2022年5月31日火曜日

「ふぐの子」≒「子ふぐ」?【ふぐの子事件 観念類似 めかり饅頭】

 商標弁理士のT.T.です。

 以前、当ブログでも取り扱った「氷山事件」(最高裁 昭和39年(行ツ)110号)によれば、商標の類否は、「外観」「称呼」「観念」「取引の実情」から総合的に判断されるとのことですが、依然、商標実務においては「称呼」のウェイトが大きいように思えます。
 ただし、最近の拒絶査定不服審判を見ると、称呼同一であっても、外観非類似の場合には(例:プレーン書体vsロゴ化した文字)、両商標が非類似となる審決も増えてきている気がしますが。

 一方で、ふぐの子事件(東京高裁 平成14年(行ケ)377号)のように、一見、称呼が異なる商標同士が、観念同一であるために、最終的に類似と判断された珍しい類否判断事例もあり、前回、前々回と九州の事件を扱ったので、今回も九州繋がりで取り上げようと思います。

 「ふぐの子事件」とは、登録4409662号「ふぐの子」(第30類「菓子及びパン」)について、登録4381017号「子ふぐ」(第30類「菓子及びパン」)と類似するとして(商4条1項11号)、その商標登録を無効にすることについて争った事件であり、審決では両者非類似と判断されました(無効2001-35359)。
 しかしながら、その審決取消訴訟で、東京高等裁判所は、「ふぐの子」からは「河豚(ふぐ)の子」の観念が生じ、「子ふぐ」からは「こどもの河豚(ふぐ)、小さい河豚」の観念が生じることから、両商標の観念は、ほぼ同一であるといい得る程度によく似ているとした上で、両称呼は、「フ」、「グ」、「コ」の3音において共通しており、「フグ」は「河豚」を、「コ」は「子」を意味する語で、「ノ」は「河豚」と「子」の関係を示す助詞であることから、実質的に両称呼は「河豚」を意味する語と「子」を意味する語の語順を入れ替えたにすぎないとして、両商標の称呼や外観も、相当よく似ているとのことから、両商標は類似しているとの判断を示しました(東京高裁 平成14年(行ケ)377)。
 その後、登録4409662号「ふぐの子」は、無効となりました(商4条1項11号に該当)。 

(「子ふぐ」のパンフレットより)

 さて、「ふぐの子事件」の争いとなった舞台は、福岡県北九州市の門司です。門司は、関門海峡を挟んで対岸の下関と同じく、フグの産地として知られていることから、それにあやかり、「フグまんじゅう」やら「フグクッキー」やら、フグに関連するお菓子が所々で売られているのです。
 そんな中、引用商標「子ふぐ」を販売しているのが、「門司駅」前に本店を構える「梅園(うめぞの)」です。


そして、「子ふぐ」とは、デフォルメ化されたフグの最中に、つぶ餡を挟んだお菓子なのです。正式名称は「ふぐっ子」のようですが。もちろん、「子ふぐ」の親に当たる、一サイズ大きめな「河豚最中」も販売されており、むしろ親の方が看板商品です。

  最中に挟まれる餡は、キラキラしており、明らかに良いものと匂わせます。もちろん、農林大臣賞受賞や北九州ブランド食品に選ばれるだけあって、文句なしのおいしさです!箱とその包装用紙も美しいので、贈答用にピッタリでしょう。


 
 一方の、無効となってしまった「ふぐの子」を販売していたのが、門司駅の東の隣の隣「門司港駅」の和菓子屋「柳月堂」です。
 どうやら裁判の後、「ふぐの子」こと、フグの形をした最中は、販売をやめてしまったようです。店員さん曰く、「ふぐの子」は、リアルなフグの形状で、ギョロ目であったとのこと。 


確かに登録商標「ふぐの子」は、引用商標「子ふぐ」との併存登録を認めないとして、無効になったとはいえ、文字商標「子ふぐ」の商標権をもって、「柳月堂」のフグの形をした最中の販売そのものを差し止めることは当然できないでしょう。また、デフォルメ化された「梅園」のフグと、リアルタイプの「柳月堂」のフグでは、明らかに外観非類似であることから、不正競争防止法の商品形態模倣行為(不競法2条1項3号)にも当たりません。仮に梅園の「子ふぐ」の形状が、立体商標登録や意匠登録をされたからと言っても、同様でしょう。

つまり、「柳月堂」が、フグの形をした最中を販売し続けること自体は、知財的側面から見れば、特に問題はないと見受けられます。「ふぐの子」から名称を変えてでも、販売し続けて欲しかっただけに、販売休止は、弁理士的にはちょっと悲しいです。

 ところが、「柳月堂」のウリは、「ふぐの子」というより、実は「めかり饅頭」だったりするのです。

めかり饅頭」の文字商標は、現在は失効しているものの、戦前から登録されていたようです(登録0315976)。また、現在でも「めかり饅頭柳月堂」が商標登録されており(登録4401862)、わざわざ「めかり饅頭」を屋号と結合して商標登録しているところを見ると、よほど大事な商標であることを窺い知ることができます。

 そんな「めかり饅頭」とは、この近くにある「和布刈神社(めかりじんじゃ)」から名前を取った饅頭です。「和布刈神社」とは、九州最北端の神社で、門司港駅(九州鉄道記念館駅)からトロッコ列車「潮風号」で北へ走ること10分の「関門海峡めかり駅」が最寄であり、関門橋下の海沿いに鎮座します。その歴史は古く、約1800年前に神功皇后が創建したと伝えらえています。


 さて、「和布刈」とは、ワカメ(和布)を刈るという意味のようですが、めかり饅頭には、別にワカメは入っておらず、関門海峡が舞台となった「壇ノ浦の戦い(源平合戦)」にちなんで、餡(赤旗)と生地(白旗)のみで構成されています。

 何と言っても、手作り感あることが特徴であり、量産型温泉まんじゅうには見られない不揃いな形状が、舌でゴロゴロした新食感を味わうことができます。その上、サイズも一口サイズを通り越した小ささで、しかも飽きが来ない味なので、パクパク食べられてしまいます。私は6個しか買いませんでしたが、その3倍は買って良かったかもしれません。

 ところで、「柳月堂」の店内には、オーナーの趣味で、鉄道模型や、古い鉄道のヘッドマーク・行先板が展示されており、鉄道マニアの間では、一種の聖地扱いをされているようです。


 ちなみにT.T.は、単に、電車の中で勉強するのが得意な弁理士であって、立体商標・意匠法的側面から駅弁容器を集めている弁理士であって、決して鉄道マニアではありません。このようなモノを見ても、特にトキメキを感じません。

 私がトキメキを感じるのは、その場所やモノが、商標事件に関係する時だけだ!

 (T.T.


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2022年5月17日火曜日

「いかしゅうまい」発祥の地は現代版・竜宮城だった【いかしゅうまい事件 3①3】

 

 商標弁理士のT.T.です。 

 前回は、九州・熊本の「たこの立体商標事件」(東京高裁 平成12(行ケ)234号)を取り上げましたが、九州には「タコ」だけでなく、「イカ」に関する商標事件もあるのです。それが、佐賀県呼子町の「いかしゅうまい事件」(東京高裁 平成11(行ケ)101号)です。 

 「いかしゅうまい事件」とは、「いかしゅうまい」を考案した有限会社萬坊(現:株式会社萬坊)が、縦書きの行書体からなる「いかしゅうまい」の文字(指定商品:いか入りしゅうまい)を商標登録したところ(登録4084767)、異議申立(異議H10-90664により、当該商標登録は、商品「いか入りしゅうまい」の品質・原材料を表示するに止まるとのことから取消されたため(313号違反)、それを不服として、商標権者により提起された取消決定取消訴訟の事件です。
 東京高等裁判所は、「しゅうまい」の平仮名表記は普通に用いられる方法であり、「いかしゅまい」の語に格別の独創性・特異性はなく行書体は普通に用いられる方法の域を脱していないことから、商標法313号違反の判断には誤りがなく、また、「いかしゅうまい」の文字が商標権者との関係で特別顕著性も認められないとして(32項非該当)、商標権者の訴えを棄却しました(東京高裁 平成11(行ケ)101)。

(登録4084767号)
 

 「いかしゅうまい事件」の舞台となった佐賀県の呼子町(唐津市)は、佐賀県北西部のリアス式海岸からなる漁業町で、「呼子のイカ」は全国ブランドとなるほど、イカの産地として有名です。
 また、「呼子の朝市」は日本三大朝市の一つとして数えられ、豊臣秀吉が文禄・慶長の役(朝鮮出兵)の際に築き上げた「名護屋城(址)」も近くにあります。

(写真:呼子町)


(写真:呼子のイカ干し回転マシーン)


(写真:呼子朝市通り)


(写真:名護屋城址)

 そんな「いかしゅうまい」発祥の地とされる場所は、「呼子の朝市」が行われる中心街から西へ徒歩で約20の所にあります。しかし、ここはリアス式海岸の地。徒歩で行くにはアップダウンが激しく、まさに天然の要塞。そりゃ、豊臣秀吉もここに城を築くはずですよ。

 そのため、「いかしゅうまい」発祥の地へはレンタカーで行くことがおススメですが、歩いていると、至る所で「いかしゅうまい」の表示を観察することができ、嗚呼、「いかしゅうまい」の文字には識別性がないのだなと、実感させられるのでした。

そして、一山超えた先にあるのが、「いかしゅうまい」発祥の地「海中魚処 萬坊です。何と、海の上に浮いているのです。一応、という扱いらしく、「名村造船所」で造られたことを示すプレートや、「最大搭載人員:250人」の表示もありました。




 桟橋を渡り、店内に入ると、フロントから地下へ案内されました。階段を下りると、巨大な水槽がお出迎えしてくれます。そうです、名前の通り「海中魚処 萬坊」は、(日本初の)海中レストランなのです。 
 ヒラメが舞う姿は確認できなかったものの、タイをはじめとした様々な魚介類が泳ぐ姿を見ながら食事ができる「海中魚処 萬坊」は、まさに現代の竜宮城と言っても過言ではないのでしょうか?
 



 さて、私が「海中魚処 萬坊」で注文したのは、ここの最上級料理「いかざんまいコース」(4400円)です。せっかく商標事件に関連する店に来たのだから、やはり贅沢したいでしょう。今回の目的「いかしゅうまい」以外にも、様々な「呼子のイカ」を堪能することとしました。 
 早速、前菜として「いかの小鉢」、「いか入り魚豆腐」、そして「いかしゅうまい」が押し寄せてきました。

 何と言っても、お目当ての「いかしゅうまい」を食してみると、イカそうめんのようなシュウマイ皮が舌を撫で回し噛むとイカのようにプニプニとしたシュウマイ皮の食感が歯を伝わり、さらに噛み締めるとイカの肉汁が漂い、ただ美味しいだけではなく、三段階の美味しさを楽しむことができました。

 ところで、「いかしゅうまい」は、レストランで提供されているだけではなく、お持ち帰り用商品もあります。ただし、イカの如く足が速く、要冷蔵商品なので、旅行のお土産として持ち歩くのは不向きでしょう。それでしたら、自宅近くで買う方が良いのかもしれません。東京では、大丸東京店(東京駅)に売っています。
 お持ち帰り用「いかしゅうまい」は、蒸して食べるのも良いですが、油で揚げてみると、シュウマイ皮がカリカリパスタのようになって、ヤミツキになります。

 

 ちなみに「いかしゅうまいせんべい」というのもあり、こちらは常温保存が容易で、日持ちもするので、旅のお供やお土産として、持ち歩くことが可能でしょう。

 話を「いかざんまいコース」に戻しますと、次はいよいよメインディッシュの「いかの炊き込みご飯(+お吸い物、香の物)」、「煮物椀(いかのツミレ)」、そして「いか活き造り」が登場しました。

 「いか活き造り」は、血管みたいなものがピクピクしており、また、脚もたまに動き、非常に生々しいですが、かえって新鮮な証拠であり、おいしく食すことができました。イカの胴体部分を全て食べ終わると、イカは一旦回収され、残り部分が天ぷらとして戻ってきたのでした。最後にデザートも付きます(これはイカでできていません)。


 ということで、現代の竜宮城こと「海中魚処 萬坊」では、普段の昼食が400円以内のパンorおにぎり私からすれば、少々お金を使い過ぎてしまいましたが、それを忘れさせてしまうほど、「いかしゅうまい」の他「呼子のイカ」たちを楽しむことができました。 

ところで、「海中魚処 萬坊」には、地下の海中席だけでなく、地上1階の海上席も存在します。普段は、海中席か海上席か選ぶことができるらしいのですが、大型連休のような繁忙期には、選ぶことができないようです。
 海上席で、佐賀100景にも選ばれる「呼子大橋」を眺めながらの食事も、風情あるかもしれませんが、やはり、せっかく来たなら海中席を確保したいところ。個人的には、海中席を確保するためには、ひとつコツがあるように思えます。

(写真:レストランから見る呼子大橋)

 それは、カップルのような極めて少人数で訪れることです。なぜならば、海上席は、大テーブルのお座敷席のみからなり、少人数専用というよりは、むしろ、家族連れといった大人数専用のようでした。
 一方で、海中席には、大人数専用席もありますが、一部、小テーブルのみ配置されたコーナーがあり、私のような一人旅人も含めた少人数客は、優先的にそこへ振り分けられる感じがしました。そのため、海中席を確保するならば、極めて少人数で訪れることが良いのかもしれません。 

だから、私の席の周りは全て、カップル、カップル、そしてカップルでした。それは果たして竜宮城と言えるのでしょうか? 

 (T.T.


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2022年5月12日木曜日

「立体商標の類否」判決の発祥の地で蛸を食す【たこの立体商標事件 たこやき大阪蜂来饅頭】

 商標弁理士のT.T.です。
 突然ですが、熊本は、実は日本の法律の歴史において重要な地だったりするのです。

 例えば熊本藩では、日本で最初の刑法典御刑法草書」が制定されました。そんな熊本藩で刑法的思考が機能していた逸話として、1867年、ある男が無断で熊本城天守の屋根によじ登り、瓦を投げ捨てて捕まる事件があり、通常ならば問答無用で死罪であったところ、きちんと裁判を行い、男はいわゆる心神喪失の状態であったから、中国の法令で「狂人の場合は終身刑」とした例に倣って、牢に入れるに留まったということもあったようです。 

 そして、熊本藩には「木下犀潭塾(きのしたさいたんじゅく)」と呼ばれる塾があり、唐・明・清の「律」を教えていました。その門下生たちによって、大日本帝国憲法、旧刑法、治罪法(ちざいほう)等の法律が生み出され、日本が近代国家として歩むための礎を築いたのでした。 

 (写真:木下犀潭塾跡 熊本市京町台公園隣)

 ところで、治罪法(ちざいほう)とは、刑事訴訟法のことを意味し、知財法(ちざいほう)ではありません。しかしながら熊本は、知財法においても、画期的な判決を生み出した地でもあるのです。それが、立体商標の類否について、初めてその判断方法の見解を示したたこの立体商標事件」(東京高裁 平成12(行ケ)234号)です。 

 「たこの立体商標事件(蛸の商標事件・タコ事件・蛸擬人化立体商標事件)」とは、「蛸の形状」からなる立体商標登録出願(商願H9-134776)が、「蛸の平面商標」(登録3061941号)と類似することから拒絶査定・審決となり、その審決取消訴訟にて、立体商標と平面商標の類否の判断方法について争われた事件です。
 立体商標の外観の類否判断について、原告は、「商標全体」で行われるべきであると主張したものの、東京高等裁判所は、「所定方向(看者が、立体商標を観察する場合に主として視認するであろう一又は二以上の特定の方向)」から見た時に視覚に映る姿から判断すべきであるとした上で、「蛸の形状」の所定方向(正面図)と「蛸の平面商標」は外観上類似しているとのことから、原告の訴えを退けました(東京高裁 平成12(行ケ)234)。

(出願立体商標:商願H9-134776 第30類「たこ焼き」等)

(引用平面商標:登録3061941号 第30類「たこ焼」等)

 この「たこの立体商標事件」で立体商標(商願H9-134776)の登録が認められなかった原告は、「たこやき大阪 蜂来饅頭」という店を営業しています。商号の一部に「大阪」を名乗っているものの、ばりばり熊本発祥の店であり、熊本を中心として九州中に店舗を展開しているのです。(ちなみに、引用商標(登録3061941号)の商標権者は、北海道北見市の飲食店経営会社のようですが、現在はたこ焼き屋を営業していないようです。)

 そんな蛸の立体商標は、「たこやき大阪 蜂来饅頭」の広告塔として使用されているようです。
 確かに審決・裁判では、第30類「たこ焼き」等の指定商品では登録は認められなかったものの、第42類「飲食物の提供」で出願したものについては、一応、立体商標での登録が認められています(登録4276581)。ちなみに意匠登録もされています(意匠登録1107577 物品:広告塔)。

 タコ焼き屋といえば、駅前商店街、繁華街、ショッピングモールに出店しているイメージですが、「たこやき大阪 蜂来饅頭」は、街の中心街から少し離れたロードサイド型店舗なのです。だから、車から見ても目立つように、「蛸」の広告塔を設置しているという訳ですね。 

 ところで、「たこやき大阪 蜂来饅頭」に設置されている実際の蛸の広告塔は、「たこの立体商標事件」のものとは、異なる部分が存在します。
 それは、顔が、正面だけではなく、背面にも付いている点です。審判や裁判では、立体商標から「擬人化した蛸」という観念が生ずると認定しましたが、実際に使用されている広告塔は、「擬タコ化した生物」若しくは「エイリアン」と言った方が正しいかもしれません。やはり、ロードサイド型店舗ということで、右側から見ても、左側から見ても、蛸の顔が見えるようにするため工夫なのでしょう。

(蛸の背面)

(蛸の側面)

実は、蛸の広告塔には、「たこの立体商標事件」に登場した、棒に刺さったバージョンだけでなく、屋根から乗り出しているバージョンも存在します。こちらの方が、蛸が2体も居座り、インパクト大です。こちらは、平面商標と立体商標で商標登録されています(登録2372403号、登録4179711号)。


(登録2372403号 第30類「たこ焼き」等)

(登録4179711号(立体商標) 第30類「たこ焼き」等、第42類「飲食物の提供」)

 そして、「たこやき大阪 蜂来饅頭」の看板メニューは、タコ焼き550円)と蜂来饅頭110円)です。ソフトクリームも売っています。 
 タコ焼きには、通常のタコ焼きと「たこネ~ズ」の二種類があり、どちらも丁度良い火加減なので、とても食べやすい代物です。やはり、ロードサイド型店舗ということで、車内でも食べやすいようにすることを意識したのでしょうか? 

特に「たこネ~ズ」は、その名の通り、マヨネーズが生地内に練り込まれたオリジナルタコ焼きです。だから一応、商標登録もされています(登録4288659)。ちなみに、通常のタコ焼きにもたっぷりマヨネーズが入っているので、「たこネ~ズ」と通常のタコ焼きに何か味の違いがあるのかと言えば、特にないのかもしれませんが(もちろん大きさや数は異なります)。

(写真:たこネ~ズ)



(写真:普通のたこ焼き)

 「蜂来饅頭」とは、いわゆる今川焼です。生地にはハチミツが練り込まれており、確かに、舌の中でほんわか漂います。白あんと小豆あんの二種類がありますが、私が来た時は、キャラメル味もありました。


 

 さて、「たこやき大阪 蜂来饅頭」まで、私は、軽い気持ちで熊本市中心街からレンタサイクルを借りて行ったのですが、何度も述べるように「たこやき大阪 蜂来饅頭」はロードサイド型店舗であるため、熊本市中心街から10km以上離れた場所に点在しています。そのため、たった2店舗巡るだけでも、いつの間にか日が沈んでいたのでした。

 熊本には馬刺し・太平燕・辛子蓮根といった名物があるにも関わらず、粉ものを食べるだけで終わってしまった。

 (T.T.


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