2019年5月8日水曜日

創 A 国際特許法律事務所

元号が変わって1回目の投稿です。引き続きどうぞよろしくお願いします。
 
創英では、連休明けの業務集中緩和等を目的に、GW最終日の5/6は出勤奨励日として設定されていました。その分、出勤者には普段なかなか手が出ないような豪華なお弁当+代休1日が付与されるという仕組みです。私もその趣旨に賛同して「今半」の美味しいお弁当を戴き、得した気分になりつつ、業務集中緩和にも貢献(?)できました。外国の現地代理人は日本の長期休暇を知りつつも連絡は来ていました。

 
これに限らず、創英では定期・不定期のランチミーティングが行われ、お昼の休憩時間を会議で使う代わりに、上述のようなお弁当が支給されます。当然報告書も必要になるのですが、お昼時に美味しいものを食べながらということもあり、真剣な話し合いの中でも、良い意味で堅苦しくなく、より自由な意見が出る効果もありそうです。

ところで、昨日、急遽ランチミーティングが設定されたため、私が別のお店にお弁当を直接手配しに行きました。その際、領収書の宛名を「創る方の創造の『創』に英語の『英』(+国際特許法律事務)」でお願いしたところ、店員さんのメモ書きに「創A」と記載されていたため慌てて訂正をお願いする一幕がありました(お店がお忙しい時間帯でもあったので早とちりされたようです)。

商標の類否判断では、一般的に「外観・称呼・観念」の三点を比較観察します。
日本では、その中でも特に「称呼」の類否が重要視されますが、仮に「創A国際特許法律事務所」が存在し、そこから電話がかかってきたとしたら、称呼が同一であるため確かに混同が生じ得ると思いました。

ちなみに、「創英」「創英国際特許法律事務所\SOEI PATENT & LAW FIRM」等は商標登録されていますので、なかなかあり得ない話ですが、当該権利範囲内で「創A国際特許法律事務所」の出願や使用があったとしても、対応できるものと思われます。

少し話が逸れましたが、また次のランチミーティングが楽しみです。R.H

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