2019年1月31日木曜日

スイーツ男子?!


こんにちは。
新人のMです!

さてさて、いつの頃からか定かではありませんが、「〇〇男子」という言葉が、よく耳にされるようになりました。

以前、ケーキやお菓子を販売するお客様の案件を担当しているA.M先輩に、
「そこのチョコレートケーキおいしいですよね!」と言ったら、
M君はスイーツ男子!?」と言われたことがあります(笑)。

甘いものが特別に好きというわけではありませんが、テレビやSNS上で話題のものには興味を持つようにしています!
ここ数日、やはり話題のスイーツは、あの「ティラミス」ではないでしょうか?

弊所では、「現場主義」をモットーとしていることもあり、ミーハーな私は現場に行ってみることにしました!

それがこちらです!(もちろん店員の方に撮影許可とブログ掲載許可を頂きました。)

【店舗外観】

【店内】


【パッケージ】



日曜の13時くらいに行ったのですが、お客さんは私一人でした。。。(笑)









そして、気になる味の感想は、、、、














普通においしいティラミスでした(笑)

 



さて、ここまででは、スイーツ紹介ブログになってしまいますので、商標法的なことも少しだけ。

やはり一番気になるのは、「他人に自分が使っている商標を先に出願され登録されてしまった場合にはどうすればいいのか?なかったことにできないのか?」といった点ではないでしょうか?

考えられる対応方法としては、「登録異議の申立て」や「商標登録の無効の審判」があります。
もちろん主張が通ればですが、どちらとも効果としては、商標権を、初めから存在しなかったものとみなしてくれます!!

心強い制度です!

「登録異議の申立て」に関しては、登録後に出る商標掲載公報の発行の日から「2月以内」に行うことができます。
この2月を過ぎたとしても、「商標登録の無効の審判」の請求は可能です。
(「商標登録の無効の審判」については、商標登録の設定の登録の日から5年経過した後には、理由によっては、請求することができない場合もあるので注意が必要です!)

なお、出願後登録までの間は、「商標登録出願に関する情報提供」といった制度もあります。
 
以上の通り、商標法ではこれら制度がありますので、仮に他人に出願されてしまっても安心です!

と、言いたいところなのですが、、、、

これらの制度を用いても商標が無効等になる確率は統計的には高くありません。。。。
特許庁の2018年版 特許行政年次報告書の総括統計を見たところ、成功率は、異議は約1~2割、無効審判は約3割ほどでしょうか。(本件のような場合には、もう少し成功率が高くなるとも思いますが、、、)

なので、やはり一番安心なのは、「ビジネスを開始する前に出願をきちんと行っておくこと」と思います!

時々お客様から、「費用対効果がわかりにくいから、商標の予算が取れない。」といったお話を聞くことがあります。
今回の騒動のようなことが起きないためには、費用対効果といった観点ではなく、「保険的な観点」から、商標を出願し登録をとっておくことが、とても大事だと思います。


今回はここまでです!
また、商標関係で話題のニュースがありましたら、ブログに書きたいと思います!

新人D.M

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2019年1月25日金曜日

企業内弁理士と事務所弁理士

新人弁理士のRHです。
今週と来週がインフルエンザのピークだそうです。
寒くて乾燥した日が続きますが、体に気を付けて乗り切りたいですね。
ちなみに、「インフルエンザ」は商標登録されていました(薬ではなく医療雑誌名のようです)。

ところで、先週より商標協会主催の実務研修会(国内編)を受講しています(全7回)。
 もちろん、創英商標部門の新人弁理士は、希望すれば参加が出来ます。
 (今年の受講生約50名中、過半数が企業知財部の方だそうです。)


先週の第1回目では、「商標法総論、調査・出願の実務」をテーマに、
大手企業の企業内弁理士の方が講師を務められました。
普段、事務所内でも先輩から教わりますが、改めて講義形式で学ぶのも新鮮ですね。






受講後、質問等できる機会があったのでお話したところ、その方が事務所弁理士に期待することとして、
・コンサルティング要素(定型業務はもちろん、相談事解決への期待)
・在外代理人との関係(クライアントの要望を正確に伝えること。単なるメッセンジャーにならないこと。)
・臨機応変(案件によっては、とにかくスピード重視で言われた通りに進めて欲しいこともある)
等を挙げられていたのがが印象に残りました。

企業の知財部の方とは、打ち合わせ等でお話することはありますが、
オープンな場でお話しする機会は個人的に珍しかったので貴重な経験となりました。

また、先日の第2回目では、「識別力」をテーマに他事務所の弁理士の方が講師を務められました。
何年にも渡って企業知財部の方に講義されていることもあり、噛み砕いた説明が非常に分かりやすかったので、
自分自身がクライアントの方と打ち合わせする時にも、そうした話し方を意識したいですね。

以上それぞれの立場の先生から、講義の内容だけでなく+αを学べた2回の講義でした。
残り5回も楽しみです。  (R.H)
 
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2019年1月22日火曜日

♪意匠チームの写真撮影♪


先日このブログでも紹介した通り、今月から意匠部門と商標部門とが合体し、意匠商標部門となりました。意匠弁理士、商標弁理士それぞれの専門性を維持しながら、両者の自由な情報交換を促進して個人の能力をパワーアップさせるとともに、部門全体をパワーアップさせることが目的です。

昨日は、京都オフィスの意匠弁理士であるNくんが東京オフィスに出張してきたので、意匠チームのメンバーが東京に勢ぞろいしました。そこで、意匠チームのパンフレットに掲載する集合写真の撮影を行いました。

水槽の前で撮った写真は、全体が青くなってしまい、失敗です(^^;)

 

続いて、オフィスエントランスで撮った写真は、事務所名の看板を見せようと私が中腰になったため、後光のなかで四股を踏んでいるような写真になってしまい、これも失敗です。

 

いろいろと試行錯誤を重ねた結果、下のような素晴らしい写真が撮れました。


 

 

意匠チームのパンフレット、乞うご期待です。

(意匠商標部門長 T.K.

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2019年1月17日木曜日

【商標審決例紹介シリーズ】~「食彩厨房 いちげん」 vs「一玄」・「一幻」~


こんにちは。
新人のMです。新年第1回目の投稿です!

さて、ぶらぶら日記ファンの皆様はよくご存じかと思いますが、
“新人奮闘日記シリーズ”では、新人目線で、商標に関する裁判例のご紹介をしていました。
裁判例をまとめ、発表するといった新人研修があり、その内容をブログにアップしていました(この研修は無事に終えることができました!)。

この他に、商標部門では自己研鑽の場として、「審決研究会」というものも開催しております。
毎月の最終水曜日に、担当者が直近の審決を調べ発表し、他の参加者と議論を交わすといった内容です。
そこで、久々ではありますが、新人奮闘日記シリーズ改として、審決研究会で取り上げられたものをお伝えしていければと思います。

今回紹介させていただく審決は、不服20179423です。
具体的には、審査段階では、以下の本願商標と引用商標1及び引用商標2が類似すると判断されたものの、審判段階で非類似と判断された事例です。

・本願商標「食彩厨房 いちげん」(商願201660411号)
  指定役務(抵触役務) 第43類「飲食物の提供」(類似群コード:42B01

・引用商標1「一玄」(登録第5446822号)
・引用商標2「一幻」(登録第5868140号)

まず、一般的な感覚として、「本願商標と引用商標1及び引用商標2が類似するのか?」といった疑問が浮かぶと思います。

そこで最初に、“商標の要部認定”について、ご説明させていただきます。

“商標の要部認定”とは、簡単に言ってしまうと“単独でも商標になり得る部分を認定すること”です。
例えば、「創英国際特許法律事務所」(指定役務は、第45類 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務)、といった商標が出願された場合、全体の「創英国際特許法律事務所」以外に、「創英」部分も単独で商標になり得えます。
これは、指定役務との関係で、「国際特許法律事務所」部分の識別力が弱いといったことが理由の1つとして考えられます。(感覚的にも、弊所を「創英」と略して呼ぶと思います。)

本件では、本願商標を構成する「いちげん」部分が要部と認定されたと考えます。
これも指定役務である「飲食物の提供」との関係で、「食彩厨房」部分の識別力が弱いと考えられたためです。

また、商標の類否は、主に商標の外観・称呼(読み方)・観念(意味合い)が総合的に考慮され判断されます。そして、特に日本では「称呼」が重視される傾向にあります。

本願商標の要部である「いちげん」部分と引用商標1「一玄」及び引用商標2「一幻」から生ずる称呼「イチゲン」が同一であることから、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、類似すると判断がなされたと思われます。

しかし、審判段階では、本願商標の「いちげん」部分は要部とはならず、本願商標は全体としてのみ商標として機能するとして、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、非類似と判断がなされました。主な理由は、以下の通りです。

 ・本願商標の外観について
前半の「食彩厨房」の文字と後半の「いちげん」の文字とは、同書、同大で外観上まとまりよく一体に構成されている。

・本願商標の観念について
観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできないもの。

・本願商標の称呼について
本願商標から生ずると認められる「ショクサイチュウボウイチゲン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼できるもの。

さて、みなさんならこのケースをどうお考えになるでしょうか。

正直な感想として、「外観のまとまりが良いか悪いか」や「称呼が長いか否か」については、どちらに判断されてもおかしくはないと思います。

一般的なお客さんの目線に立てば、定食屋さんの看板に、「食彩厨房 いちげん」と書いてあれば、「いちげん」とお店の名前を略しても不思議ではないと思います。
また、「食彩厨房」の語は、飲食店の名前の一部に、ある程度使用されていることからもすると、本願商標の「いちげん」部分を要部と認定しても良いのではないかと私は考えます。
そのうえで、本願商標の「いちげん」部分と引用商標1「一玄」及び引用商標2「一幻」は、非類似と判断する流れでもよかったのではと個人的には思います(称呼同一でも、外観・観念が異なれば非類似となるケースがあるので)。

今回はここまでです!

結論は同じでも、異なる理由が考えられる。このようなところが商標実務の面白さなのでは?と新人ながら生意気に思う今日この頃です。

それでは、商標審決例紹介シリーズ 第2回にご期待ください!

新人D.M

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2019年1月8日火曜日

♪意匠商標部門発足♪


本年1月4日付で、「意匠部門」と「商標部門」が合体し、「意匠商標部門」が発足しました。意匠保護に関する知識・経験と商標保護に関する知識・経験とを有機的に融合させ、お客様に対してより効果的なサービスを提供するためです。

つきましては、このブログのタイトルも「創英商標部門ぶらぶら日記」から「創英意匠商標部門ぶらぶら日記」に変わります。

今後は、意匠担当者の視点も交えながら、創英意匠商標部門の様子を発信していきたいと思いますので、ご期待ください!

(意匠商標部門長T.K.

2019年1月7日月曜日

平成最後の新年会


少し遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。

新人弁理士のR.Hです。
 
平成最後でもあり、新元号の元年でもある特殊な2019年が始まりました。ちなみに、商標に関しては、元号にまつわる審査基準(316号)も改訂される見込みですね(2月施行予定)※1

創英では毎年恒例の新年会が事務所近くの会場で行われました。
 
この新年会は、気持ちを新たにする場であると同時に、半期ごとの表彰の場でもあります。
私個人では朝型勤務の人に贈られるフレッシュモーニング賞を獲得しました。副賞の米沢牛6か月分で当分肉には困らなそうです。

商標部門は比較的朝型勤務の人が多く、複数名獲得していましたが、その中でもU弁理士はスペシャルな朝方勤務者に贈られるスーパーフレッシュモーニング賞を獲得されていました。

U弁理士の働き方は過去記事をご参照ください。「弁理士の一日Part 1https://soei-trademark.blogspot.com/2018/03/blog-post_23.html

更に、商標部門では、K弁理士が業務改善賞を獲得されました。
 


 在外代理人の業務品質をデータ化・可視化することで、代理人へのフィードバックの質が向上し、結果として次回以降の業務品質の向上にも繋がったというものです。

「『ここが悪かった』だけでなく、『ここは良かった』『ここが良くなった』も伝えると先方にも響く」というスピーチの言葉が印象的で、私も様々なコミュニケーションのシーンで気を付けたいと思いました。

やはり表彰があるとモチベーションが上がりますね。

それでは今年もどうぞよろしくお願いします。
1「元号に関する商標の取扱いについて」https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/gengou_atukai.htm


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