こんにちは。Mです。
4月を迎え、いよいよ春本番となって参りました。ただ、この時期の天敵は花粉ですね。。洗濯をしても、「外で干すのは嫌だな。。」と思われる方も多いのではないでしょうか。
さて、このような前置きになりましたが、本日は、洗剤の形状の識別力について争われた、不服2019-8151を紹介いたします。
審査段階では、3条1項3号に該当すると判断されたものの、審判段階で、3条1項3号に該当しないとして、登録になった事例。
・商標(立体商標):商願2017-108908号、登録第6257915号
・出願人/権利者:「ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー」(P&G)
・指定商品:第3類「洗濯用剤及び漂白剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤,せっけん類,食器用洗剤」
・近年、その指定商品を取り扱う分野において、1回分の数量の使用に適した小分けの容器入りの洗濯用剤等の各種商品が製造、販売されている実情がある。
・本願商標も多少のデザインが施されているが、全体として通常採用し得る洗濯用剤等の収納容器(包装容器)の一形態を表したものと認識し得る。
・本願商標の構成中、2つの鍵状の図形を組み合わせた図形部分は、左回りで中心に向かう渦状図形を表してなるとも看取できるもので、単なる商品又はその包装の機能又は美観に資することを目的として採用された模様や、商品の機能又は美観上の理由により選択された模様と予測し得る範囲のものではない。
<まとめ>
意見書や審判請求書では、①本願商標の形状は特徴的であること、②他者が本願商標の形状のような商品の販売はしていないこと、③出願人がCM等で本願商標の形状を積極的に訴求していること、等が主張された結果、本願商標は登録に至りました。
本審決を読むと、①及び②のみがフォーカスされていますが、③についても判断の要因になったものと考えます。本審決を通じ、独特な形状の商品であっても、特許庁で識別力を認めてもらうには、やはり審判請求まで必要になる可能性が高い、と感じました。
今日はここまでです。(D.M)
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