2022年2月9日水曜日

弁理士が貰って嬉しいギリチョコ特集(立体商標 3①3)

 商標弁理士のT.Tです。

さて、もうすぐバレンタインの季節ですね。バレンタインといえば、青春の甘酸っぱい悩みもあるでしょうが、義理チョコも悩みの種ではないでしょうか?近年では「義理チョコ」疲れなんて言葉も聞きますし、毎年ブラックサンダーばかり貰うのも、何だかマンネリ化を感じます。
 そこで今年のバレンタインデーは趣向をこらし、弁理士が貰って喜びそうな義理チョコをプレゼントしてみてはどうでしょうか? 

例えば、「ギリアンチョコレート事件」のチョコレートバー(国際登録0803104号)とかどうでしょうか?・・・義理だけに。


(国際登録0803104号)

 「ギリアンチョコレート事件」とは、ベルギーの高級チョコメーカー「ギリアン」が出願した、国際登録0803104号の上記「チョコレートの形状」からなる立体商標登録出願(第30類「チョコレート・プラリーヌ」)について、特許庁の審判(不服2004-65058)では、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示したものに過ぎないとして、識別性がない(商標法3条1項3号)と判断しましたが、その審決取消訴訟で知財高裁は、チョコレート面上の車えび・扇形の貝殻・竜の落とし子・ムラサキガイの図柄選択・組合せ及び配列並びにマーブル色の色彩が結合している点について、識別性があると判断し、商標登録が認められた事件です(知財高裁 平成 19 (行ケ) 10293)。

ところで、商品(の包装)の立体的形状のみからなる登録商標としては、「コカコーラ」(登録5225619号 図左)や「ヤクルト」(登録5384525号 図右)の形状が知られていますが、これらは、その著名性等が立証されたことで商標法3条2項を適用して登録されものです。

一方で、「ギリアンチョコレート事件」では、商標法3条2項の適用なしに、その立体的形状の識別性が認められて登録されたレアケースという点で、画期的な立体商標なのです。
 だから、弁理士にとっては、義理でも貰って嬉しくないはずがありません!泣いて喜びます! 

しかし残念なことに、2022年現在、ギリアンの国際登録0803104号は、存続期間満了により、失効してしまったようです。また、登録立体商標となったギリアンのチョコレートバー自体も販売はされていないようです。
 そもそも、ギリアンチョコレートそのものは、もはや、コストコでしか売っていないのでした(リアル店舗では)。

ということで早速コストコへ、日本で唯一売っていると思われるギリアンチョコ「ギリアン テンプテーション」を購入してきました。もちろん、誰かのための義理チョコではなく、近年ブームの自分チョコです。

(写真:「ギリアン テンプテーション」)

 さすがコストコサイズということで、「ギリアン テンプテーション」は、チョコが62個入って、1400円くらいでした。中には6種のチョコレートが入っております。


黒「ダークプラリネ」 こげ茶「オリジナルプラリネ」
金「キャラメル」 うす茶「コーヒー」
青「ミルクトリュフ」 赤「クランチービスケット」 

そしてチョコレートの形状は、全て「竜の落とし子」です。この「竜の落とし子」は、ギリアンのシンボルマークであり、商標登録もされています(国際登録0826169号)。

 
(国際登録0826169号 第30類「チョコレート及びチョコレート製品」等)

その味は、海外特有のクセの強いモノではなく、おいしくいただけます。実は「ギリアン」は、お口の恋人「ロッテ」の傘下であり、日本へのローカライズが上手いのかもしれません。個人的には、クランチービスケット(赤)が好きです。 

このようにT.T.は、自分用「ギリアンチョコレート」を購入したことにより、大変満足いたしましたが、まだまだT.T.義理チョコ大募集中です!(もちろん本命も)
 チョコレートをくれた人には、米国特許法の懲罰的損害賠償制度に倣い、お菓子を3倍にして返します!(本命の場合は中国に倣って5倍?!)

T.T.


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