商標弁理士のT.T.です。
突然ですが、京都旅行で食べるスイーツといえば、何でしょうか?やはり、老舗の和菓子でしょうか?それとも、宇治抹茶パフェ?宇治碾茶パフェ?(一応地域団体商標だし?)
いいえ。商標弁理士の私ならば、「PAPA Jon’s」のチーズケーキがイチオシです!何故ならば、商標法的には、「PAPA JOHN’S事件」があったからでしょう。
「PAPA JOHN’S事件」とは、京都のチーズケーキ屋「PAPA Jon’s」が、米国巨大ピザチェーン「PAPA JOHN’S(日本未進出)」の所持する登録3199279号「PAPA JOHN’S」(30類 ピザ)等に対し、不使用取消審判を請求した事件で、いわゆる準備行為等が、商標を使用していなかったことの「正当な理由」(商標法50条2項但書)となるか争点になったことで知られています(知財高裁 平成17年(行ケ)10095号~10098号)。
ところが審決では、商標権者には、日本では「ピザハット」や「ドミノピザ」が既に進出していたことや、マスター・フランチャイジー(提携先)としてふさわしい資力・資格を持った日本企業が少なく、捜すことには困難を伴い一定の時間を要する等、「責めに帰すことができない事情」が存在していたことから、「(商標権者が)具体的な準備が進めてきており,本件商標について真摯なる使用の意思が認められるから,…正当な理由がある」として、請求は棄却されました(取消2003-030606~取消2003-030609)。
しかしながら、その審決取消訴訟(知財高裁 平成17年(行ケ)10095号~10098号)にて、知財高裁は、上記「責めに帰すことができない事情」について、商標権者の内部事情 (経営判断により本件商標を日本国内において使用することは十分に可能であった)にすぎず、「正当な理由」には該当しないと判断したことから、審決が取消されました(つまり、米国巨大ピザチェーン「PAPA JOHN’S」の商標登録(登録3199279号等)は取消された。)。
なお、青本その他参考書を見ても、「正当な理由」とは、①天災地変、②第三者の故意・過失に起因するもの、③法令による使用禁止、が挙げられており、「準備行為」が例示されていないため、単に商標の使用の準備をしていただけでは、商標登録が取り消されてしまう可能性が高いように思えます。
さて、京都のチーズケーキ屋「PAPA Jon’s」は、チャールズ・ローシェ氏が故郷ニューヨークの味を楽しんでもらおうと開業したお店です(公式サイト)。その名のとおり、チャールズ・ローシェ氏の父親が店名の由来であり、「Jon」は父親のファーストネームで、ロゴの中心に表示されているのは父親の肖像とのこと。
創業者がアメリカ人ということで、外資系企業と思いきや、バリバリの地元ローカル企業であり、京都御所北側の本店の他、京都市内にのみ数店舗を展開しています。だから、京都名物と言っても過言ではないのです!
そして、「PAPA Jon’s」の定番は、「ニューヨークチーズケーキ」です。すごいサクサクです!個人的には、チーズケーキって、しっとりとしたイメージが強いだけに、度肝を抜かれます。
ところで、上記「PAPA JOHN’S事件」で係争となったものは「ピザ」でしたが、京都「PAPA Jon’s」でもピザは提供されていました。しかしながら、私が「PAPA Jon’s」に到着したのはオヤツ時であり、そもそも昼食は別で済ましていたので、ピザを食べる気分にありませんでした。
その代わりに購入したのが、クッキーです。たまたま目の前を歩いてた地元ヤンキーが、「ここ(PAPA Jon’s)のクッキーメチャメチャおいしんだぜ!」って立ち話してたのを盗み聞きしてしまったので、衝動買いしちゃいました。
クッキーも、粉モンで、円盤形状なので、実質ピザを食べたようなものでしょう。「ニューヨークチーズケーキ」と同じくサクサクで、もちろんヤンキーの言った通りおいしかったです。
(T.T.)
にほんブログ村
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿