真:大山阿夫利神社(下社)
 

しかしこれで終わりではなく、更に「大山阿夫利神社(本社)」へは、下社から90分登山した阿夫利山(雨降山)の頂上にあります。「雨降山」の名の通り、モヤも立ち込める急な山道を進まなければならないガチ登山であり、商標で話題になったからというミーハーな気持ちで行くと死にます。

(写真:モヤも立ち込める山道)

(写真:山頂の「大山阿夫利神社(本社)」

頂上には、「大山阿夫利神社」の社殿だけではなく、茶屋があり、食事ができます。おすすめ品という「山菜そば」を私は注文しましたが、1500と中々な値段です。しかし、山頂で食べる蕎麦は、値段では表せない感動を与えてくれるはずでしょう。山頂の景色は、ご存じ「雨降山」の名の通り、ガスっていましたが。

(写真:茶屋の山菜そば)

ちなみに茶屋のメニューには、ラーメンはありませんでしたが、カップ麺(日清カップヌードル・シーフード味)はありました。これが本当の意味での「らーめん阿夫利」???

大山阿夫利神社に献納したとして「らーめん阿夫利」の名が刻まれている。)

さて、わざわざガチ登山をしてみたものの、日本酒「雨降」は、別に阿夫利山(雨降山)で売っている訳ではなく、阿夫利山(雨降山)ふもと・伊勢原市の市街地にある酒造「吉川醸造」の直売所で販売しています。日本酒「雨降」には、様々なバリエーションがありますが、その中でも最もオーソドックスという「雨降 純米 山廃仕込・雄町」をチョイスしました。

(写真:吉川醸造)

 

ところで、日本酒は通常、包装箱(外箱)に収められていると思いますが、直売所で購入した「雨降」にはそんなものはなく、瓶に緩衝材を巻いて、ビニール袋に入れた状態で渡されました。なるほど、ブログ冒頭で、「雨降」の包装箱(外箱)に表された「AFURI」の使用方法が気になる感じがする、と述べたと思いますが、AFURI」の包装箱(外箱)をもう使用していないというのは、今後の争いへの対策だと考えられます。 

(写真:雨降 純米 山廃仕込・雄町

購入した「雨降 純米 山廃仕込・雄町」は、英・仏・西の欧州各国のコンクールで入賞しており、まるでワインボトルのような外観は、海外での販売を意識しているように思えます。精米歩合90%と麹歩合40%により、香り高く、フルーティーな味わいも、外国人が好みそうな感じです。

(写真:雨降 純米 山廃仕込・雄町のラベル


さあ、登山後の旅の〆はラーメンということで、もちろん、恵比寿の「らーめん阿夫利」に来ました。注文した「柚子塩らーめん」は、さっぱりした味わいで食べ易く、まさに〆に丁度良いです。

(写真:らーめん阿夫利)

それに加え、メニュー表にはありませんでしたが、券売機には日本酒「阿夫利」が何故か表示されていたので、注文してみることに。確かに、店員さんが、ラベルに「阿夫利(AFURI)」と書かれた日本酒を業務用冷蔵庫から取り出し、なみなみと升に注いでくれました。

(写真:「柚子塩ラーメン」と日本酒「阿夫利」)

しかし、日本酒「阿夫利」が実在していたとしても、この「らーめん阿夫利」での日本酒「阿夫利」の提供は、33類「日本酒」の使用ではなく43類「飲食物の提供」に当たるものであり、別に登録6245408号「AFURI」を指定商品に使用している訳ではない点、気になるところです。

ただし、米国では、この日本酒「阿夫利」がテイクアウトできるようで、仮に、日本酒「阿夫利」が日本から米国へ輸出されていた場合には、登録6245408AFURIの使用には該当するかもしれません(商標法2条3項2号)。

(ちなみに、元々のメニューには、「AFURIハイボール」があった。)


 この争いは、商標の類否や使用の有無等、複雑な事象が絡んでおり、現時点で弁理士として結論を断定することはできませんが、別に商標事件は今すぐ結論が出なくてもラーメンみたいに伸びませんし、日本酒を醸造させるが如く、気長に待ちましょう。

T.T.


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