2023年9月19日火曜日

所員旅行で函館に行きました【トラピスチヌの丘事件 商標法51条】

 商標弁理士のT.T.です。
 創英のイベントの1つに所員旅行があり、例のウイルスにより永らく行われませんでしたが、2023年より再開することとなりました。

今年の行先は、沖縄(石垣島)or北海道(洞爺湖・函館)or山陰の3つから選択でき、T.T.は無論、北海道(洞爺湖・函館)をチョイスしました。何故ならば、沖縄(石垣島)も山陰も商標事件が特にない一方で、北海道の旅程には、函館の「トラピスチヌ修道院」見学があり、ここは「トラピスチヌの丘事件」で知られているからです。

 「トラピスチヌの丘事件」(平成7(行ケ)17)とは、登録1272868号「トラピスチヌの丘」(30類「キヤンデ-、その他の菓子パン」)について、その商標権者S社(原告)が、「トラピスチヌの丘クッキー」や「THE HILL OF TRAPPISTINES COOKIES」の表示を用いたクッキー販売していたところ、登録841980号「トラピスチヌバタ-飴」や 登録1155483号「トラピスチヌ\TRAPPISTINES」を用いてクッキーやバター飴を販売していた「天使の聖母トラピスチヌ修道院(被告)」から、商標法51条の不正使用取消審判を請求された事件です(昭61-023859)。

登録1272868

(S社の使用商標:外装箱の「トラピスチヌの丘クッキー」)

(S社の使用商標:包装袋の「THE HILL OF TRAPPISTINES COOKIES」)

 東京高裁は、次の理由により、S社が、故意に指定商品について登録商標に類似する商標を使用し、「トラピスチヌ修道院」の商品と混同を生じさせるおそれがあると認定し(商511項)、登録1272868号「トラピスチヌの丘」は登録取消となりました。 

<登録商標と使用商標の類似性>
 「トラピスチヌの丘クッキー」の表示は、の丘」の文字部分が小さく表示され、トラピスチヌ」の文字部分が注意を惹く構成となっていることから、登録1272868号「トラピスチヌの丘」と使用商標「トラピスチヌの丘クッキー」は、称呼・観念が共通するものの、外観が異なるため、互いに類似する商標であるとしました。

また、「THE HILL OF TRAPPISTINES COOKIES」の表示についても、「THE HILL OF TRAPPISTINES」の文字部分が、登録1272868「トラピスチヌの丘」を英訳したものと容易に理解し得ることから、登録1272868号「トラピスチヌの丘」と使用商標「THE HILL OF TRAPPISTINES COOKIES」は、観念が同一であるため、互いに類似する商標であるとしました。 

<出所混同の有無>
 「トラピスチヌ修道院」や、そこで製造・販売されているクッキー等は、一般に広く知られており、また、S社のクッキーは、「トラピスチヌ」や「TRAPPISTINES」の文字を強調するように表示し、その外装箱には「トラピスチヌ修道院」の建物や聖女像を描いた図柄が表示されていることを考慮すると、S社の「トラピスチヌの丘クッキー」は、「トラピスチヌ修道院」の販売する商品であるとの出所混同を生じさせるおそれがあるとしました。 

<故意の有無>
 S社は、「トラピスチヌ修道院」と同じ函館市内で営業していたこと、また、長年に渡り「トラピスチヌ」及び「TRAPPISTINES」の表示を用いたクッキー等が、「トラピスチヌ修道院」より製造・販売されていた事実が一般に知られていること、さらに、S社の使用商標が、「トラピスチヌ」及び「TRAPPISTINES」を強調した構成であったこと等を考慮すると、S社は、商品が出所混同を生じさせることを当然に認識していたとして、その故意が認定されました。

トラピスチヌ修道院」は、60人程の修道女が暮らす女子修道院ですが、男子の私であっても、敷地内を自由に見学することはできます。S社の「トラピスチヌの丘クッキー」の外装箱に描かれた建物や聖女像は、「トラピスチヌの丘事件」の名の通り、丘の上にあり、聖堂・司祭館聖テレジア像になります。 

(写真:トラピスチヌ修道院)

(写真:聖堂・司祭館)

(写真:テレジア(19世紀の聖人)の像)

ただし、S社の「トラピスチヌの丘クッキー」外装箱の図柄と同じ構図で写真を撮ろうと思っても、聖テレジア像の後ろにある垣根に阻まれるため、この構図を完全再現することは物理的に不可能です。 

(写真:S社の外装箱と同じ構図は再現不可)

 裁判で登場した「トラピスチヌ修道院」のクッキーは、修道院敷地内の売店「天使園」で購入することができ、プレーン味とココナッツ味があります。一方、同じく裁判で登場したバター飴は、現在、販売されていないようでした。

(写真:天使園)

(写真:トラピスチヌ修道院のクッキー)

 ここで勘違いしてはいけないのが、「トラピスチヌ修道院」のクッキーは、有名な函館土産「トラピスクッキー」とは別物ということです。一見すると、「トラピスチヌ」も「トラピス」も似たような単語なので、両者は同一商品に思えますが、「トラピストクッキー」は、函館市の左隣・北斗市にある男子修道院「トラピスト修道院」で製造・販売されたものであり、その出所は全く異なります。
 両クッキーは、入手難易度にも差があり、有名な「トラピスクッキー」は、函館山や五稜郭タワー等、函館の至る所で購入できますが、「トラピスチヌ修道院」のクッキーは、修道院敷地内の売店「天使園」でしか購入できない希少品です。 

(写真:トラピストクッキー)

 ちなみに、「トラピスチヌ修道院」一押しの菓子は、別にクッキーではなく、事件とは全然無関係の「フランスケーキマダレナ(登録812156号)」のようでした。 

(写真:フランスケーキマダレナ)

 
 さて、登録1272868号「トラピスチヌの丘」は、商標法511項の不正使用に該当するとして、登録取消となってしまいましたが、S社からは、「トラピスの丘」というチーズタルトが未だ販売されており、函館の至る土産コーナーで見かけることができます。当然、「トラピスの丘」もS社により商標登録されています(登録840720号)。

(写真:トラピストの丘)

(登録840720号

 「トラピストの丘」は、先ほどの男子修道院「トラピスト修道院」が由来なのは明らかであり、パッケージをよーく見ると、「トラピストの丘」の文字の背面に「トラピスト修道院」の建物の図柄が薄っすーら描かれていることからも窺えます。

(写真:「トラピストの丘」の背面に修道院建物が薄っすら写る)

 では、登録840720号「トラピスの丘」は、商標法51条の不正使用取消審判を請求されなかったのかというと、もちろん、「トラピス修道院」から請求されていました(取消2007-301474)。ただし、「トラピスチヌの丘」とは逆の結論のようで、登録840720号「トラピスの丘」は登録が維持されました。

 取消2007-301474の審決によれば、S社の使用商標「トラピストの丘」は、「トラピスト」の文字部分のみを強調することなく一連一体の構成からなるところ、S社の登録840720号「トラピストの丘」とは色彩と書体を異にする類似商標であるとしましたが、トラピスト修道院が使用する「トラピスト商標」とは明らかに別異のものであるから、S社が、商品が出所混同を生じさせることを認識していたとは認められなかったため、登録840720号「トラピストの丘」は、商標法511項の不正使用に該当しないと判断されたとのことです。 
(トラピスト修道院の「トラピスト商標」)
  このように、「トラピスチヌの丘」と「トラピスの丘」では、使用商標を一連一体に表示するか否か、そして、外装箱に建物等の図柄を目立つように描いたか否かで、故意出所混同判断が分かれた点では、商標法51条の不正使用取消審判の事例として、興味深いものと思います。 

 ここまで長文を書いていて、まるでT.T.は「トラピスチヌ修道院」に命賭けてたみたいになっていますが、実は、所員旅行のスケジュール3日(9月8日~10日)の中で、「トラピスチヌ修道院」を見学してたのは、たった30分ほどに過ぎません。
 所員の皆は、花より団子ということで、修道院よりも、そこに隣接する「市民の森売店」の超美味しいソフトクリームを夢中に嘗め回していましたが、T.T.は、修道院を嘗め回すように見学していました(おかげで、修道院前での集合写真撮影に危うく遅刻しそうになった。)。
(T.T.)

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2023年9月4日月曜日

日本酒「雨降」を買いに阿夫利山へ行ってきた #チザラー

 商標弁理士のT.T.です。
最近、世間を賑わせている商標事件といえば、日本酒「雨降」VS「らーめん阿夫利」の炎上騒動でしょう。すなわち、日本酒「雨降」が、登録6245408号「AFURI」(33類「清酒」等)の商標権を侵害しているのか、ということです。両社とも、神奈川県の「阿夫利山(雨降山)」を由来とした商標とのことですが、果たして結果はどうなることやら? 

(日本酒「雨降」(登録6409633号))

(らーめん阿夫利:登録6245408号(33類「清酒」等)

個人的には、「らーめん阿夫利」側のお知らせを見る限り、日本酒「雨降」の包装箱(外箱)の一面に大きく表された「AFURIの表示方法は、ちょっと気になる感じはします。 

とはいえ、「らーめん阿夫利」の主張のみを無条件に受け入れるのではなく、百聞は一見に如かず、日本酒「雨降」が何処で入手できるか調べてみると、創英特許事務所の近くだと、大丸東京店で取り扱っているようです。しかしやはり、世の中にはミーハーが居るもので、大丸東京店では、あの炎上騒動以来、日本酒「雨降」は品切れとのことでした。 

仕方がないので、日本酒「雨降」を手に入れるため、阿夫利山(雨降山)へ行ってきました。

 

阿夫利山(雨降山)」は、標高1252mで、本当の名を「大山」といい、その名の通り、古くから雨乞いの神として信仰されていたようです。神奈川県という立地から、江戸時代には、江戸から関所を通らず気軽に行ける観光地として、年間20万人も訪れていたとか。

(写真:「阿夫利山(雨降山)」こと「大山」)

そのためか、交通アクセスはまあまあ良く、小田急線「伊勢原駅」からバス・ケーブルカーを乗り継ぐこと約1時間、「阿夫利山(雨降山)」の中腹にある「大山阿夫利神社(下社)」に到着しました。



(写真:大山阿夫利神社(下社)
 

しかしこれで終わりではなく、更に「大山阿夫利神社(本社)」へは、下社から90分登山した阿夫利山(雨降山)の頂上にあります。「雨降山」の名の通り、モヤも立ち込める急な山道を進まなければならないガチ登山であり、商標で話題になったからというミーハーな気持ちで行くと死にます。

(写真:モヤも立ち込める山道)

(写真:山頂の「大山阿夫利神社(本社)」

頂上には、「大山阿夫利神社」の社殿だけではなく、茶屋があり、食事ができます。おすすめ品という「山菜そば」を私は注文しましたが、1500と中々な値段です。しかし、山頂で食べる蕎麦は、値段では表せない感動を与えてくれるはずでしょう。山頂の景色は、ご存じ「雨降山」の名の通り、ガスっていましたが。

(写真:茶屋の山菜そば)

ちなみに茶屋のメニューには、ラーメンはありませんでしたが、カップ麺(日清カップヌードル・シーフード味)はありました。これが本当の意味での「らーめん阿夫利」???

大山阿夫利神社に献納したとして「らーめん阿夫利」の名が刻まれている。)

さて、わざわざガチ登山をしてみたものの、日本酒「雨降」は、別に阿夫利山(雨降山)で売っている訳ではなく、阿夫利山(雨降山)ふもと・伊勢原市の市街地にある酒造「吉川醸造」の直売所で販売しています。日本酒「雨降」には、様々なバリエーションがありますが、その中でも最もオーソドックスという「雨降 純米 山廃仕込・雄町」をチョイスしました。

(写真:吉川醸造)

 

ところで、日本酒は通常、包装箱(外箱)に収められていると思いますが、直売所で購入した「雨降」にはそんなものはなく、瓶に緩衝材を巻いて、ビニール袋に入れた状態で渡されました。なるほど、ブログ冒頭で、「雨降」の包装箱(外箱)に表された「AFURI」の使用方法が気になる感じがする、と述べたと思いますが、AFURI」の包装箱(外箱)をもう使用していないというのは、今後の争いへの対策だと考えられます。 

(写真:雨降 純米 山廃仕込・雄町

購入した「雨降 純米 山廃仕込・雄町」は、英・仏・西の欧州各国のコンクールで入賞しており、まるでワインボトルのような外観は、海外での販売を意識しているように思えます。精米歩合90%と麹歩合40%により、香り高く、フルーティーな味わいも、外国人が好みそうな感じです。

(写真:雨降 純米 山廃仕込・雄町のラベル


さあ、登山後の旅の〆はラーメンということで、もちろん、恵比寿の「らーめん阿夫利」に来ました。注文した「柚子塩らーめん」は、さっぱりした味わいで食べ易く、まさに〆に丁度良いです。

(写真:らーめん阿夫利)

それに加え、メニュー表にはありませんでしたが、券売機には日本酒「阿夫利」が何故か表示されていたので、注文してみることに。確かに、店員さんが、ラベルに「阿夫利(AFURI)」と書かれた日本酒を業務用冷蔵庫から取り出し、なみなみと升に注いでくれました。

(写真:「柚子塩ラーメン」と日本酒「阿夫利」)

しかし、日本酒「阿夫利」が実在していたとしても、この「らーめん阿夫利」での日本酒「阿夫利」の提供は、33類「日本酒」の使用ではなく43類「飲食物の提供」に当たるものであり、別に登録6245408号「AFURI」を指定商品に使用している訳ではない点、気になるところです。

ただし、米国では、この日本酒「阿夫利」がテイクアウトできるようで、仮に、日本酒「阿夫利」が日本から米国へ輸出されていた場合には、登録6245408AFURIの使用には該当するかもしれません(商標法2条3項2号)。

(ちなみに、元々のメニューには、「AFURIハイボール」があった。)


 この争いは、商標の類否や使用の有無等、複雑な事象が絡んでおり、現時点で弁理士として結論を断定することはできませんが、別に商標事件は今すぐ結論が出なくてもラーメンみたいに伸びませんし、日本酒を醸造させるが如く、気長に待ちましょう。

T.T.


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2023年7月24日月曜日

「キャンディ・キャンディ事件」に因んだ2つの珍スポット【二次的著作物】

商標弁理士のT.T.です。
 「キャンディキャンディ」とは、1975年から1979年まで、雑誌「なかよし」(講談社)に連載されていた大ヒット少女漫画で、20世紀初頭の米国・英国を舞台に、孤児の少女キャンディ(キャンディス・ホワイト)が成長していく物語です。
(画像:キャンディ♡キャンディ)
 
出典:平成9年(ワ)19444号の目録一

 平成ヒトケタ生まれのT.T.にとって、「キャンディキャンディ」は全く世代じゃありませんが、刺さる人には刺さるようで、例えば、私の母も、華の女子大生だった頃は(198X年)、主人公キャンディのツインテール髪型で登校していたとか。
むしろ、知財専門家T.T.にとっての「キャンディキャンディ」といえば、二次的著作物に関する最高裁判例「キャンディ・キャンディ事件」としてしか刺さりません。

キャンディ・キャンディ事件最高裁 平成12年(受)798とは、「キャンディ・キャンディ」の原作者・水木杏子先生(原告)が、その漫画家・いがらしゆみこ先生ら(被告ら)に対し、連載漫画の一コマ(目録一)や雑誌の表紙絵(目録二)に描かれた主人公キャンディを二次的著作物とし、漫画の原作を原著作物とする原著作者の権利を有すること等を確認し、また、被告らは、リトグラフや絵はがき用に新たに書き下ろした主人公キャンディの原画(目録三)を作成・複製・頒布してはならないことを請求した事件となります。

(左:目録二・表紙絵、右:目録三・新規書下ろし原画)
 
出典:平成9年(ワ)19444号

事件の詳しい経緯は、水木先生のウェブサイト等のネット記事や「封印作品の闇―キャンディ・キャンディからオバQまで」(安藤健二著 大和書房)等に譲るとして、最終的に、最高裁では原著作物の二次的著作物に対する保護範囲が争点となりました。

最高裁は、「二次的著作物である本件連載漫画の利用に関し,原著作物の著作者である被上告人は本件連載漫画の著作者である上告人が有するものと同一の種類の権利を専有し,上告人の権利と被上告人の権利とが併存することになるのであるから,上告人の権利は上告人と被上告人の合意によらなければ行使することができないと解される。」として、二次的著作物全体について原著作権者が権利を主張できるとの判断を示しました

  結果として、「キャンディ・キャンディ事件」の影響により、原作漫画は2001年より絶版となり、映像作品やグッズも市場から姿を消しました。T.T.も、原作漫画を読もうと試みたものの、中古市場ではプレミア価格がついて手が出ず、都内漫画喫茶に数店舗のみ置いてあるだけで、読むのに苦労した程です。 

 一方、作品は消滅しようとも、「キャンディ・キャンディ事件」にまつわるスポットキャンディキャンディ博物館」と「いがらしゆみこ美術館」は、未だ健在なようなので、著作権法の勉強も兼ねて、行ってみることにしました。 

■キャンディキャンディ博物館(葛飾区柴又)

 東京都葛飾区柴又といえば、映画「男はつらいよ」の舞台でもあり、柴又帝釈天の門前町として、昭和情緒あふれる場所です。柴又帝釈天参道から少し外れたところにある、昭和レトロをテーマにしたカフェ「セピア」の2階に「キャンディキャンディ博物館があります。

(写真:柴又駅)

(写真:キャンディ♡キャンディ博物館)

 「キャンディキャンディ博物館」は、館長の「キャンディ・ミルキィ」氏がコレクションした「キャンディキャンディ」公式グッズを展示した小さな博物館です。もちろん、公式グッズは、美術の著作物(漫画の原画)の「複製品」であり、「原作品」ではないはずなので、展示権(著25条)は及ばないでしょう。

(写真:キャンディ♡キャンディ博物館の内部)

館長の「キャンディ・ミルキィ」氏は、「キャンディキャンディ」風(?)のコスプレをしたおじ様で、女装界隈ではwikipediaに載るほどの有名人らしいですが、「キャンディ・キャンディ事件」の当事者とは無関係の一個人です。しかしながら、当博物館が設立された経緯は、事件とは無関係ではないようで、事件をキッカケとして原作漫画が絶版となったことにより、「読者権」が蔑ろにされていることに対し、著作権法への問題提起のため設立されたとのことでした(ちなみに、「読者権」なんてものは著作権法にはない。)。

(写真:キャンディ・ミルキィ館長)
 

 そんな「キャンディ・ミルキィ」館長に因んだメニュー「キャンディちゃんパンケーキ」が1階の喫茶店「セピア」では提供されています。パンケーキには、少女漫画のありふれた手法で描かれた「キャンディ・ミルキィ」館長の肖像画(スッピンVer.&化粧Ver.がプリントされていて、「キャンディキャンディ」とは一切無関係とのことです。

(左:スッピンVer.、右:化粧Ver.)

■いがらしゆみこ美術館(岡山県倉敷市)

 現代では、石油コンビナートの工業都市という側面を持つ岡山県倉敷市ですが、その名の通り、古くは蔵の集積地であり、未だ残る蔵屋敷の伝統的街並みは「美観地区」として保護されています。そんな倉敷「美観地区」の趣ある風景の中に、異彩を放つメルヘンチックな建築物いがらしゆみこ美術館」があります。

(写真:倉敷の美観地区)

(写真:いがらしゆみこ美術館)

いがらしゆみこ美術館」では、いがらしゆみこ先生の直筆原画やキャラクターグッズが展示されています。もちろん、事件の影響により、「キャンディキャンディ」の原画やグッズは展示されていませんが。

(写真:いがらしゆみこ美術館の内部)
 その一方で、美術館2階には、ちゃっかり「キャンディキャンディ」原作漫画が陳列され、自由に手に取り読むことができますし、そもそも館内BGMは、アニメ「キャンディキャンディ」の主題歌がエンドレスで流れており、いったいどうなっていることやら?
(写真:陳列された「キャンディ♡キャンディ」)

 ところで、「いがらしゆみこ美術館」最大のウリは、いがらしゆみこ作品を鑑賞することよりも、むしろ、いがらしゆみこ作品をイメージしたお姫様ドレスをレンタルし、写真撮影できることのようです。実際、美術館内は、コスプレ目当ての女性でごった返しており、著作権法を究めるために来たのは私ぐらいでした。

 せっかく来たならば、T.T.もお姫様コスプレすべきだったのかもしれませんが、そもそも男である上に、T.T.の出自は肥前国の土豪なので、ヨーロッパ貴婦人の格好は、身分不相応と思い、遠慮しておきました。 

(写真:レンタル用お姫様ドレス)

美術館1階には、飲食店「カフェプリンセス」が併設されており、ここの名物は「プリンセス・ピンクカレー」です。カレー皿にプリントされた男女は、「キャンディキャンディ」の登場人物(キャンディとアンソニー)にも見えなくもないですが、完全オリジナルキャラの「お姫様」と「王子様」らしいです。

(写真:プリンセス・ピンクカレー)

このカレーには、オリジナルストーリーがあり、「お姫様」と「王子様」の間には、愛の障壁(ライス)が立ちはだかるというラブロマンスです。ワイングラスからライスの型へ「ピンクカレー」を注ぐことで、2人の愛のボルテージが高まる様子を表現し、最終的にカレーを完食すると、愛の障壁が取り払われたことで、2人は永遠に結ばれ、ストーリーは完結します。

(写真:愛のボルテージが高まった様子)

岡山県産赤ワインがブレンドされた「プリンセス・ピンクカレー」は、恋のように甘口カレーで、辛党の私なら直ぐ完食できました。つまり、お姫様と王子様は、いとも簡単に結ばれてしまいました。
 リアル人生は、「プリンセス・ピンクカレー」みたいに容易くは行きませんが。

(お土産としても購入できます。)
(T.T.)


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