2023年2月27日月曜日

大阪と茨城の古潭ラーメン【古潭ラーメン事件 継続的使用権 #チザラー】

 商標弁理士のT.T.です。
 以前、当ブログで取り上げた「野路菊事件」は、わが国で唯一の中用権(33条)の事例ですが、確かに中用権は、使う場面がかなり限定されたレアな権利であるため、弁理士論文試験で出題される可能性は殆ど無いに等しい一方で、中用権(33条)は、商標法の条文上に記載された権利であることから、条文の基本的知識を問う短答試験では、しばしば登場します。直近でも、令和3年度(【商標】8(5))平成29年度(【商標】5(5))で中用権(33条)が出題されています。

 その中用権(33条)よりもレアな法定使用権といえば、私たちが普段目にする商標法本則(1条~85条)ではなく、附則に記載された「継続的使用権」でしょう。これは、もはや弁理士短答試験ですら、出題される可能性がありません。 

 「継続的使用権」とは、「役務商標(1992.4.1施行)」・「立体商標(1997.4.1施行)」・「小売等役務(2007.4.1施行)」・「新しいタイプの商標(2015.4.1施行)」といった法改正による新制度導入に伴う、新制度の商標権者と旧来の商標使用者との調整規定になります。例えば、「役務商標登録制度」の導入に伴う「継続的使用権」は、1992930日以前から、不正競争の目的なく役務商標を使用していた者は、役務商標登録制度導入後も、従来提供していた役務の範囲内で、その役務商標を継続して使用できる抗弁権になります(平成3年改正附則31項)。 

 そんな「継続的使用権」の事例としては、上記の「役務商標登録制度」の導入に伴う「継続的使用権」の抗弁が認められた「古潭ラーメン事件」(大阪地裁 平成7()13225号)があります。 

 「古潭ラーメン事件」(大阪地裁 平成7()13225)とは、大阪のラーメンチェーン「古潭ラーメン」を営業し、登録3016953号「古潭」(指定商品「ラメンを主とする飲食物の提供」)の商標権を持つ原告が、茨城県で「古潭」「こたん」「KOTAN」の標章を用いてラーメン店等を9店舗営業していた被告に対し、その使用差止・損害倍書を求め、商標権侵害訴訟を提起した事件です。
 大阪地裁は、大阪の原告商標が、茨城県水戸市周辺で周知とはいえなかったことから、被告に不正競争の目的はなかったとしたうえで、1992930日時点で開店していた那珂町店・水戸インター店・勝田店・水戸吉沢店について継続的使用権を認め、また、1992930日以降に開店した店舗でも、水戸市・ひたちなか市・那珂市の範囲内にあった店舗には継続的使用権を認めたが、これら地域から大きく離れた磯原店(北茨城市)は、従来提供していた役務の範囲内に含まれないことから、継続的使用権を認めませんでした。

(原告の登録3016953

 さて、登録3016953号「古潭」の商標権者(原告)が展開するラーメンチェーン「古潭ラーメン」は、1968年に大阪・阿倍野の地下街で創業しました。

 そもそも「古潭(コタン)」とは、「村」等を表すアイヌ語由来の言葉であり、「旭川市神居町神居古潭」等、北海道の地名・行政区画でも用いられていることから、「ラーメン古潭事件」では、「古潭」がラーメンの提供地に当たるか争われた程です(なお、裁判では認められなかった。)。そのため、原告「古潭ラーメン」では、大阪のミナミに居ながら、キタの大地の味を楽しめるのかと思っていたのですが、どうやら、北海道ラーメン専門店ではなさそうです。豚骨味が強めのスープが、北海道っぽいともいえますし、博多っぽいような気もします。

 一方、継続的使用権を一部認められた、被告こと水戸の「古潭」ですが、判決時には9店舗あった「古潭」も、継続的使用権の効力が、店舗エリアの拡大を認めないためなのか、徐々に数を減らしていき、ついには、例のウィルスのせいなのか、最後の生き残りだった古潭磯原店(北茨城市)が、20226月に閉店してしまいました。

(写真:古潭磯原店(ごちそうらーめん))

 確かに、飲食物を提供する「古潭」は消滅してしまったものの、水戸駅から常磐線で南へ2駅隣の内原駅(水戸市)の最寄りでは、「古潭」を名乗る餃子工場が、未だ営業しています(正式名称は、「NTB内原工場」)。


 ここの工場は、元々、被告「古潭」のセントラルキッチンの役割も果たしていたようで、現在も、ここで生産された麺や冷凍餃子等が直売されています。ただし、麺とは言っても生麺ですし、冷凍餃子もレンジでチンするものでなく、フライパンで炒める本格的なものであるため、私のような旅人がフラっと立ち寄って購入するというよりは、地元の人向けの商材です。そもそも、この「古潭」工場の立地は、内原駅から徒歩50分程かかるため、フラっと立ち寄れませんが。 

 日帰り旅行だったら、「古潭」の生麺や本格冷凍餃子を買っても良かったのですが、この後の私には、北へ県境越えの予定があり、このようなデリケート製品は購入できません。せっかく徒歩50分程かけて来たにもかかわらず、継続的使用権の味を堪能できないまま、50分程かけてトンボ返りするのも、心惜しいと思っていたところ、「古潭」工場の隣では「ラーメンHANA HANA」が営業していることを発見しました。もちろん、「ラーメンHANA HANA」では、「古潭」工場で生産された餃子が、サイドメニューとして提供されていました(なお、麺は「古潭」製ではない。)。「ラーメンHANA HANA」で提供された「古潭」餃子の「継続的使用権」の味は、肉汁がすごく溢れ出ており、まるで小籠包のようでした。

(写真:ラーメンHANA HANAと「古潭」製餃子

 以上のように「古潭ラーメン事件」の原告品・被告品を堪能することはできたものの、やはり心残りは、継続的使用権の本丸である被告「古潭」のラーメン屋が、最近閉店したものであり、もう少し早く訪れれば食べられたことでしょう。看板のアイヌ男性から窺えるように、被告「古潭」は、きっと北海道ラーメン屋だったはずです。

 

被告「古潭」は茨城県にあり、東京から割と近いので、行こうと思えばいつでも行けると思って、行くことを保留し、油断していました。商標事件の聖地巡礼において、有名事件であっても、そのスポットがすでに存在しないということは割とあるあるなので、行けるスポットは、行ける内にすぐ巡礼した方が良いのです。

(T.T.)


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2023年2月13日月曜日

伝説の知的財産剣(?)「ドラゴン・ソード(被告版)」もゲットだぜ!【ドラゴン・キーホルダー事件 不競法2①3】

 

 商標弁理士のT.T.です。
 さて巷では、「知的財産村の財宝~知的財産剣(RVSダーマス海賊団~」という知的財産をテーマにした映画が、2022年夏に上映されていたようです。内容としては、特許剣・意匠剣・商標剣・著作剣の剣技を操るサムライたちが、悪の組織「ダーマス海賊団」と戦うアクション映画で、現在はYouTubeでも鑑賞できます(リンク)。そして、映画「知的財産剣」シリーズは現在、続編も計画されているとのこと。
 そんな中、弁理士T.T.も、不正競争防止法にまつわる「知的財産剣」を探す物語が続いていた・・・ 

 以前、当ブログにて、不正競争防止法事件の「ドラゴン・キーホルダー事件」に登場する知的財産剣「ドラゴン・ソード」キーホルダー(原告版)を入手したことを取り上げました。

 「ドラゴン・キーホルダー事件」とは、被告が製造・販売するキーホルダーが、原告の製造・販売するキーホルダーの形態を模倣したとして、不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為)等に基づいて、差止・損害賠償等を請求した事件で、東京高裁は、原告商品が「頭部が一個の通常の竜」であることに対し、被告商品の「双頭の竜」が向き合ったデザインは、「独自の形態的な特徴」を有し、両者の大きさも相当違いがあるといった理由から、両者の形態が酷似しているとまでは認め難く、実質的に同一であると認められないとして、請求を棄却しました(東京高裁 平成8 () 6162)。
(左:原告商品 右:被告商品)

 原告版を手に入れたら、やはり、被告版の「ドラゴン・ソード」も欲しくなってしまうものです。そこで、「龍 剣 キーホルダー」「ドラゴン お土産 キーホルダー」「龍 お土産 キーホルダー」「ドラゴン 剣 キーホルダー」と検索ワードを変えながら、メルカリやヤフオクを、毎日のようにチェックしていました。 

そこで分かったことが、実は、原告版「ドラゴン・ソード」は、しばしばメルカリやヤフオクで出品されていたことです。つまり、原告版「ドラゴン・ソード」は、現在絶版ではあるものの、かつては、かなりの数が流通していたことが窺え、さすが、不正競争防止法違反で訴えるだけのことはあります。
 一方の被告版「ドラゴン・ソード」は、202112月にヤフオクで出品されたのを最後に、出品された形跡がありません。つまり被告版は、正真正銘、入手困難な「伝説の知的財産剣」であることが分かりました。 

 しかしながら、メルカリやヤフオクを粘り強く監視を続けること約1年、ついに被告版「ドラゴン・ソード」キーホルダーが、メルカリにて出品されていることを発見しました(「ドラゴンと剣のキーホルダー」)。他の弁理士に先取りされる前に即購入し、送料込みの400円でした。伝説の剣とは?

 改めて、私が購入した被告版「ドラゴン・ソード」と、判決文の被告「ドラゴン・ソード」(被告商品)を比べてみると、双刃の洋剣や、それに螺旋状に巻きついた双頭の竜の形状は、完全に一致しており、「縦約八センチメートル、横最大幅約四センチメートル」の大きさも一致しています。 

 判決文に添付された原告・被告の「ドラゴン・ソード」の写真は、ボヤけた白黒で分かりづらかったですが、実際に現物を比較してみますと、確かに、そこはかとなく似ている感じはします。しかし、そもそも不正競争防止法213号(商品形態模倣行為)の趣旨が、「木目化粧紙事件」(東京高裁 平成2年(ネ)2733号)等を発端とした、従来は保護されなかった商品形態のデットコピーを防止することにあった点を鑑みると、両剣は、デットコピーしたと言えるほど酷似していないようにも思います。そして、被告のドラゴン・ソードの方が、ドラゴンが双頭で、サイズも大きい分、原告のよりも強そうです。


 「ドラゴン・キーホルダー事件」では、剣利を交えて互いに戦った仲ですが、原告版・被告版の「ドラゴン・ソード」は、その用途がキーホルダーということで、両剣仲良く私の鍵に取り付けられました。ジャラジャラして、この上ない使いにくさですが、伝説の「ドラゴン・ソード」をコンプリートした弁理士T.T.は、伝説の弁理士にまた一歩近づいたことでしょうか?

 ところで、判決文によれば、被告商品には、宝石状にカットされた円い形状の薄紫色のガラス玉がはめ込まれていたようですが、私の「ドラゴン・ソード」からは、ガラス玉がポロリと取れてしまったようです。また、被告商品は、「金属的光沢を有する黒味を帯びた銀色」のようですが、私の「ドラゴン・ソード」は、どう見ても銅です。つまり、私の被告版「ドラゴン・ソード」は、色だけ見れば、「どうのつるぎ」です。「どうのつるぎ」といえば、RPGの金字塔「ドラゴンクエスト」における初期装備として知られています。 

 実は、伝説の「知的財産剣」こと被告版「ドラゴン・ソード」は、入手難易度の割に、攻撃力が低かった・・・?

(T.T.)


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