その新聞には、良品計画の収納棚とカインズの収納棚が並べられた写真が出ていました。 確かに、2つ並べた写真を見ると、どちらがどちらの商品かわからないほどよく似ている、というのが私の第一印象でした。
そこで、一緒に朝食を食べていた妻に聞いてみました。
「この2つのユニットシェルフ、似ていると思う?似ているということで、販売差止の判決が出たんだけど。」
彼女の答えは、私の予想に反して、以下のようなものでした。
「似ているかもしれないけど、これで販売差止になってしまうなんておかしいよね。だって、ユニットシェルフなんてこんな形にしなくちゃ成り立たないじゃない。これで販売差止になってしまうんじゃ、他の会社は誰もユニットシェルフを作っちゃいけないと言っているのと同じだよね。」
彼女は、まさに、「不正競争防止法2条1項3号かっこ書き」と同じことを言っていたのです。彼女は、大学は法学部を卒業しましたが、不正競争防止法など勉強したことはないはずです。今は、主婦です。その主婦の感覚と不正競争防止法2条1項3号かっこ書きの立法趣旨とがピタリと一致する瞬間に立ち会えた!
今日は、弁理士として、とてもうれしい気分で出社することができました。
(※正確に言うと、この事件の争点は、2条1項3号ではなく2条1項1号でした。また、両方の商品は、4隅の支柱が2本ずつあるという特徴点を持っていました。ただ、これらの点は、新聞記事からはわかりませんでした。)
(商標部門長 T.K.)
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