2023年10月23日月曜日

商標弁理士♂がバレナイ二重を付けても本当にバレないか?【バレナイ二重事件 商標権の効力の制限(26条)】


 商標弁理士の
T.T.です。
 T.T.は、まだ弁理士受験生だった頃、渋谷の予備校代を捻出するために、渋谷のドラッグストアで品出しバイトをしていたことがありました。 

品出しで特に大変と感じていたのが、T.T.とは縁もない、女性用化粧品の陳列でしょう。多岐にわたる用途がある女性用化粧品は、覚えるのが大変でしたが、知見を広げられた点では有意義だったと思います。 

そんな女性用化粧品の中で、特に印象的だったのが、ノーブル株式会社の「バレないふたえ」という商品です。その名の通り、バレないように二重を作るためのテープですが、そこまでして二重になりたいのかと、美に対する女性の執念に驚かされました。

(写真:ノーブル株式会社の「バレないふたえ」)
 

ところが、「バレないふたえ」は正式名称ではなく、本当の商品名は「Prudor(プリュドール)」という罠です。確かに、「バレないふたえ」の文字は、大きく明瞭な書体で目立つように表示されている一方で、その上方でPrudor(プリュドール)」の文字が、小さくやや不明瞭に表示されており、一見しても、「バレないふたえ」が商品名のように思えてしまいます。

しかし、商品棚のプライスカードにも「プリュドール」と記載されており、「バレないふたえ」の「バ」の字もないので、「バレないふたえ」が商品名でないことは明らかです。そのため、いくら探しても「バレないふたえ」のプライスカードが見つからずに、品出しで苦労させられた思い出があります。 

 このことから、「バレないふたえ」とは、「バレない」ように「ふたえ」を作るという商品の効能を簡潔に伝えるための説明文としての側面を持っており、それで問題になった事件が「バレナイ二重事件」になります。 

 「バレナイ二重事件」(令和3()33526)とは、被告の二重テープと二重ノリのパッケージに表示された「バレナイ二重」が、ノーブル株式会社(原告)の登録商標「バレないふたえ(登録5648844号・登録5607340号、指定商品「3類 二重瞼形成用化粧品等」)の商標権を侵害しているとして、販売等の差止め・損害賠・謝罪広告を求め、訴えを提起した事件です。 

(被告の二重テープと二重ノリ
 

 東京地裁は、①「二重瞼形成用化粧品等…の宣伝広告においては、化粧品…により一重瞼を二重瞼に整えたことが他人に容易に露顕しないという当該化粧品…の効能や役務の内容を説明又はそのような効能等をうたうキャッチフレーズと理解される表現として、『ばれない』等に、『二重』を組み合わせたものが多数みられる」、②「需要者に対して商品等の内容等を積極的・効果的に訴求するために、当該商品の包装の目立つ位置ないしデザイン等で当該商品の内容などを示すことは通常行われる」といった理由により、被告「バレナイ二重」の表示は、商品の効能等の説明ないしキャッチフレーズに該当し、自他商品識別又は出所表示機能として機能しないとしました。 

したがって、被告「バレナイ二重」の表示は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない態様で使用されていることから、商標権の効力が及ばない(商標法2616号)として、商標権侵害が認定されませんでした。

(原告・登録5648844
(原告・登録5607340

 さて、原告「バレないふたえ」とは、レーヨン不織布の片側接着テープで、テープをまぶたの上に貼り、まぶたに食い込ませることで、二重を作る仕組みです。レーヨン不織布の色が肌色と近いため、二重テープを付けたまま、その上に化粧をしてもナチュラルに仕上がることから「『バレない』ふたえ」なのでしょう。

(写真:原告「バレないふたえ」の中身)

 一方の被告「バレナイ二重」は、二重テープと二重ノリの2タイプがありますが、テープの方は、両面テープで、両面にまぶたを張り付けることで、二重を作る仕組みなのが、原告「バレないふたえ」とは異なります。また、こちらの本当の商品名は「Eye Catching Beauty(アイキャッチングビューティー)」のようです。

(写真:被告「バレナイ二重」の中身)
 

 しかし、被告「バレナイ二重」は、「バレナイ二重事件」では勝訴したものの、事前のリスク回避のためか、その使用を既に終了しており、あざかわ二重」という表示に変更していました。「あざかわ二重」の「あざかわ」とは、もちろん、「あざとい」と「可愛い」を合体した造語あざとかわいい」を意味するのでしょう。

(写真:変更前「バレナイ二重」→変更後「あざかわ二重」)

 ところで、T.T.は「あざとかわいい」ことで知られる有名人A氏と高校の部活が同じでした。高校時代を知る私からすれば、可愛いことは無論のこと、彼女のあざとさは、天性の才能であり、決してテレビのために仕組まれた演出ではありません。 

 つまり、何が言いたいかといえば、「あざかわ二重」こと被告の二重テープを装着することで、「可愛く」なることはできるかもしれませんが、後天的に「あざとく」なることはできないはずです。そうすると、被告「あざかわ二重」の表示は、比喩的であり、商品の効能等を直接的に説明しているとまでは言い難いことから、商品の識別標識として機能しているのでしょうか?また、第三者に「あざかわ二重」が商標登録されるリスクはないのでしょうか? 

 現実は、複数の化粧品会社から「3類 化粧品(04C01)」を指定商品として「あざと可愛い」(商願2021-35033)や「あざとカワイイ」(商願2021-43420)が出願されていましたが、いずれも「透明感のあるナチュラル系メイクに用いる商品の宣伝文句として使用されている実情」があることから、商標法316号に該当し、拒絶査定となっていました(ただし、両者とも意見書は提出されていない。)。

(商願2021-35033)
(商願2021-43420)

 そのため、「あざかわ二重」も、キャッチフレーズに該当するため、「3類 二重まぶた形成用テープ(04C01)」を指定商品としてプレーン書体で、第三者に登録される可能性は低いでしょうし、万が一、第三者に商標登録されたとしても、商標権の効力は及ばないとの主張(261項各号)も可能と考えられます。結論として、被告が「バレナイ二重」から「あざかわ二重」へ表示を変更したとしても、安心して使用できる可能性が高く、真っ当なリスク回避だったことが分かります。 


 さて今回、「バレナイ二重事件」のために、原告「バレないふたえ」と被告「バレナイ二重(あざかわ二重)」の両方を購入しましたが、ここで、右目に原告「バレないふたえ」を装着し、左目に被告「バレナイ二重」を装着し、商品の効能表示どおりに、T.T.が二重であることがバレないのか、という「一周間バレナイふたえ生活」企画していました。 

 ところが、T.T.は、まぶたの皮が厚いようで、二重テープごときでは二重が形成できず、企画はおじゃんとなりました。T.T.は面の皮が厚いと、たまに言われますが、リアルにまぶたの皮まで厚くなくていいのに・・・

(T.T.)

事務所説明会・見学会【令和5年度 弁理士試験 合格者・これから弁理士試験合格を目指す方向け】
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開催日時・開催場所:

202312 6日(水)18:3021:00 京都オフィス

202312 8日(金)18:3021:00 東京オフィス・福岡オフィス

20231213日(水)18:3021:00 横浜オフィス


対象者:

「令和5年度 弁理士試験 合格者」及び「これから弁理士試験合格を目指す方」

※学生の方、会社勤務の方、特許事務所勤務の方等、現在の職業・実務経験の有無を問いません。

 
プログラム概要:

・事務所説明 「創英で弁理士として働くことの魅力」

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・懇親会(※参加は任意です。申し込みフォームにて選択可能です。)


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