2017年11月14日火曜日

APAAオークランドへの参加!

こんにちは、商標弁理士K.Nです。最近は、部門の新人にブログ更新を任せておりましたが、今回は先週参加して参りましたAPAA(アジア弁理士協会)の国際会議について書きたいと思います。
 
114日~117日の間、オークランド(ニュージーランド)にて、年1回のAPPA国際会議が開催され、創英からは9名の弁理士が参加しました。アジア弁理士協会と言っても、南米や欧州の代理人も多数参加しており、各国の代理人事務所と良好な関係を構築すべく、各々がミーティングを設定し、代理人と面談や会食等を重ねました。

 
私はというと、こういった国際会議は初参加であったため、特許部門のU弁理士と共に、K部門長の後ろを付いて回りました。ミーティングは朝8時の朝食から始まり、休む間も無く夕方まで続き、夜はAPAA主催のディナー等に参加しました。正直ヘトヘトになりましたが、実際に仕事を依頼している代理人にも多く会うことができ、実務に関する議論は勿論のこと、プライベートな話もすることができ非常に貴重な機会でした。最終日のGala Dinnerのイベントでは現地のアクロバティックなサーカスを堪能し、また、プロ奏者によるバンド演奏もあり最終的に会場はダンスホールと化しました!こんな経験初めてです。K部門長は勿論のこと、私も踊ってしまいました。

 
 
ところで、今回の開催場所であったオークランドは、非常に都会的で、かつ、海に囲まれた美しい町並みが印象的でした。世界の住み易い都市ランキングでも毎年トップ10入りしているそうで、確かに治安も良さそうであり、納得のランキングです。ちなみに、K部門長とU弁理士は、ハネムーンにオークランドを訪れていたようです!

 APAAではExcursion Dayという日が設けられ、APAA主催のツアーに参加することができます。オークランド周辺のワイナリー見学や、映画「ホビット」のロケ地見学等、魅力的なツアーが用意されておりましたが、K部門長はゴルフへ、私とU弁理士はセーリングへ参加しました。いずれもオークランドの自然を満喫することができ大満足でした。ただし、セーリングは想像以上にハードなので、ご注意を!

 
あっという間でしたが非常に有意義な5日間でした。願わくば私もいつかハネムーンで来ることができたらなぁ・・と思います。弁理士K.N

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2017年11月6日月曜日

【新人奮闘日記】第五弾は「混同」についてです!~スバリスト事件(知財高裁 平成24年(行ケ)第10013号)~

こんにちは
新人弁理士D.Mです! 

寒い日が増えてきましたね。朝起きるのが辛くなってきました。
そのような中、寒さと眠気に負けず、早朝執筆していますこの新人奮闘日記ですが、
今回のテーマは「混同」です。

そこでまず、「混同」が要件となっている商標法4条1項15号を以下で紹介させて頂きます。


他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)

この15号ですが、商標や指定商品役務の同一又は類似が要件となっている4条1項11号に対して、類似の要件が課されていません(4条1項11号の類似については、新人奮闘日記第1回をご参照ください)
 
要件も「混同」のみと非常にシンプルな条文であり、この15号の文言だけでは、混同をどのようにとらえて良いか非常に難しいと思います。

そこで、今回紹介させて頂く裁判例を取り上げる前に、まず4条1項15号の「混同」について述べた判例である「レールデュタン事件」(平成120711)を簡単に紹介させて頂きます。

レールデュタン事件の規範では、
「混同を生ずるおそれ」の有無は、


    当該商標と他人の表示との類似性の程度、

    他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、

    当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに

    商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、

当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、
総合的に判断されるべきである。
と述べられており、
「混同」について考えるには、商標の類似性や商品の関連性だけでなく周知著名性等も考慮されると述べられています。

では、この規範を踏まえて本題のスバリスト事件について紹介させて頂きます。
以下概要をまとめた図になります。




原告である富士重工株式会社は引用1~4商標に基づいて、被告株式会社東洋システムの本件商標を無効するため審判を請求した事例になります。
引用1~3の「SUBARU」及び「スバル」と本件商標「SUBARIST/スバリスト」は商標が非類似であり、
引用4と本件商標は、指定商品が非類似の「紙類等」と「固形潤滑材や燃料等」であるため、4条1項11号の該当性は認められませんでした。
そこで裁判所は、本件商標は引用1~3と混同する、つまり4条1項15号に該当すると判断しています。

以下で簡単に判断理由をまとめてみました。

     当該商標と他人の表示との類似性の程度 

・全体として類似しなくても、本件商標からは「スバル自動車愛好家」の観念、引用1ないし3からは自動車ブランドの「スバル」との観念が生じる。
・自動車やその関連商品の分野では、スバリストの語はスバル自動車愛好家の意味として広く知られていた。
・スバリストの語が「スバル」に由来する造語であることは明らか。
→関連性があることは否定できない。

    他人の表示の周知著名性及び独創性の程度
 
   ・自動車の分野において引用1ないし3が周知著名性を有している。

    当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度
    ・引用1~3と商品の関連性を有する

<コメント>
整理すると、スバリスト事件ではレールデュタン事件の規範である①~③に基づいて15号の該当性を判断したと思われます。
引用1~3と本件商標は非類似と認めているものの、観念上で関連性があると述べている点で、おもしろい判断だと私は思いました。
この様に、商標の類似性だけではなく、商標の観念上の関連性を考慮することができれば、
ブランド保護の幅が大きく広がると思います。
簡単な紹介でしたが、今回はここで以上になります。
11号だけでなく15号と、勉強することがたくさんありますが、着実に理解を進めていきたいと思います!


新人弁理士 D.M

 

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