商標弁理士のT.Tです。
ところで弁理士とは、その登録を維持するため、「継続研修」が義務づけられています(弁理士法31条の2)。先日受講した継続研修は、弁護士が不正競争防止法について解説するもので、そこで「コメダ珈琲事件(マサキ珈琲事件)」(東京地裁 平成27年(ヨ)22042号)が取り上げられていました。
東京地裁は、「店舗の外装、店内構造及び内装」について、不競法2条1項1号に該当するとして、使用してはならないとしましたが、「商品(飲食物)と容器(食器)の組合せによる表示」については、不競法2条1項1号・2号の「商品等表示」に該当しないとして、差止が認められませんでした(東京地裁 平成27年(ヨ)22042号)。
なお、この判決は、意匠法の大改正(2020年)でも導入された「建築の意匠」や「内装の意匠」においても、重要な意義を持っています。
さて、この継続研修の受講中ふと、店舗の使用を差し止められた「マサキ珈琲」はどうなったのだろうと、気になり調べてみたら、どうやら「商品(飲食物)と容器(食器)の組合せによる表示」については使用が禁止されなかったためか、未だ和歌山市で、名古屋インスパイア系カフェとして営業を継続しているようでした。(公式ウェブサイト)
そこで、弁理士継続研修の復習も兼ね、「マサキ珈琲」へ、ディナー&モーニングを堪能しに行きました。
その場所は「宮前駅」、和歌山駅からJR紀勢本線で一つ南隣です。
宮前駅を出ると、目の前を県道13号(陸橋)が横切っているので、それに沿って東へ進むこと約5分、右手に「マサキ珈琲(本店)」が見えてきます。(なお、2号店(福島店)は南海電鉄の紀ノ川駅近くにある。)
もちろんですが、「マサキ珈琲」の外装や内装は、ログハウス風ではなく、改装されて普通のファミレス風(?)になっていました。
そんなファミレス風の店舗内で早速、「ミックスジュース」(550円)、「ミソカツサンド」(820円)、「ロンドマール」(580円)を注文しました。
「ミックスジュース」は、どこか見たことあるカワイイ容器に入っており、容器にはマサキ珈琲のロゴが付されています。ミックスジュースを注文すると、厨房からミキサー音が鳴り響くので、生フルーツから作り立てのようです。味は、バナナが強めです。
「ミソカツサンド」は、さすが、デカ盛の聖地である名古屋をインスパイアするだけあって、巨大でした。
下の写真からは伝わり辛いですが、いわゆる「逆写真詐欺」というやつを発揮していました。一応、切り分けられていますが、それでも大きすぎるので、さらにナイフで切らないと食せません。
「マサキ珈琲」が最もウリにしているスイーツが「ロンドマール」です。
その外観は、一見「ミニシロノワール」と類似しています。しかしながら、「ロンドマール」は「シロノワール」シリーズと異なり、切り分けられていないため、ナイフを使わないと食せません。また、使用している生地も、デニッシュではなく、ブリオッシュであるため、しっとりした食感です。
なお、「シロノワール」は商標登録されていますが(登録4490309号、登録5194274号)、「ロンドマール」は商標登録されていません。
そして、「マサキ珈琲」の大ファンのために、お得なコーヒーチケット(6枚綴り2250円)も用意されています。
私も、ある種「マサキ珈琲」の大ファンかもしれませんが、いかんせん和歌山は手軽に行ける距離ではありません。そのため、持っていても一生で使い切れそうな気がしなかったため、コーヒーチケットの購入は断念しました。
「マサキ珈琲」でディナーを堪能した翌朝も「マサキ珈琲」に来店。名古屋スタイル喫茶店の特徴であるモーニングサービスを楽しむためです。
「マサキ珈琲」のモーニングサービスでは、ドリンクを注文すると、トースト(全4種)が無料オマケでついてきます。私は、ピザトーストを注文しました。
無料オマケといえば、名古屋スタイルの喫茶店は、ドリンクのオマケにおつまみがついてくることを特徴としています。もちろん、「マサキ珈琲」でもドリンクを注文すると、豆菓子が付いてきます(モーニングサービス時間帯は除く)。
この豆菓子、持ち帰り用に販売もされており、一袋10円です。うまい棒ですら物価のインフレに耐え切れず12円に値上げしてしまった昨今、こんな面白商品がたった10円で買えてしまうのです!
そういうことで、記念に大量購入しました。100個購入しても合計1000円。下手なお土産を購入するよりも遥かにコスパが良いです。これは、ミカンに次ぐ和歌山の新名物であること間違いなし!