2023年3月27日月曜日

神様の名称を使用することは商標的使用に当たるか?【福の神仙臺四郎事件】

 

 商標弁理士のT.T.です。
 まるで野球漫画が飛び出したような、2023年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、世間の注目を大いに集めたようですが、そんななかT.T.はむしろ、春の選抜高校野球を注視。なぜならば、我が母校が出場していたからです。しかしながら初戦敗退。相手は、あの強豪・仙台育英だから仕方ありません。 

 ところで、仙台育英高校は、文字通りの宮城県仙台市の高校ですが、仙台市の商標法事件といえば、仙台市の伝統工芸品「堤人形」にまつわる、結合商標の類否が争われた最高裁判例「つつみのおひなっこや事件」でしょう。しかし、「つつみのおひなっこや事件」は別の機会に譲るとして、今回は、これもまた仙台市にまつわる商標法事件「福の神仙臺四郎事件」「仙台四郎」人形を入手するため、T.T.は仙台駅に足を踏み入れました。

(写真:仙台駅の仙台”駅”四郎)
 

 そもそも「仙台四郎」(18551902?)とは実在の人物で、仙台の鉄砲職人の四男として生まれ、本名を「芳賀四郎」又は「芳賀豊孝」と言います(ちなみに、現在も仙台市に「芳賀銃砲火薬店」がある。)。
四郎は、幼い頃に川で溺れた時の後遺症か、脳の障害により会話能力が低かったとされますが、四郎が訪れた店は大繁盛し、逆にソッポを向かれた店は潰れるという逸話があったことから、いつしか「福の神」と呼ばれるようになり、彼の死後も商売繁盛の神様として、現在もなお、仙台で崇拝されています。要は、招き猫やビリケンさんの仙台版でしょうか。

(写真:仙台四郎(登録4606886号より引用)) 

 実際、仙台の飲食店に行くと、仙台四郎の写真が飾られ、仙台駅や牛タン発祥の店等には、仙台四郎の像が飾られ、仙台駅周辺では、至る所で偶像化された仙台四郎を見ることができます。

(写真:飲食店に飾られた仙台四郎の写真)

(写真:牛タン発祥の店「味の太助」の仙台四郎像)

「仙台四郎」は、ということで、勿論それを祭る寺「三瀧山不動院」もありまして、仙台駅西部・クリスロード商店街沿いのビル内部に建立された珍しい境内の奥に、仙台四郎像が安置されています。この像を奉納したのが、東洋工芸株式会社」であり、この会社が原告となって起こした訴訟が「福の神仙臺四郎事件」(仙台地裁 平成15年(ワ)684号)です。

(写真:三瀧山不動院の山門

(写真:原告が奉納したという三瀧山不動院の仙台四郎像
 

福の神仙臺四郎事件」とは、仙台市内で飲食店・麻雀クラブ・民芸品製作を営んでいた「こま屋」(被告)が、「福の神仙臺四郎」や「商売繁盛仙臺四郎」の標章を付し、写真・のれん・キーホルダー・土鈴といった仙台四郎グッズを製造・販売していたところ、「福の神仙臺四郎」の商標権(登録3141495号等)を持ち、同じく仙台四郎グッズを販売する「東洋工芸株式会社」(原告)から、商標権侵害不正競争防止法違反著作権侵害を理由として、被告の仙台四郎グッズの販売差止・損害賠償等を求め、訴訟を提起された事件です。 

 商標権侵害について、仙台地裁は、原告登録商標及び被告標章のいずれについても、「実在した人物である仙台四郎の呼称又は商売繁盛の福の神との個性を表現したものであることからすると……仙台四郎及び同人がもたらす商売繁盛等のご利益を想起させ、これによって購買意欲を惹起させるものであるとみるのが相当であって、特定の製造者、販売者の商品であることを想起させるものとは認められない」として、被告標章は、出所表示機能・自他商品識別機能を果たしていない態様で使用されていることから、商標権侵害を認定しませんでした(仙台地裁 平成15年(ワ)684号)。 

 なお、不正競争防止法については、被告標章が、出所表示機能・自他商品識別機能を果たしていない態様で使用されていることから、不正競争行為(不競法211号・2号)に該当しないとし、著作権侵害についても、原告商品が、応用美術に当たり、また、創作性も低く、著作物に当たらないことから、認定されませんでした。

(原告登録商標・登録3141495

2023年現在、原告「東洋工芸株式会社」被告「こま屋」閉業してしまったようですが、その承継人たちによって、現在も仙台四郎人形が製作・販売されています。原告・被告の仙台四郎人形は、仙台の土産屋や「三瀧山不動院」の仲見世で購入することができます。T.T.は、開運祈願……と、商標的使用態様の研究のため、当然、原告と被告、両方の仙台四郎人形を購入しました(のべ23000円)。 

 原告版・仙台四郎人形は、外部のデザイン研究所に依頼し、デザインされた仙台四郎の図柄を基に、創作された土人形です(10000円)。「三瀧山不動院」に安置された仙台四郎像も、同じ図柄デザインが由来となっています。本物よりもデフォルメ化されたそのデザインは、仙台四郎というよりは、むしろ、西郷隆盛にも見えなくないです。
 

 被告版・仙台四郎人形(大)は、本物に近いリアル造形な土鈴人形です(13000円)。実は、意匠登録されていたようですが(意匠登録737242)、実在した人物をそのままフィギュア化したと思える本意匠登録には、どのような創作非容易性があったのか気になるところ。そして、被告「こま屋」謹製を示す木札と、五円玉が付属します。

 ところで、原告・被告の仙台四郎人形は、仙台産かと思えば、そうではなく、はるか離れた博多や名古屋で製作されているとのことです。仙台には、先ほど冒頭の最高裁判例「つつみのおひなっこや事件」に登場する「堤人形」があるにもかかわらずです。「仙台四郎」は仙台を代表する神である一方で、仙台の伝統工芸品である「堤人形」の「仙台四郎」を見かけないというのは、不思議な話でしょう。実は、「つつみのおひなっこや」の中の人曰く、仙台四郎の堤人形を制作してほしいという依頼はたびたび来るものの、“大人の事情”で製作していないのが真相のようです。
それでも、1868年、仙台四郎が「堤人形」を持ちながら、「福が来ました。」と呟いたとのエピソードが残っており、「つつみのおひなっこや事件」と「福の神仙臺四郎事件」が全く繋がりないわけではないようにも感じられました。
 

 さて、原告・被告の仙台四郎人形は、いずれも下半身部を見ると、陰部が丸出しとなっており、非常に生々しいです。これは、原告・被告の人形のモデルとなった、仙台四郎の座像写真のオリジナル版が、陰部丸出しだったことに由来します。しかし流石に、陰部丸出しの写真は、公序良俗を乱すためなのか、警察から修正の達しがあったようで、黒く塗りつぶされたものが現在普及していますが、人形については未だ無修正で鎮座しています。 

 そんなこともあって、仙台四郎は、男根信仰のシンボルともされているようです。男根信仰には色々解釈があると思いますが、恋愛成就のご利益もあると言われています(被告版には五円玉も付属しますし。)。そのため、2022年末に、原告版(10000円)、被告版(13000円)、わざわざ、のべ23000円もかけて仙台四郎人形を2体も購入したT.T.は、きっと恋愛運も通常の2倍に上がっているに違いありません!
(写真:仙台四郎人形、並びに「つつみのおひなっこや」の堤人形と松川だるま)

 

 


2023年のバレンタインデーは、チョコ0個でした。

(T.T.)


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2023年3月15日水曜日

うどん県のうどん商標事件【こんぴら製麵事件 4①8 #チザウド】

 

 商標弁理士のT.T.です。
 毎年71日が「弁理士の日」だというのは、皆さんご存じのことかと思いますが(?)、その翌日72日は「うどんの日」と呼ばれるそうです。「うどんの日」を制定したのは「香川県製麺事業協同組合」で、香川県では古くから72日頃(夏至から11日目の「半夏生」の日)に農作業を手伝ってくれた人にうどんを振舞う習慣があったことに由来します。そんな香川県の「讃岐うどん」といえば、誰もが知る超A級グルメですが、それにまつわる商標事件は意外となく、「こんぴら製麺事件」と「金比羅製麺事件」ぐらいしかありません。 

 「こんぴら製麺事件」と「金比羅製麺事件」とは、株式会社太鼓亭(原告)が、自身の経営するうどんチェーンに使用する商標「こんぴら製麺(商願2012-9056」と「金比羅製麺(商願2012-9057」を出願したところ、「宗教法人金刀比羅宮」の著名な略称を含む商標(商418号)であるとして、特許庁から拒絶査定・審決(拒絶2013-18639、拒絶2013-018640)とされたことから、それを不服とした審決取消訴訟事件です。
 知財高裁は、複数の辞書にて「こんぴら(金比羅・金毘羅)」が「金刀比羅宮」を指す言葉として使われている例があり、原告自身も「こんぴらさん(金比羅さん)」が「金刀比羅宮」の「著名な略称」に該当することも認めていることから、「こんぴら(金比羅)」の語は、「宗教法人金刀比羅宮」を指し示すものとして、一般的に受け入れられているため、本願商標「こんぴら(金比羅)製麺」は「宗教法人金刀比羅宮」の著名な略称「こんぴら(金比羅)」を含む商標(商418号)に該当すると判断しました(知財高裁 平成26(行ケ)10266平成26(行ケ)10267)。 
(商願2012-9056
商願2012-9057

 原告のうどんチェーン「金比羅製麺」は、関西圏で10店舗ほど展開しており、「釜揚げ 讃岐うどん 金比羅製麺」と名乗っているとおり、香川県で広く普及しているセルフうどんスタイルです。要は、「丸亀製麺」「はなまるうどん」の関西ローカル版です。


 一方、著名な略称として引用された「宗教法人金刀比羅宮」は、関西圏から遥か海を越えた、香川県の琴平町にある高名な神社で、琴平山(象頭山)の中腹に社殿を構えます。本宮までは758段(標高251m)奥社までは1368段(標高421m石段を登らなければならず、入ってから出るまで約2時間半、神社にお参りというよりは登山です。
 金刀比羅宮の祭神は、大物主神と崇徳天皇です。崇徳天皇(上皇)が祭られているのは、保元の乱(1156年)で後白河天皇方に敗れ、讃岐国へ配流、そして崩御されたことに由来し、「崇」の字を氏名に含む弁理士T.T.としては、金刀比羅宮に少し親しみを感じます。
 なお、金刀比羅宮が位置する琴平町は、うどん発祥の地を自称します。




 さて、ご存じの通り、商標法418では、著名な他人の略称等について、その他人の承諾を得られた場合には、商標登録が認めているため、仮に、原告・太鼓亭が、宗教法人金刀比羅宮から承諾を貰えば、「こんぴら製麺」と「金比羅製麺」は、商標登録できたはずでしょう。しかしながら、今度は、16号の品質等誤認の問題が生じるのではないかと気になります。即ち、関西圏で展開している「こんぴら製麺」「金比羅製麺」は、まるで「金刀比羅宮周辺で提供・販売されている麺類」かのような誤認が生ずるおそれがあることです。

 実際に金刀比羅宮の参道沿いには「こんぴら名物」「こんぴら饅頭」「こんぴら温泉」「金比羅蒟蒻」といった表示が見受けられ、「こんぴら」や「金比羅」の表示は、「『金刀比羅宮』周辺で販売・提供されている〇〇」を示していることが分かります。


 そしてもちろん、金刀比羅宮周辺では、讃岐うどんも提供されており、「こんぴらうどん(工場店)」という屋号の讃岐うどん屋があります。ここでは、「ヤドン」と「うどん」の称呼が類似しているということで、ポケモンの「ヤドン」とコラボしており、ヤドンの油揚げを乗せることができます。ちなみに香川県では、「うどん」ことを「ピッピ」と言います。


 

 また、参道中腹に構える讃岐うどん屋「つるだや」でも、品名として「金比羅うどん」が提供されています。「金比羅うどん」の何が「金比羅」要素なのか分かりませんが、具材が豪華絢爛なところが、金刀比羅宮の賑わいを表しているのでしょうか?


 この「つるだや」ですが、弁理士T.T.の苗字を一部に含む屋号ということで、これはもしかして、Tの一族の遠い親戚の末裔が経営する讃岐うどん屋かと思いましたが、経営しているのは、ヨシダさんでした。
(T.T.)



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2023年2月27日月曜日

大阪と茨城の古潭ラーメン【古潭ラーメン事件 継続的使用権 #チザラー】

 商標弁理士のT.T.です。
 以前、当ブログで取り上げた「野路菊事件」は、わが国で唯一の中用権(33条)の事例ですが、確かに中用権は、使う場面がかなり限定されたレアな権利であるため、弁理士論文試験で出題される可能性は殆ど無いに等しい一方で、中用権(33条)は、商標法の条文上に記載された権利であることから、条文の基本的知識を問う短答試験では、しばしば登場します。直近でも、令和3年度(【商標】8(5))平成29年度(【商標】5(5))で中用権(33条)が出題されています。

 その中用権(33条)よりもレアな法定使用権といえば、私たちが普段目にする商標法本則(1条~85条)ではなく、附則に記載された「継続的使用権」でしょう。これは、もはや弁理士短答試験ですら、出題される可能性がありません。 

 「継続的使用権」とは、「役務商標(1992.4.1施行)」・「立体商標(1997.4.1施行)」・「小売等役務(2007.4.1施行)」・「新しいタイプの商標(2015.4.1施行)」といった法改正による新制度導入に伴う、新制度の商標権者と旧来の商標使用者との調整規定になります。例えば、「役務商標登録制度」の導入に伴う「継続的使用権」は、1992930日以前から、不正競争の目的なく役務商標を使用していた者は、役務商標登録制度導入後も、従来提供していた役務の範囲内で、その役務商標を継続して使用できる抗弁権になります(平成3年改正附則31項)。 

 そんな「継続的使用権」の事例としては、上記の「役務商標登録制度」の導入に伴う「継続的使用権」の抗弁が認められた「古潭ラーメン事件」(大阪地裁 平成7()13225号)があります。 

 「古潭ラーメン事件」(大阪地裁 平成7()13225)とは、大阪のラーメンチェーン「古潭ラーメン」を営業し、登録3016953号「古潭」(指定商品「ラメンを主とする飲食物の提供」)の商標権を持つ原告が、茨城県で「古潭」「こたん」「KOTAN」の標章を用いてラーメン店等を9店舗営業していた被告に対し、その使用差止・損害倍書を求め、商標権侵害訴訟を提起した事件です。
 大阪地裁は、大阪の原告商標が、茨城県水戸市周辺で周知とはいえなかったことから、被告に不正競争の目的はなかったとしたうえで、1992930日時点で開店していた那珂町店・水戸インター店・勝田店・水戸吉沢店について継続的使用権を認め、また、1992930日以降に開店した店舗でも、水戸市・ひたちなか市・那珂市の範囲内にあった店舗には継続的使用権を認めたが、これら地域から大きく離れた磯原店(北茨城市)は、従来提供していた役務の範囲内に含まれないことから、継続的使用権を認めませんでした。

(原告の登録3016953

 さて、登録3016953号「古潭」の商標権者(原告)が展開するラーメンチェーン「古潭ラーメン」は、1968年に大阪・阿倍野の地下街で創業しました。

 そもそも「古潭(コタン)」とは、「村」等を表すアイヌ語由来の言葉であり、「旭川市神居町神居古潭」等、北海道の地名・行政区画でも用いられていることから、「ラーメン古潭事件」では、「古潭」がラーメンの提供地に当たるか争われた程です(なお、裁判では認められなかった。)。そのため、原告「古潭ラーメン」では、大阪のミナミに居ながら、キタの大地の味を楽しめるのかと思っていたのですが、どうやら、北海道ラーメン専門店ではなさそうです。豚骨味が強めのスープが、北海道っぽいともいえますし、博多っぽいような気もします。

 一方、継続的使用権を一部認められた、被告こと水戸の「古潭」ですが、判決時には9店舗あった「古潭」も、継続的使用権の効力が、店舗エリアの拡大を認めないためなのか、徐々に数を減らしていき、ついには、例のウィルスのせいなのか、最後の生き残りだった古潭磯原店(北茨城市)が、20226月に閉店してしまいました。

(写真:古潭磯原店(ごちそうらーめん))

 確かに、飲食物を提供する「古潭」は消滅してしまったものの、水戸駅から常磐線で南へ2駅隣の内原駅(水戸市)の最寄りでは、「古潭」を名乗る餃子工場が、未だ営業しています(正式名称は、「NTB内原工場」)。


 ここの工場は、元々、被告「古潭」のセントラルキッチンの役割も果たしていたようで、現在も、ここで生産された麺や冷凍餃子等が直売されています。ただし、麺とは言っても生麺ですし、冷凍餃子もレンジでチンするものでなく、フライパンで炒める本格的なものであるため、私のような旅人がフラっと立ち寄って購入するというよりは、地元の人向けの商材です。そもそも、この「古潭」工場の立地は、内原駅から徒歩50分程かかるため、フラっと立ち寄れませんが。 

 日帰り旅行だったら、「古潭」の生麺や本格冷凍餃子を買っても良かったのですが、この後の私には、北へ県境越えの予定があり、このようなデリケート製品は購入できません。せっかく徒歩50分程かけて来たにもかかわらず、継続的使用権の味を堪能できないまま、50分程かけてトンボ返りするのも、心惜しいと思っていたところ、「古潭」工場の隣では「ラーメンHANA HANA」が営業していることを発見しました。もちろん、「ラーメンHANA HANA」では、「古潭」工場で生産された餃子が、サイドメニューとして提供されていました(なお、麺は「古潭」製ではない。)。「ラーメンHANA HANA」で提供された「古潭」餃子の「継続的使用権」の味は、肉汁がすごく溢れ出ており、まるで小籠包のようでした。

(写真:ラーメンHANA HANAと「古潭」製餃子

 以上のように「古潭ラーメン事件」の原告品・被告品を堪能することはできたものの、やはり心残りは、継続的使用権の本丸である被告「古潭」のラーメン屋が、最近閉店したものであり、もう少し早く訪れれば食べられたことでしょう。看板のアイヌ男性から窺えるように、被告「古潭」は、きっと北海道ラーメン屋だったはずです。

 

被告「古潭」は茨城県にあり、東京から割と近いので、行こうと思えばいつでも行けると思って、行くことを保留し、油断していました。商標事件の聖地巡礼において、有名事件であっても、そのスポットがすでに存在しないということは割とあるあるなので、行けるスポットは、行ける内にすぐ巡礼した方が良いのです。

(T.T.)


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2023年2月13日月曜日

伝説の知的財産剣(?)「ドラゴン・ソード(被告版)」もゲットだぜ!【ドラゴン・キーホルダー事件 不競法2①3】

 

 商標弁理士のT.T.です。
 さて巷では、「知的財産村の財宝~知的財産剣(RVSダーマス海賊団~」という知的財産をテーマにした映画が、2022年夏に上映されていたようです。内容としては、特許剣・意匠剣・商標剣・著作剣の剣技を操るサムライたちが、悪の組織「ダーマス海賊団」と戦うアクション映画で、現在はYouTubeでも鑑賞できます(リンク)。そして、映画「知的財産剣」シリーズは現在、続編も計画されているとのこと。
 そんな中、弁理士T.T.も、不正競争防止法にまつわる「知的財産剣」を探す物語が続いていた・・・ 

 以前、当ブログにて、不正競争防止法事件の「ドラゴン・キーホルダー事件」に登場する知的財産剣「ドラゴン・ソード」キーホルダー(原告版)を入手したことを取り上げました。

 「ドラゴン・キーホルダー事件」とは、被告が製造・販売するキーホルダーが、原告の製造・販売するキーホルダーの形態を模倣したとして、不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為)等に基づいて、差止・損害賠償等を請求した事件で、東京高裁は、原告商品が「頭部が一個の通常の竜」であることに対し、被告商品の「双頭の竜」が向き合ったデザインは、「独自の形態的な特徴」を有し、両者の大きさも相当違いがあるといった理由から、両者の形態が酷似しているとまでは認め難く、実質的に同一であると認められないとして、請求を棄却しました(東京高裁 平成8 () 6162)。
(左:原告商品 右:被告商品)

 原告版を手に入れたら、やはり、被告版の「ドラゴン・ソード」も欲しくなってしまうものです。そこで、「龍 剣 キーホルダー」「ドラゴン お土産 キーホルダー」「龍 お土産 キーホルダー」「ドラゴン 剣 キーホルダー」と検索ワードを変えながら、メルカリやヤフオクを、毎日のようにチェックしていました。 

そこで分かったことが、実は、原告版「ドラゴン・ソード」は、しばしばメルカリやヤフオクで出品されていたことです。つまり、原告版「ドラゴン・ソード」は、現在絶版ではあるものの、かつては、かなりの数が流通していたことが窺え、さすが、不正競争防止法違反で訴えるだけのことはあります。
 一方の被告版「ドラゴン・ソード」は、202112月にヤフオクで出品されたのを最後に、出品された形跡がありません。つまり被告版は、正真正銘、入手困難な「伝説の知的財産剣」であることが分かりました。 

 しかしながら、メルカリやヤフオクを粘り強く監視を続けること約1年、ついに被告版「ドラゴン・ソード」キーホルダーが、メルカリにて出品されていることを発見しました(「ドラゴンと剣のキーホルダー」)。他の弁理士に先取りされる前に即購入し、送料込みの400円でした。伝説の剣とは?

 改めて、私が購入した被告版「ドラゴン・ソード」と、判決文の被告「ドラゴン・ソード」(被告商品)を比べてみると、双刃の洋剣や、それに螺旋状に巻きついた双頭の竜の形状は、完全に一致しており、「縦約八センチメートル、横最大幅約四センチメートル」の大きさも一致しています。 

 判決文に添付された原告・被告の「ドラゴン・ソード」の写真は、ボヤけた白黒で分かりづらかったですが、実際に現物を比較してみますと、確かに、そこはかとなく似ている感じはします。しかし、そもそも不正競争防止法213号(商品形態模倣行為)の趣旨が、「木目化粧紙事件」(東京高裁 平成2年(ネ)2733号)等を発端とした、従来は保護されなかった商品形態のデットコピーを防止することにあった点を鑑みると、両剣は、デットコピーしたと言えるほど酷似していないようにも思います。そして、被告のドラゴン・ソードの方が、ドラゴンが双頭で、サイズも大きい分、原告のよりも強そうです。


 「ドラゴン・キーホルダー事件」では、剣利を交えて互いに戦った仲ですが、原告版・被告版の「ドラゴン・ソード」は、その用途がキーホルダーということで、両剣仲良く私の鍵に取り付けられました。ジャラジャラして、この上ない使いにくさですが、伝説の「ドラゴン・ソード」をコンプリートした弁理士T.T.は、伝説の弁理士にまた一歩近づいたことでしょうか?

 ところで、判決文によれば、被告商品には、宝石状にカットされた円い形状の薄紫色のガラス玉がはめ込まれていたようですが、私の「ドラゴン・ソード」からは、ガラス玉がポロリと取れてしまったようです。また、被告商品は、「金属的光沢を有する黒味を帯びた銀色」のようですが、私の「ドラゴン・ソード」は、どう見ても銅です。つまり、私の被告版「ドラゴン・ソード」は、色だけ見れば、「どうのつるぎ」です。「どうのつるぎ」といえば、RPGの金字塔「ドラゴンクエスト」における初期装備として知られています。 

 実は、伝説の「知的財産剣」こと被告版「ドラゴン・ソード」は、入手難易度の割に、攻撃力が低かった・・・?

(T.T.)


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