2023年7月24日月曜日

「キャンディ・キャンディ事件」に因んだ2つの珍スポット【二次的著作物】

商標弁理士のT.T.です。
 「キャンディキャンディ」とは、1975年から1979年まで、雑誌「なかよし」(講談社)に連載されていた大ヒット少女漫画で、20世紀初頭の米国・英国を舞台に、孤児の少女キャンディ(キャンディス・ホワイト)が成長していく物語です。
(画像:キャンディ♡キャンディ)
 
出典:平成9年(ワ)19444号の目録一

 平成ヒトケタ生まれのT.T.にとって、「キャンディキャンディ」は全く世代じゃありませんが、刺さる人には刺さるようで、例えば、私の母も、華の女子大生だった頃は(198X年)、主人公キャンディのツインテール髪型で登校していたとか。
むしろ、知財専門家T.T.にとっての「キャンディキャンディ」といえば、二次的著作物に関する最高裁判例「キャンディ・キャンディ事件」としてしか刺さりません。

キャンディ・キャンディ事件最高裁 平成12年(受)798とは、「キャンディ・キャンディ」の原作者・水木杏子先生(原告)が、その漫画家・いがらしゆみこ先生ら(被告ら)に対し、連載漫画の一コマ(目録一)や雑誌の表紙絵(目録二)に描かれた主人公キャンディを二次的著作物とし、漫画の原作を原著作物とする原著作者の権利を有すること等を確認し、また、被告らは、リトグラフや絵はがき用に新たに書き下ろした主人公キャンディの原画(目録三)を作成・複製・頒布してはならないことを請求した事件となります。

(左:目録二・表紙絵、右:目録三・新規書下ろし原画)
 
出典:平成9年(ワ)19444号

事件の詳しい経緯は、水木先生のウェブサイト等のネット記事や「封印作品の闇―キャンディ・キャンディからオバQまで」(安藤健二著 大和書房)等に譲るとして、最終的に、最高裁では原著作物の二次的著作物に対する保護範囲が争点となりました。

最高裁は、「二次的著作物である本件連載漫画の利用に関し,原著作物の著作者である被上告人は本件連載漫画の著作者である上告人が有するものと同一の種類の権利を専有し,上告人の権利と被上告人の権利とが併存することになるのであるから,上告人の権利は上告人と被上告人の合意によらなければ行使することができないと解される。」として、二次的著作物全体について原著作権者が権利を主張できるとの判断を示しました

  結果として、「キャンディ・キャンディ事件」の影響により、原作漫画は2001年より絶版となり、映像作品やグッズも市場から姿を消しました。T.T.も、原作漫画を読もうと試みたものの、中古市場ではプレミア価格がついて手が出ず、都内漫画喫茶に数店舗のみ置いてあるだけで、読むのに苦労した程です。 

 一方、作品は消滅しようとも、「キャンディ・キャンディ事件」にまつわるスポットキャンディキャンディ博物館」と「いがらしゆみこ美術館」は、未だ健在なようなので、著作権法の勉強も兼ねて、行ってみることにしました。 

■キャンディキャンディ博物館(葛飾区柴又)

 東京都葛飾区柴又といえば、映画「男はつらいよ」の舞台でもあり、柴又帝釈天の門前町として、昭和情緒あふれる場所です。柴又帝釈天参道から少し外れたところにある、昭和レトロをテーマにしたカフェ「セピア」の2階に「キャンディキャンディ博物館があります。

(写真:柴又駅)

(写真:キャンディ♡キャンディ博物館)

 「キャンディキャンディ博物館」は、館長の「キャンディ・ミルキィ」氏がコレクションした「キャンディキャンディ」公式グッズを展示した小さな博物館です。もちろん、公式グッズは、美術の著作物(漫画の原画)の「複製品」であり、「原作品」ではないはずなので、展示権(著25条)は及ばないでしょう。

(写真:キャンディ♡キャンディ博物館の内部)

館長の「キャンディ・ミルキィ」氏は、「キャンディキャンディ」風(?)のコスプレをしたおじ様で、女装界隈ではwikipediaに載るほどの有名人らしいですが、「キャンディ・キャンディ事件」の当事者とは無関係の一個人です。しかしながら、当博物館が設立された経緯は、事件とは無関係ではないようで、事件をキッカケとして原作漫画が絶版となったことにより、「読者権」が蔑ろにされていることに対し、著作権法への問題提起のため設立されたとのことでした(ちなみに、「読者権」なんてものは著作権法にはない。)。

(写真:キャンディ・ミルキィ館長)
 

 そんな「キャンディ・ミルキィ」館長に因んだメニュー「キャンディちゃんパンケーキ」が1階の喫茶店「セピア」では提供されています。パンケーキには、少女漫画のありふれた手法で描かれた「キャンディ・ミルキィ」館長の肖像画(スッピンVer.&化粧Ver.がプリントされていて、「キャンディキャンディ」とは一切無関係とのことです。

(左:スッピンVer.、右:化粧Ver.)

■いがらしゆみこ美術館(岡山県倉敷市)

 現代では、石油コンビナートの工業都市という側面を持つ岡山県倉敷市ですが、その名の通り、古くは蔵の集積地であり、未だ残る蔵屋敷の伝統的街並みは「美観地区」として保護されています。そんな倉敷「美観地区」の趣ある風景の中に、異彩を放つメルヘンチックな建築物いがらしゆみこ美術館」があります。

(写真:倉敷の美観地区)

(写真:いがらしゆみこ美術館)

いがらしゆみこ美術館」では、いがらしゆみこ先生の直筆原画やキャラクターグッズが展示されています。もちろん、事件の影響により、「キャンディキャンディ」の原画やグッズは展示されていませんが。

(写真:いがらしゆみこ美術館の内部)
 その一方で、美術館2階には、ちゃっかり「キャンディキャンディ」原作漫画が陳列され、自由に手に取り読むことができますし、そもそも館内BGMは、アニメ「キャンディキャンディ」の主題歌がエンドレスで流れており、いったいどうなっていることやら?
(写真:陳列された「キャンディ♡キャンディ」)

 ところで、「いがらしゆみこ美術館」最大のウリは、いがらしゆみこ作品を鑑賞することよりも、むしろ、いがらしゆみこ作品をイメージしたお姫様ドレスをレンタルし、写真撮影できることのようです。実際、美術館内は、コスプレ目当ての女性でごった返しており、著作権法を究めるために来たのは私ぐらいでした。

 せっかく来たならば、T.T.もお姫様コスプレすべきだったのかもしれませんが、そもそも男である上に、T.T.の出自は肥前国の土豪なので、ヨーロッパ貴婦人の格好は、身分不相応と思い、遠慮しておきました。 

(写真:レンタル用お姫様ドレス)

美術館1階には、飲食店「カフェプリンセス」が併設されており、ここの名物は「プリンセス・ピンクカレー」です。カレー皿にプリントされた男女は、「キャンディキャンディ」の登場人物(キャンディとアンソニー)にも見えなくもないですが、完全オリジナルキャラの「お姫様」と「王子様」らしいです。

(写真:プリンセス・ピンクカレー)

このカレーには、オリジナルストーリーがあり、「お姫様」と「王子様」の間には、愛の障壁(ライス)が立ちはだかるというラブロマンスです。ワイングラスからライスの型へ「ピンクカレー」を注ぐことで、2人の愛のボルテージが高まる様子を表現し、最終的にカレーを完食すると、愛の障壁が取り払われたことで、2人は永遠に結ばれ、ストーリーは完結します。

(写真:愛のボルテージが高まった様子)

岡山県産赤ワインがブレンドされた「プリンセス・ピンクカレー」は、恋のように甘口カレーで、辛党の私なら直ぐ完食できました。つまり、お姫様と王子様は、いとも簡単に結ばれてしまいました。
 リアル人生は、「プリンセス・ピンクカレー」みたいに容易くは行きませんが。

(お土産としても購入できます。)
(T.T.)


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2023年6月20日火曜日

「ベレッタM92F事件」の玩具銃(原告・被告)を撃ち比べてみた【不競法】

 商標弁理士のT.T.です。
 不正競争防止法で、少年の厨二心がくすぐられる事件といえば、剣の形状について争われた「ドラゴン・キーホルダー事件」でしょうが、それと並んでゾクゾクさせられるのが、銃の形状等ついて争われた「ベレッタM92F事件」(平成10() 23338 号・21508号)でしょう。そうすると、以前に「ドラゴン・キーホルダー」の原告版被告版をコレクションしたのと同様に、「ベレッタM92F」も原告版・被告版の両方をコレクションしたくなってきました。 

そもそも「ベレッタM92F」といえば、イタリアの老舗銃器メーカー「ピエトロ・ベレッタ社Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.)」の拳銃です。米軍でも正式採用されたほどの名銃で、全国の少年が憧れないはずがありません。といいつつ、漫画「シティーハンター」好きだった私は、主人公・冴羽獠の愛銃「コルトパイソン」派でしたが。

(写真:ベレッタM92F)
(写真:コルトパイソン)

ベレッタM92F事件」(平成10() 23338 21508)とは、被告「東京マルイ」「ベレッタM92F」の外観を実物大で模した玩具銃(エアソフトガン)を製造・販売したことが、周知表示混同惹起行為(不競法2条1項1号)等に該当するとして、原告「ピエトロ・ベレッタ社」と、ピエトロ・ベレッタ社からライセンスを受けて「ベレッタM92F」等の玩具銃を製造・販売していた原告「ウエスタンアームズ」から、BERETTA」等の表示玩具銃の形状差し止め損害賠償を求める訴えを提起された事件です。 

東京地裁は、「模型の形状や模型に付された表示が本物のそれと同一であったとしても、模型の当該形状や表示は、模型としての性質上必然的に備えるべきものであって、これが商品としての模型自体の出所を表示するものでない」とのことから、被告の「ベレッタM92F」は、出所表示機能・自他商品識別機能を有する態様で使用されていない、即ち、「商品等表示」として「使用」されていないとして、原告らの請求を棄却しました。

(被告の商品形態)

 さて、原告「ピエトロ・ベレッタ社」は、イタリア北部の街「ガルドーネ・ヴァル・トロンピア(Gardone Val Trompia)」に本社を構え、気軽に行けそうな感じではありませんが、ライセンス供与先だった原告「ウエスタンアームズ」は、渋谷・宮益坂の雑居ビル1階に店舗を構え、行こうと思えば行けるところにあります。

(原告:ウエスタンアームズ)

 実は私自身、「ウエスタンアームズ」の存在自体は、弁理士になる遥か昔、小学生の頃から知っていました。何故ならば、当時通っていた渋谷某学習塾の道中で、いつも見かけていたからです。
少年だった私は、もしもオトナ帝国やゾンビが街を攻めてきたときには、「ウエスタンアームズ」で武器を調達することばかり妄想していました(18禁なので買えないが)。そんな私も、大人になり、生ける屍となってしまいましたが、まさか、知財専門家の立場から、「ウエスタンアームズ」の玩具銃を入手するとは思いもしなかったでしょう。 

「ウエスタンアームズ」の「ベレッタM92Fは、銃に注入したガスの圧力でBB弾を発射しながら銃上部のスライドがブローバック(後退)する「ガスブローバック」方式の玩具銃です。

(写真:原告の「ベレッタM92F」(M92FS ダイハード ガンブラックver.)


「ガスブローバック」の玩具銃は、従来から様々なメーカーで販売されていましたが、その機構は、スライドがブローバックした後にBB弾が発射されるという実銃とは真逆の挙動をするため、リアルさに欠けていました。そこで「ウエスタンアームズ」は1993、実銃同様にBB弾が発射された後にスライドがブローバックする、通称「マグナブローバック」機構を搭載した「ベレッタM92F」を発明し、業界を震撼させました(特許2561421号・特許2561429号・商標登録3265047号)。 

 一方の被告「東京マルイ」は、モーター駆動によってBB弾を発射する「電動ガン」を初めて開発・販売したことで名を馳せた、玩具銃の国内最大手メーカーです。
「ベレッタM92F事件」で争われた「東京マルイ」の「ベレッタM92F」は、「被告商品一」「被告商品二」「被告商品三」の3点ありましたが、2023年時点で絶版せずに販売継続されているのは「被告商品三」ことM92Fミリタリーモデル」のみのようです。こちらは、銃上部のスライドを手動で後退させてBB弾を排莢し、空気圧で発射する機構です。

(写真:被告商品三M92Fミリタリーモデル」

 

さあ、せっかく原告・被告の「ベレッタM92F」が揃ったということで、いろいろ比べてみましょう。

■外観

 東京マルイの「ベレッタM92Fは、左右でパーツが二分割された「モナカ構造」のため合わせ目が目立ち、プラスチック独特のテカリもあることから、全体としておもちゃっぽいです。一方、ウエスタンアームズの「ベレッタM92Fでは、左右の合わせ目がなくマッドな塗装も相まって、本物さながらの外観に仕上がっています。

(写真:パーツが左右でに分割された「モナカ構造」)

 ウエスタンアームズ「ベレッタM92Fの本物っぽさは、細かい装飾にも表れており、グリップ部分の三本のエンブレムや、スライド左部の「PB(ピエトロ・ベレッタ)」刻印は、ライセンス契約していただけあってか、ピエトロ・ベレッタ社のものと全く同じものが付されています。しかし、東京マルイ「ベレッタM92Fでは、グリップ部分のエンブレムが、三本の「になっており、スライド左部の刻印も「MB」となっていました。
(ベレッタ社の登録商標(左:登録946371号、右:登録4190219号))

(写真:原告・ウエスタンアームズの刻印)

(写真:被告・東京マルイの刻印)

■撃ち心地

 玩具銃を自宅内で撃つと、物を壊すおそれがあり、かと言って、自宅の庭で撃つと不審者に間違われるおそれがあることから、近所のシューティングレンジで、原告版・被告版の「ベレッタM92F」を撃ち比べることにしました。

(写真:Target-1新宿店)

 ウエスタンアームズの「ベレッタM92Fは、トリガーを引くと、実銃とほぼ同じ1kg超ある重量も相まって、ブローバックによる重い反動が発生します。また、ブローバックにより、BB弾が自動で排莢され、連射を可能としています。しかも、全弾撃ち尽くした後は、実銃同様にスライドがホールドオープンします。そのため、実銃の雰囲気を味わうことができ、楽しいです。
(写真:スライドがホールドオープンした状態)

一方、東京マルイの「ベレッタM92Fは、一発一発撃つごとに、手動でスライドを引き、BB弾の排莢及び空気の圧縮をしなければならず、連射は不可です。一発一発手動で排莢しなければならない点でいえば、縁日の射的と同じ気分になりますが、それはそれで楽しいです。

 

 このように、原告「ウエスタンアームズ」被告「東京マルイ」の「ベレッタM92F」を商品クオリティという観点で勝負したところ、外観や撃った時のリアルさを見れば、原告「ウエスタンアームズ」の圧勝でしょう。それもその筈で、東京マルイの「ベレッタM92F(被告商品三)」は3311で購入できたのに対し、ウエスタンアームズの「ベレッタM92F」は34650であり、その価格差10なので当然でしょう。
 
 つまり、原告「ウエスタンアームズ」の「ベレッタ
M92F」は、「知的財産」の勝負では負けたものの、「知的」の文字を抜いた「財産」的価値としては、勝っていたという訳です。
(T.T.)


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2023年5月25日木曜日

弁理士受験生が行っちゃダメな知財スポット?【タコの滑り台事件 応用美術】

 

 商標弁理士のT.T.です。
 さて、「タコ」は英語で「オクトパス(octopus」なんていいますが、「置くとPASS」するということで、旧来より、受験の縁起物として、様々なタコグッズが販売されています。実際、私も弁理士受験生時代、宮城県南三陸町のゆるキャラ「オクトパスくん」人形を購入したその年、最終合格できました。

(宮城県南三陸町のゆるキャラ「オクトパスくん」)

(広島県・三原駅の駅弁「元祖珍辨たこめし」)

 しかしながら、いくら「タコ」といえども、中には、受験生的に不吉なものもあり、それが、著作権法「タコの滑り台事件」に登場する「タコの滑り台」でしょう。 

タコの滑り台事件」(令和3()10044)とは、被告「株式会社アンス」が製作したタコの滑り台2に対し、原告「前田環境美術株式会社」のタコの滑り台の著作権を侵害しているとして、損害賠償を求めた事件です。

(原告滑り台:兵庫県赤穂市「尾崎第3公園」)

(被告滑り台1:東京都東久留米市「南町第12緑地」)

(被告滑り台2:東京都足立区「上沼田東公園」)

 知財高裁は、タコの滑り台のような応用美術ついて、「実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して,美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては,当該部分を含む作品全体が美術の著作物として,保護され得る」ことを基準(分離可能性説)として、その著作物性を判断しました。 

その上で、原告滑り台の「天蓋部分を除いたタコの頭部を模した部分」「タコの足を模した部分」「空洞(トンネル)部分」については、滑り降りる・転落防止・隠れん坊をする等の機能を有し、滑り台(遊具)としての実用目的に必要な構成であるとしました。 

一方で、「タコの頭部を模した部分の天蓋部分」は、滑り台としての実用目的を達成するために必要な構成から分離できるとしたものの、その形状自体が単純で、タコの頭部の形状としてもありふれていることから、創作性がないとしました。
 そのため、原告滑り台は、美術の著作物としての著作物性がないと判断されました。

(写真:分離できるとされた天蓋部分)

また、原告滑り台が、建築の著作物として保護されるかという点についても、先ほどの分離可能性説の判断基準を用いた上で、建築物である遊具のデザインとしての域を出ないとして、著作物性がないと判断されました。 

 したがって、原告滑り台は、美術の著作物(著2104号)や建築の著作物(著2105号)にも該当しないとして、被告滑り台による著作権侵害は認定されませんでした。

ちなみに、被告滑り台2(東京都足立区「上沼田東公園」)から、北東へ徒歩15分ぐらいのところには、原告の前身「前田商事」が、1971年頃に製作したという、日本で初めて設置されたタコの滑り台1(新西新井公園)が、未だ現役バリバリです。ただし、タコというよりは、宇宙船に魔改造されていますが。

(写真:タコの滑り台1号(足立区・西新井公園))

 今回の「タコの滑り台事件」に登場した原告滑り台は、タコの滑り台1号よりも小型の「ミニタコ」と呼ばれるバリエーションらしく、兵庫県赤穂市の「尾崎第3公園」にあります。
 赤穂市といえば、赤穂藩の“浪人”が活躍した「忠臣蔵」でもお馴染みの「赤穂城(跡)」が街のシンボルです。また、日本百景にも選ばれた岬「御崎(みさき)」も有名で、恋人の聖地として祭り上げられています。

(写真:兵庫県赤穂市・播州赤穂駅)

(写真:赤穂城)

(写真:恋人の聖地「御崎(みさき)」)

そして、「尾崎第3公園」は、「赤穂城(跡)」と「御崎(みさき)」の中間辺りに位置し、元々江戸時代には、塩田が広がっていた地域のようです。平坦で長方形の土地からなる「尾崎第3公園」は、一見何も変哲ないようで、実は、かつて日本一と言われた赤穂の塩田を彷彿とさせます。

(写真:尾崎第3公園)

 

そんな中、原告滑り台は、「尾崎第3公園」の北東部角に鎮座しています。「タコの滑り台事件」判決文に添付された原告滑り台の写真は、塗装が剥げていましたが、2023年時点では、赤く再ペイントされたようで、茹でタコみたいで美味しそうです。
 なお、タコの滑り台だけでなく、「尾崎第3公園」には、ミニミニタコ像や、タコの水飲み・水洗い場もありました。

(左:判決文添付の写真 右:2023年時点の写真)
(写真:ミニミニタコ像)

(写真:タコの水飲み・水洗い場)

さて、原告滑り台は、頭部空洞から、正面・右・左に2つ、のべ4つの「スライダー(タコの足)」が伸びていますが、どのスライダーも、仰角約45度と滑り台にしては急斜面であり、モルタル製なのも相まって、一段と滑りやすいです。やはり、ゲン担ぎに神経質な受験生には、本当にオススメしません。

(写真:正面スライダーから滑った図)
 

ところで、原告滑り台の「側面」に着目すると、正面スライダーから頭部にかけて連続して流れるように後方に向かって天を衝くような形となっており、また、頭部と背面部により「」の字を形作っており、この形状によって、ある種の緊張感を与えているところに、著作物性があると、原告は主張していました。

(写真:原告が著作物性を主張する側面の形状)
 

 しかし、現実に、ある種の緊張感を与えていたのは、側面から見た形状よりも、背面に備え付けられた階段ではないでしょうか?その足場は、細い鉄棒を「コ」の字に曲げて作られた簡素なもので、階段としては心もとない感じがします。そのため、タコの滑り台で遊ぶ児童にとっては、この階段を登ることに、ある種の緊張感を強いられるように思われます。

(写真:背面)

(写真:滑り台の階段)

 そして、原告滑り台の「空洞部」に着目すると、実態との対比において、絶妙な虚の世界ないし神秘的な空間を醸し出しており、また、左右の空間と頭部の空間で、トライアングルをなして、バランスのとれた虚の空間を生み出しているところに、著作物性があると、原告は主張していました。

(写真:原告が著作物性を主張する3つの空洞)

 そこで私も実際に、原告滑り台の空洞へ籠ってみて、その創作的に表現された思想又は感情とやらを体感してみることに。穴に籠った私は、何か哲学的悟りを開いたというより、むしろ、いい歳の大人が、滑り台で遊んでいることに対する羞恥心が上回ってきました。まさに、穴があったら入りたい。ほらやっぱり、タコの滑り台はただの実用品じゃないか。

(写真:空洞に籠ってみたが、何も悟りを得られなかった。)

(T.T.)


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