2021年12月27日月曜日

元祖「ういろう」と「弁理士バッジ」がソックリな件について【普通名称化】

 商標弁理士のT.T.です。
みなさま、週末のクリスマスシーズンをいかがお過ごしだったでしょうか?私は、商標弁理士の鑑として、「普通名称化」の研究と称し、元祖「ういろう」を食べに小田原へ来ていました・・・

(写真:小田原の「ういろう」店舗)

 さて、「ういろう」というと、名古屋名産の菓子と思っている人も多いでしょうが、元々は、小田原に住む外郎(ういろう)さんが売っている菓子だから「ういろう」だったことは知っていたでしょうか?

外郎さんの先祖は、中国・元王朝の官吏で、本名を「陳延祐(ちん えんゆう)」といいました。しかし、1368年に元王朝が明王朝に滅ぼされると、日本へ亡命し、元での役職名「礼部員外郎」から引用した「陳外郎(ちん ういろう)」を名乗り、医薬師として活躍したことが、外郎家の始まりのようです。
 外郎家は、朝廷や室町幕府に仕え、特に中国から持ち込んだ家伝薬が評判で、時の天皇から「透頂香(とうちんこう)」のを賜り、「薬のういろう」と呼ばれていたようです。


(写真:薬のういろう「透頂香」)

また、外郎家は、朝廷で、外国使節団の接待役を務めており、接待用に考案した菓子が評判となり、「お菓子のういろう」と呼ばれていたようです。
 外郎家は、戦国時代(1504年)に、北条早雲に招かれ小田原に定住し、現代に至るまで小田原で薬と菓子を販売し続けているのです。 

このように、「ういろう」は、元々、外郎家が販売する菓子を表示するものとして、自他商品識別力を発揮していたはずなのですが、江戸時代以前に商標法がなく、それを保護する手立てがなかったためなのか、時代とともに普通名称化してしまい、名古屋名産と勘違いされるようになってしまったのでした。 

実際、外郎家(株式会社ういろう)は、名古屋の「青柳ういろう」等、「ういろう」(30類)に関連する他人の登録商標に対し、数々の無効審判を請求しましたが(理由:商418号・10号・11号・15号)、最終的には「ういろう」は普通名称化したものであるといった理由により、いずれの請求も認められませんでした(「ういろう事件」平成12年(行ケ)321号 等)

「本件商標中の「ういろう」の文字が外郎家の姓に由来し、かつて、外郎家の製造する菓子の「ういろう」であることを示す固有名詞であったことが認められる。しかしながら、当初特定の商品出所を表示する固有名詞であった語が、時代とともに次第にその商品の種類を表示する普通名詞となることは、決してまれではなく、「ういろう」の語についても、当初は外郎家の製造する菓子であることを示す固有名詞であったものが、次第に菓子の一種である「ういろう」を意味する普通名詞となったと解することができ、原告の主張する「ういろう」の由来は、この語が本件商標の登録出願時において既に普通名詞になっていたとする上記認定を左右するものではない。」(東京高裁 平成12年(行ケ)321


ところで、外郎家は、「ういろう」を販売する際に、2種類の紋章を並べて表示しております。
 一つは「菊」の紋、もう一つが「桐」の紋です。これは、上述したように、外郎家が皇室とゆかりが深いことから、「菊」と「桐」の紋の使用を許されたためです。

そうです。
 「菊」と「桐」の組み合わせは、弁理士バッジと同じじゃないですか!

(正確には、外郎家が「五七の桐」で弁理士バッジが「五三の桐」で微妙に違う)

 実際、菓子「ういろう」のパッケージにも、「菊」と「桐」をあしらった籠を背負ったういろう売りの絵を確認することができます。

 

また、小田原の実店舗においても、屋根の鬼瓦に、「菊」と「桐」の紋が使用されています。

  ここで面白いのが、鬼瓦は、「菊」が上で「桐」が下に重なるように配置されていることであり、「菊」が下に「桐」が上に配置された弁理士バッジとは真逆なところです。
 おそらく、「桐」は、外郎家の家紋としても使用されているため、皇室の家紋である「菊」を跨ぐとは畏れ多いことから、このような鬼瓦になっていると思われます。そうすると、弁理士バッジって、中々尊大なデザインだと思ってしまいました。

 さらに、菊と桐をモチーフにした「菊桐ういろう」も販売されています。化粧箱に、白餡が入った「菊」ういろうと、黒餡は入った抹茶生地の「桐」ういろうが入っており、贅沢仕様です。「菊」と「桐」ういろうを重ねて食べれば、まさに「弁理士バッジういろう」ですね?(そんな勿体ない食べ方はしない。)

(写真:菊桐ういろう)

 ちなみに、消費期限は2日しかないので、仮に弁理士の恋人ができたとして、洒落のつもりで買っても、クリスマスプレゼントには不向きです。 

T.T.



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