2019年7月26日金曜日

帰ってきたスイーツ男子?

こんにちは。
Mです。

前回の投稿では、所員旅行の記事をアップさせて頂きました。

北海道といえば、海鮮・ジンギスカン・スープカレー・味噌ラーメン等、グルメですが、その中でも、自称スイーツ男子としては、「シメパフェ」は欠かせないと思います!
数年前から話題となっていましたね!

「シメパフェ」は、その名の通り、飲んだ後や食事をした後など、一日の最後を締めくくるパフェのことです(札幌パフェ推進委員会HPより)。

ですので、少し大人な味付けのパフェが多いです。
都内でシメパフェを提供しているお店には行ったことがありましたが、
やはり札幌のシメパフェもおいしかったです。

ちなみに、この「シメパフェ」は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない(商標法3条1項6号)として、識別力なしで拒絶がなされています(指定商品は、パフェ等)。
近年、「シメパフェ」の文字が、「お酒を飲んだ後や食後のデザートに締めで食べるパフェ、お酒を飲んだ後や食後のデザートに締めでパフェを味わうこと」程の意味合いを表すものとして使用されている実情があることが理由です。

では、仮に、「シメパフェ」の語が、一般的に使用されていなかった場合には、どのように判断されていたでしょうか。

インターネットで検索を行うと、「お酒を飲んだ後、締めで食べる〇〇」といった意味合いで、「締め」+「食べもの」といった語の使用例が見受けられました(例:締めラーメン)。
このように、「締め」+「食べもの」といった語の使用例がある場合には、仮に「シメパフェ」の語の使用例がない場合でも、需要者・取引者は、「シメパフェ」の語から、「お酒を飲んだ後や食後のデザートに締めで食べるパフェ」といった意味合いを容易に想起すると考えられます。
したがって、仮に、「シメパフェ」の語が、一般的に使用されていなかった場合でも、識別力が無いと判断されてもおかしくはないと個人的には思います。

本日はここまでです!
(D.M)

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