商標弁理士のT.T.です。
秋は「芸術の秋」と言われますが、商標法的に注目すべき芸術家は「竹久夢二」でしょう。何故ならば、商標の観念類似で争った「竹久夢二事件」(東京高裁 平成2年(行ケ)第130号)があるからです。
そもそも「竹久夢二」(1884~1934)とは、画家・詩人であり、本名を竹久茂次郎といいます。特に美人画が有名で、「夢二式美人」と呼ばれる独特な作風は、夢二の恋人であった3人の女性、たまき・彦乃・お葉から大きく影響を受けたものであり、大正ロマンを代表する芸術として、現代でも根強いファンがいます。
「竹久夢二事件」(東京高裁 平成2年(行ケ)第130号)とは、鳩サブレーで有名な株式会社豊島屋(原告)の登録商標「夢二」(登録1931437号 指定商品「菓子,パン」)に対し、個人M氏(被告)が、自己の登録商標「竹久夢二」(登録1180508号 指定商品「菓子,パン」)を引用し、商標法4条1項11号に違反するとして無効審判(無効S62-8267)を請求した事件となります。
審判官の合議体は、「『竹久夢二』の文字は……明治から昭和初期における画家で独特な画風を有するものとして世人に熟知されている本名『竹久茂次郎』の著名な雅号を表示するものであり、また、『夢二』とも略称されて著名であることから、単に『夢二』という場合にも世人は著名な『竹久夢二』を直感する」として、本件商標「竹久夢二」と引用商標「夢二」は、観念が「竹久夢二」で共通する類似した商標であり、商標法4条1項11号に違反すると判断し、無効審決としました。
審決を不服とした株式会社豊島屋は、審決取消訴訟を提起しましたが、東京高裁も審決と同様に、両商標が「竹久夢二」の観念で共通する類似した商標であるとして、請求を棄却しました。
さて、引用商標の登録1180508号「竹久夢二」ですが、気になる点といえば、商標法4条1項8号と、同7号でしょう。
商標法4条1項8号は、「他人の著名な雅号」等は、原則、商標登録を認めない規定となっていますが、確かに、審決でも言及されている通り、「竹久夢二」は、本名「竹久茂次郎」の著名な雅号に該当するため、気になります。しかしながら、同8号は、現に生存している者に適用される規定で、既に故人となった「竹久夢二」には適用されません。
ちなみに、竹久夢二は死後70年以上経過しているので、著作権法的に、彼の作品は、とっくの昔にパブリックドメインとなっています。
そして、商標法4条1項7号は、公序良俗違反の商標は登録を認めない規定となっていますが、商標審査便覧(42.107.04)によると、「竹久夢二」のような、歴史上の人物名からなる商標は、公序良俗違反に該当する可能性があるとしています。
しかしながら、商標審査便覧に「歴史的人物名」についての取り扱いが規定されたのは、2009年からであり、それより前であれば登録が認められた例も多く存在します。1976年に登録された登録1180508号「竹久夢二」も、その一つであり、登録査定時には4条1項7号には該当しなかったということです。(ただし、商4条1項7号は、後発的無効理由(商46条1項6号)であり、除斥期間がない点(商47条1項)には留意が必要。)
ところで、商標法4条1項7号の「歴史的人物」に該当するかは、「当該歴史上の人物と出願人との関係」等の事情を総合的に勘案して判断されるとのことですが、登録1180508号「竹久夢二」の商標権者・M氏は、「竹久夢二」と全く無関係とはまでは言い切れません。
商標権者・M氏は、岡山県瀬戸市の「邑久(おく)」で、「竹久夢二本舗敷島堂」というお菓子屋を営業しており、「邑久」の地は、竹久夢二の生誕地であり、生家も残っています。また、お菓子の製造・販売において「竹久夢二」の名を使用するにあたり、竹久夢二の長男から快諾を得ているそうです。
さて、竹久夢二生誕の地「邑久(おく)」は、大都会・岡山駅からJR赤穂線で東へ進むこと約25分の「邑久駅」にあります。
同一称呼からなる駅名に、東京の「尾久駅」があり、近くのJR車両基地「尾久車両センター」から珍しい車両が見られるとのことで、鉄道マニアの聖地とされているようですが、こっちの「邑久駅」は、これといった特徴がなく、一面一線の典型的地方都市の駅です。しかしながら、「邑久」は、竹久夢二マニアの聖地でもあり、商標法マニアの聖地でもあるのです。
竹久夢二の生家は、夢二が16歳まで過ごしていた家であり、邑久駅から東へ約3km進んだところにあります。
夢二少年が実際に使用していた部屋も残っており、部屋の窓枠には、夢二の姉「竹久松香」と書かれた夢二少年の落書きも残されています。「竹久松香」は鏡文字で縦に並列して2つ書かれており、姉が他家へ嫁いで家を離れてしまったため、その寂しさから姉に帰ってきて欲しいと、おまじないの意味を込めて書かれたとか。そんなシスコン的な一面も、夢二の美人画に影響を与えたと言われています。
夢二の生家の近くには、東京の世田谷に建っていた夢二の邸宅「少年山荘」を復元したものもあります。
「少年山荘」は、夢二自らが設計した家とのことで、邸宅としてはイビツな感じがします。特に、夢二の恋人「お葉」が使っていたとされる部屋(1階奥)は、入口からして秘密の部屋な雰囲気を漂わせ、全的的にピンク色の内装で、官能的です。
そして、被告の「竹久夢二本舗敷島堂」は、邑久駅と夢二生家の中間あたりに位置します。そこで販売されている白餡饅頭が「夢二」で、いちご味の「いちご夢二」もあります。他に「夢二」の名を冠したお菓子として、チーズブッセ「夢二浪漫」や、和菓子「夢二の宵待草」もありました。ちなみに、文字商標「夢二」も、竹久夢二本舗敷島堂により、登録済みです(登録5021529号)。
白餡饅頭「夢二」の包装箱には、夢二の美人画がプリントされており、箱の大きさに応じて絵が異なるので、思わずコンプリートしたくなります。これら包装箱にプリントされた美人画の実物は、岡山市の「夢二郷土博物館・本館」にて展示されています。おそらく、数ある夢二の美術館の中で、夢二の傑作とされる作品を最も多く所蔵しているのが「夢二郷土美術館・本館」のはずなので、夢二の生家や敷島堂と併せて行くことをおススメします。
一方で、登録無効となってしまった、原告・豊島屋の登録1931437号「夢二」ですが、実は、登録1673657号「夢路」との連合商標でした。
連合商標制度(旧商標法7条)とは、同一人が所有する類似商標は、すべて「連合商標」として登録しなければならず、連合商標同士の分離移転を禁止することで、商品・役務の出所混同を防止することを目的とした制度でしたが、1996年に廃止されました。
そんな登録1673657号「夢路」の方は、未だ権利が存続しており、外皮に焦がし黄粉を使用した珍しい饅頭として、豊島屋の鎌倉本店限定で販売されています。
ところで「夢路」といえば、夢二の初期の雅号が「竹久夢路」であり、実際、作品のサインにも「夢路」と書かれていることが確認できます。
その味は、信玄餅のようで、まるで山梨県を連想させます。山梨県といえば、夢二の恋人の中で、夢二が最も愛したとされる「彦乃」の出身地が山梨県です。
また、「夢路」の包装箱(裏面)には、「素朴なお味は、何か夢路をたどり、なつかしい故郷の風物を想い出し頂けるのでは、あの山、あの川、古き我が家―――。」と説明書きが記載されていますが、この説明書きからも「夢二」と「彦乃」を連想させます。何故ならば、夢二は、自らを「川」に例え、彦乃を「山」に例え、互いに手紙をやりとりしたり、また、それをモチーフとして山と川が描かれた作品も複数あるためです。
このように、豊島屋の「夢路」も、所々で「竹久夢二」との共通点が感じられ、実は「夢路」も、「竹久夢二」をモチーフしたお菓子ではないのかと、夢が膨らみます。そこで気になって、豊島屋に問い合わせてみましたが、残念ながら、「夢路」と「竹久夢二」は特に関連ないとの回答。
今回の「竹久夢二事件」に関連して、私は、生家から墓場まで、全国ありとあらゆる夢二スポットや美術館を訪れました。竹久夢二の美人画は、最初は、旧い画風の絵程度にしか感じませんでしたが、夢二について知っていくにつれ、美人画の作風に裏打ちされた、恋を拗らせている感じの夢二が、同じく恋を拗らせている私にとって、非常に共感を覚えました。
ただ、夢二が恋を拗らせているのは、3人の恋人たちを中心に、出会い・別れ・死別といった葛藤があったからこそであり、私は単にモテないだけだからなのですが。
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