2021年4月30日金曜日

~審決紹介~ 「しょうゆ差し」立体商標の識別力

 「とんかつ三田」が閉店してしまった!!


少し前の話になりますが、横浜市日吉の「とんかつ三田」(とん三田)が、令和3331日をもって閉店するとの噂を聞きつけ、商標弁理士T.T.は駆けつけました!
 青春の味に別れを惜しもうと、私だけでなく、学生から社会人までもが列を成し、まるでそこはラーメン二郎。噂によると、列が日吉駅を横切り、綱島街道まで突破したとか?

 やはり、「とん三田」と言えば、唐揚げ定食(昼
820円、夜920円)。デカ唐揚げの山盛りに加え、ご飯とみそ汁がオカワリ食べ放題!なんと、贅沢品なのでしょう。
 私も、親から毎日500円の昼食代を貰いながら、平日は180円の学食うどんで耐え忍び、土曜の部活の合間に「とん三田」唐揚げ定食で散在していました。


 とんかつ屋なのに、最後の最後で唐揚げ定食を頼むのは若干罪悪感ありましたが、周りもやっぱり唐揚げ定食を注文していて、みんな大好きなのでした。

さて、「とん三田」の商標的着目点といえば・・・
 とんかつ屋なのに唐揚げ定食が有名とか、日吉にあるのに「三田」を名乗るとか、これは役務の質の誤認のおそれはないのか?・・・といったこともあるかもしれませんが、弁理士T.T.
が着目したのは、テーブル上のしょうゆ差し   

(写真一番左の容器)

 このしょうゆ差し、立体商標として登録されているのです!
    
登録第6231658
(指定商品第21類「しょうゆ差し」、権利者:リス株式会社)    

しょうゆうことで、今回は、創英の審決研究会で過去に取り上げたしょうゆ差しの立体商標に関する拒絶査定不服審判(不服2019-7188)について、要約して紹介いたします。

不服2019-7188審決日:2020210日)

(1)事件の概要
 地模様的な装飾が施された商品(しょうゆ差し)の立体商標登録出願(商願2017-96914)について、自他商品識別力がないとした拒絶査定に対し、審決では、自他商品識別力があるとした事件。

(2)原査定の拒絶の理由(抜粋)
 本願商標の指定商品『しょうゆ差し』は、商品の機能の発揮や需要者の目を引くための装飾等を目的として、様々な立体形状が採用され、それに色彩、模様が用いられている実情があるから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者は、商品の形状を立体的に表したものと認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示してなるものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(3)審判請求人の主張(審判請求書より要約)

  1. 「通常の形状より変更され⼜は装飾を施される等により特徴を有しており」かつ「需要者において、機能⼜は美感上の理由による形状の変更⼜は装飾等と予測し得る範囲のもの」でなかった場合、⼜は「商品等の形状そのものの範囲を出ない⽴体的形状に、識別⼒を有する⽂字や図形等の標章が付されている場合」には、商標法第3条第1項第3号には該当せず、登録が認められるべきである。
    参照:審判便覧
    49.02〔基本的考え方〕(1)(3)

  2. 商品等の形状と模様のみからなる立体商標であっても、商標登録例がある。
    (登録例の一部抜粋)

    登録5485174
    (第5類「薬剤」

    登録5882712
    (第3類「化粧品」等)


  3. 地模様的に散りばめられたサクランボの図形は、自他商品識別力を有し、商品等の美感や機能等を向上させるための装飾又は単なる地模様的装飾ではない

    ◆ 「ブルーム」シリーズと呼ばれる調味料入れとして、1987年から30年以上発売されたロングセラー商品で、需要者もサクランボ図形を目印として使用している事実も確認できる。

    ◆ 
    サクランボの平面図形について商標登録例がある。

    (登録例の一部抜粋)

    登録5267502
    第3類「化粧品」等


    登録6019896
    25類「被覆」等

    ◆ 平面の地模様的な図形にも商標登録例がある。
    (登録例の一部抜粋)

    登録3093184
    39類「バスによる輸送」等

    登録5786168
    第9類「カメラ用ケース」等

  4. 本願商標が、「しょうゆ差し」を扱う取引界で商品の形状として普通に使用されている事実はなく、需要者等に普通に用いられる方法で表示する標章としては認識されていない。

(4)当審の判断(一部抜粋)
 「さくらんぼ図形は、指定商品との関係において、商品の美感や機能等を向上させるための装飾として認識されるというよりは、むしろ、さくらんぼをモチーフとした特徴的な図形として認識、理解されるものといえ、それ自体が自他商品識別標識としての機能を十分に果し得るものとみるのが相当である。」として、商標法313号には該当しないことから、原査定を取消し、商標登録された。


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 以上のように、サクランボ模様しょうゆ差しの立体商標登録出願は・・・

①商品の形状と模様のみからなる立体商標・サクランボ図形・地模様の商標登録例

30年以上に及び長年使用されている点

③他者によりサクランボ模様のしょうゆ差しが使用されている実情がない点

といった理由が総合的に考慮され、審判便覧49.02〔基本的考え方〕(3)商品等の形状そのものの範囲を出ない⽴体的形状に、識別⼒を有する⽂字や図形等の標章が付されている場合」に該当し、サクランボ模様には自他商品識別力があることから、商標登録が認められたものと考えられます。

 しかしながら、今回の登録立体商標は、サクランボ模様に識別力が認められたのであり、しょうゆ差しの形状そのものには識別力があると認められたわけではありませんので、「とん三田」に置いてあるような「模様ナシしょうゆ差し」までもが、商標権の効力を有しているとはいえないことに注意しましょう。

(T.T.)




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2021年4月28日水曜日

♪オンライン新人歓迎会~その2♪

  先週の商標チームのオンライン新人歓迎会に続き、今週は、意匠チームのオンライン新人歓迎会が開催されました。


緊急事態宣言下で、夜の街に繰り出すことはできませんが、工夫をすれば楽しい会ができます。今回の幹事のMくんは、Great Jobでした!

まず驚いたのは、オンライン歓迎会の会場にログインすると、素敵なジャズがBGMとして流れていました。茨城の自宅から参加していても、銀座の高級なバーで飲んでいるような雰囲気を味わえました。

続いて、意匠チーム新人Hさんの紹介です。これも、単に自己紹介ではなく、クイズ形式での新人紹介です。Hさんの高校時代のエピソードや、海外留学時代のエピソードなどが盛り込まれており、みんなでチャットボックスに回答やコメントを書き込みながらワイワイと盛り上がりました。出血大サービスで、Hさんの高校時代のセーラー服姿の写真(秘蔵)も紹介されていました。

楽しい時間はあっという間に過ぎ、最後はH所長の中締めで終了する予定でしたが、H所長がオンライン上のステージに上がることができず、時間切れ・切断となってしまったことはご愛嬌です。



先週の商標チームのオンライン新人歓迎会、今週の意匠チームのオンライン新人歓迎会を通じて、オンラインでも、工夫次第でいろいろと楽しめることが分かりました。

今後も、いろいろと工夫して、大いに楽しみ、チームの結束を高めていきたいと思います。

(意匠商標部門長 T.K.

 

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2021年4月22日木曜日

♪オンライン新人歓迎会♪

春は、出会いの季節です。

創英にも、15人の新人が入所しました。

みんな若いですねえ。

私よりも若い親を持つ新人も、ちらほらと入ってきました。

ちょっとショックです(;‗;)。

 

意匠商標部門にも、意匠チームにHさん、商標チームにUくんと、2人の新人が入りました。

残念なのは、コロナの影響で、居酒屋などで新人歓迎会ができないことです。

でも、そこで諦めないのが創英意匠商標部門。

商標チームの昨年の新人Tくんが立ち上がり、オンライン新人歓迎会を開催してくれました。

 

Remo」というオンラインパーティシステムを利用したオンライン会です。


このシステムはとてもよくできていて、

・仮想空間に、46人掛けのテーブルを用意し、テーブル毎に歓談できる。

・各自テーブルを移動することもできるし、各テーブルのメンバーをシャッフルすることもできる。

・各テーブルでの歓談を遮って、ステージから全体にスピーチをすることもできる。

・チャットボックスも併設しており、ステージで誰がスピーチをしているときにチャットで合いの手を入れたり、(上品な)ヤジを飛ばしたりすることもできる。

というような機能があります。

さながら、リアルなパーティ会場のようです。

 

私も、何か所かテーブルを回り、新人のUくんを含むいろいろな人と歓談できました。

Yさんには、今年私の庭でできるであろう無農薬野菜の予約販売もしました(笑)。

 

最後は、ステージに登壇した所長から新人Uくんへの激励の言葉で締めくくられました。

このシステムの利用時間制限があったため、チャットボックスで「あと、30秒で接続が切れる!」、「あと10秒!」と追い立てられ、いつもはひたすら長い所長のあいさつが、とてもコンパクトにまとめられ、心に響きました。オンラインにはこんな効果もあるのでしょうか?

さあ、来週は意匠チームのオンライン新人歓迎会です。幹事のMくん、よろしくお願いします。楽しみにしています。

(意匠商標部門長T.K.

 

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2021年4月4日日曜日

~審決紹介~洗剤の形状の識別力

こんにちは。Mです。

4月を迎え、いよいよ春本番となって参りました。ただ、この時期の天敵は花粉ですね。。洗濯をしても、「外で干すのは嫌だな。。」と思われる方も多いのではないでしょうか。

さて、このような前置きになりましたが、本日は、洗剤の形状の識別力について争われた、不服2019-8151を紹介いたします。

 <事件の概要>

審査段階では、3条1項3号に該当すると判断されたものの、審判段階で、3条1項3号に該当しないとして、登録になった事例。

・商標(立体商標):商願2017-108908号、登録第6257915




 ・出願人/権利者:「ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー」(P&G

・指定商品:第3類「洗濯用剤及び漂白剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤,せっけん類,食器用洗剤」

 <原査定の要点>

・近年、その指定商品を取り扱う分野において、1回分の数量の使用に適した小分けの容器入りの洗濯用剤等の各種商品が製造、販売されている実情がある。

・本願商標も多少のデザインが施されているが、全体として通常採用し得る洗濯用剤等の収納容器(包装容器)の一形態を表したものと認識し得る。

 ・そのため、本願商標は、単に商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

 <当審の判断の要点>

本願商標の構成中、2つの鍵状の図形を組み合わせた図形部分は、左回りで中心に向かう渦状図形を表してなるとも看取できるもので、単なる商品又はその包装の機能又は美観に資することを目的として採用された模様や、商品の機能又は美観上の理由により選択された模様と予測し得る範囲のものではない。

 ・上記図形と同様の模様が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の美観又は機能を向上させるためのものとして、取引上普通に用いられている実情は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該図形を商品の美観又は機能を向上させるためのものと認識するというべき事情も発見できなかった。

 ・そうすると、本願商標は、その図形部分の構成上の特徴を鑑みれば、その指定商品又はその包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではない。

<まとめ>

意見書や審判請求書では、①本願商標の形状は特徴的であること、②他者が本願商標の形状のような商品の販売はしていないこと、③出願人がCM等で本願商標の形状を積極的に訴求していること、等が主張された結果、本願商標は登録に至りました。

本審決を読むと、①及び②のみがフォーカスされていますが、③についても判断の要因になったものと考えます。本審決を通じ、独特な形状の商品であっても、特許庁で識別力を認めてもらうには、やはり審判請求まで必要になる可能性が高い、と感じました。

今日はここまでです。(D.M)


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