そんな駅弁好きにたまらないイベント、「第57回元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」が、2022年1月7日~20日まで京王百貨店新宿で開催されていました。
そうです。
私は、駅弁の中でも、食べることではなく、おもしろい形状の容器を集めることを楽しみにしているのです!
雪だるまの形状をした可愛い弁当箱に具材が詰め込まれており、食べ終わった後は、貯金箱にすることができます。
その「雪だるま弁当」の容器裏側には、「意匠登録出願済」という興味深い刻印があります。
そういうことで、駅弁に表示された「意匠登録出願済」の刻印から、駅弁容器と知的財産法との関係性をますます知りたいと思い、おもしろ駅弁容器のコレクションを始めたわけです。
ところで、この「雪だるま」は、商標登録もされていました(登録2204704号・登録2215284号・登録2215880号・登録2302246号 但し現在、全て権利失効)。
それでは、立体商標登録(出願)されている駅弁はあるでしょうか?3つありました。
1つ目が、富山駅弁「ますのすし」(登録5120124号)。「富山ますのすし」の文字や、マスの図形等に識別力があることから、登録されて当然でしょう。
2つめが、松阪駅弁「モー太郎弁当」(商願2010-30834)。その名のとおり、松阪牛が使用された駅弁です。また、容器の蓋を開けると、童謡「ふるさと」のBGMが流れる点でも、他の駅弁とは一線を画しています。しかしながら、なぜか識別性がない等の理由により拒絶査定となっているようです。
3つ目が、高崎駅弁「だるま弁当」(商願2021-25379)。こちらも、識別性がない等の理由で拒絶査定となっています。「だるま弁当」は駅弁の中でもかなり有名であり、1973年からこの駅弁容器のまま販売を継続しており、さらに、だるまの生産量8割が高崎であるといった点から考えても、商標登録の余地はあるように思えますが。
今回は、おもしろ駅弁容器をテーマにしてみましたが、私も、駅弁容器コレクターとしては、まだまだ修行が足りません。東日本の駅弁は、東京駅の駅弁ショップである程度制覇できましたが、西日本の駅弁はまだまだ集めきれていないからです。最近、二つ名を持つ弁理士が増えているらしい(?)ですが、私もいつかは、「駅弁弁理士(エキベンベンリシ)」を名乗れるよう、これからも精進いたします。
にほんブログ村
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿