2025年3月16日日曜日

地域団体商標を食べて/飲んできました

 こんにちは。甘いもの大好き、弁理士のH.S.です。

 例年ですと、いちごとさくらの季節になりますが、今年は少し趣を変えて、日本茶×スイーツを楽しんでいます。私は以前、京都に住んでいましたので、当然ながら「宇治茶」ですね。そして個人的に深い縁のある福岡県の南部に位置する八女市の「八女茶」とのコラボも体験してきました。


登録商標「宇治茶」(京都府茶協同組合・登録5050328)・他


登録商標「福岡の八女茶」
全国農業協同組合連合会/福岡県茶商工業協同組合・登録5116872)・他

 「宇治茶」「八女茶」のように、「地域の名称」「商品・サービスの普通名称」からなる商標について、通常の商標とは異なり、地域団体商標という制度が存在します。この制度は、「地域ブランド」の保護により、地域経済の活性化を図るもので、2006年より導入されたものです。

 通常、商品の産地、原材料等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、識別力がないものとして、原則商標登録を受けることができないとされています(商標法第3条第1項第3号)。しかし、地域団体商標制度を利用することで、一定の要件の下で、前記規定にかかわらず、商標登録を受けることができます(商標法第7条の2)。

 地域団体商標は、識別力の要件を緩和する一方、出願人の限定、商標の構成の限定、一定の周知性が必要といった、通常の商標登録出願とは異なる要件がありますので、特に注意が必要です。具体的に…

2025年2月28日金曜日

♪フィリピン出張♪

 皆様、お久しぶりです。意匠商標部門長のT.K.です。

 創英ASEANオフィスのI弁理士の記事にあった通り、先々週、カンボジアのシュムリアップで開催されたASEAN IPAの年次大会に参加してきました。すき間時間にアンコールワットの日の出を鑑賞してきましたが、すごかったです!

 注)アンコールワットはホテルから車で15分のところにあり、朝の5:15にホテルを出て日の出を見てきただけなので、決して仕事をさぼっていったわけではありませんよ。あくまで「すき間時間」に行ってきました。念のため(汗)。

 さて、カンボジアから日本に帰ってきた4日後に、今度はフィリピンのマニラに出張してきました。気温30℃以上のカンボジアから0℃以下の日本に戻り、またすぐに30℃以上のマニラに出張なんて、サウナと水風呂を繰り返しているようで、むしろ健康になりそうです(笑)。

 なぜマニラに行ったかと言うと、、、

 日本弁理士会主催の「2025 JPAA IP Practitioners Seminar in Manila」に、講師として参加するためです。
 https://tsuruya88.my.canva.site/join-the-2025-jpaa-ip-practitioners-seminar-in-manila

2025年2月27日木曜日

2025 ASEAN IPA年次大会inシェムリアップに参加してきました

久しぶりの投稿となります。創英ASEANオフィスのIです。

先日、カンボジアのシェムリアップで開催された2025 ASEAN IPA(ASEAN知財協会)の年次大会に参加してきました。ASEAN IPAの年次大会は、知財業界の国際会議の中ではこぢんまりとした会ですが、今年の参加者は、ASEAN各国のほか、日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ドイツなど、全員で270名ほどであり、年々参加者が増加してASEAN知財が盛り上がってきている印象です。

そんな中、今年は、われらが創英のK部門長がパネリストの一人として招かれ、「E-commerce and IP Enforcement Strategies」というテーマの下、日本の税関差止の状況などを参加者の皆さんに紹介しました。

 

私はといえば、国際会議は日頃案件のやり取りを行っている外国代理人との情報交換や新たな代理人と知り合う絶好の機会であり、多数の代理人とミーティングを行い、また、懇親会や夕食会でコネクションの強化、構築に努めました。


国際会議への参加の楽しみの一つは、仕事のあとの空き時間にその国・都市の文化やカルチャーを楽しむことです。まずは水分補給です(笑)。何せシェムリアップの日中の気温は連日30度を優に超えておりましたので。。

2025年2月16日日曜日

春の先取り

こんにちは。弁理士のH.S.です。
毎日エアコンが欠かせない寒い日々が続く中、この週末は暖かく、とても良い天気でしたね。

私は資格勉強等のため、週末でも創英の丸の内オフィス近くまで来ています。
ある日の午後、勉強を終えた私は、ぶらぶらしようと思って、
東京駅から電車で7分のプリンスホテル東京ベイ潮見に行ってきました。



2025年2月5日水曜日

<予告>ぶらぶら日記、帰ってきます。

みなさま、お久しぶりです。
このブログは長い間、更新が止まっていましたが、この2025年の春から復活いたします。
みなさまの変わらぬご支持を、どうぞよろしくお願いいたします。

そして、はじめまして
昨年(2024年)、創英の商標部門に加入した新人弁理士のH.S.です。
このブログに登場するのも初めてですが、今後、色々とゆるく投稿していきたいと思います。
もちろん、弁理士としてもどうぞよろしくお願いいたします。

本当に短い告知となってしまいましたが、今後の投稿で
様々なコンテンツを「追って補充」していきますので、どうぞご期待ください!

  
#弁理士 #弁理士試験 #特許事務所 #商標事務所 #商標 #知的財産 #知財

2024年4月30日火曜日

一粒400円のイチゴを求め徳島県佐那河内村へ【ももいちご事件 50条・社会通念上同一の商標】


 商標弁理士のT.T.です。
 4月の第一週、創英では毎年恒例の「花見会」が、白金台の八芳園で開催されました。花見会とはいいつつも、例年この時期になると花びらもほぼ散った侘しい感じになってしまいますが、今年は7年ぶりの遅咲きにより、八芳園から満開の桜を眺められ、花見会らしい会となりました。
(写真:八芳園の満開の桜)
 さて、と言って思い浮かぶのが「さくらももいちご」という高級イチゴで、これにまつわる商標事件を「ももいちご事件」といいます。 

 「ももいちご事件」(知財高裁 平成23(行ケ)10243)とは、徳島県佐那河内村(さなごうちそん)産のイチゴを「ももいちご」と名付け、平仮名と漢字の二段併記からなる登録4323578号「ももいちご\百壱五」(31類 いちご)として商標登録をしていたところ、不使用取消審判を請求されたため、登録商標と社会通念上同一の商標が使用されている等が争われた事件です。 

登録4323578

2024年4月1日月曜日

1万円するステーキランチを食べてきました【EMPIRE STEAK HOUSE事件 結合商標の類否】

 商標弁理士のT.T.です。
 さて、4月になったということで、私の弁理士歴もまた一つ歳を重ねました。歳を重ねると、肉が食えなくなってくるとはいいますが、ステーキにまつわる商標事件、「EMPIRE STEAK HOUSE事件」は早めに攻略した方がいい事件の一つでしょう。 

 「EMPIRE STEAK HOUSE事件」(令和4(行ケ)10087)とは、原告(アールジェイジェイ レストラン エルエルシー)が、「43類 ステーキ料理の提供等」を指定役務とした、左向き牛の全身を表した図形と「EMPIRE STEAK HOUSE」の文字の二段併記からなる商標(商願2018-4441)を出願したところ、登録5848647号「EMPIRE(標準文字)」と類似し、商標法4111号に該当すると判断されたことから、拒絶審決となったため、結合商標の類否について審決取消訴訟で争われた事件です。 

商願2018-4441