以前、当ブログにて、不正競争防止法事件の「ドラゴン・キーホルダー事件」に登場する知的財産剣「ドラゴン・ソード」キーホルダー(原告版)を入手したことを取り上げました。
原告版を手に入れたら、やはり、被告版の「ドラゴン・ソード」も欲しくなってしまうものです。そこで、「龍 剣 キーホルダー」「ドラゴン お土産 キーホルダー」「龍 お土産 キーホルダー」「ドラゴン 剣 キーホルダー」と検索ワードを変えながら、メルカリやヤフオクを、毎日のようにチェックしていました。
そこで分かったことが、実は、原告版「ドラゴン・ソード」は、しばしばメルカリやヤフオクで出品されていたことです。つまり、原告版「ドラゴン・ソード」は、現在絶版ではあるものの、かつては、かなりの数が流通していたことが窺え、さすが、不正競争防止法違反で訴えるだけのことはあります。
一方の被告版「ドラゴン・ソード」は、2021年12月にヤフオクで出品されたのを最後に、出品された形跡がありません。つまり被告版は、正真正銘、入手困難な「伝説の知的財産剣」であることが分かりました。
しかしながら、メルカリやヤフオクを粘り強く監視を続けること約1年、ついに被告版「ドラゴン・ソード」キーホルダーが、メルカリにて出品されていることを発見しました(「ドラゴンと剣のキーホルダー」)。他の弁理士に先取りされる前に即購入し、送料込みの400円でした。伝説の剣とは?
改めて、私が購入した被告版「ドラゴン・ソード」と、判決文の被告「ドラゴン・ソード」(被告商品)を比べてみると、双刃の洋剣や、それに螺旋状に巻きついた双頭の竜の形状は、完全に一致しており、「縦約八センチメートル、横最大幅約四センチメートル」の大きさも一致しています。
判決文に添付された原告・被告の「ドラゴン・ソード」の写真は、ボヤけた白黒で分かりづらかったですが、実際に現物を比較してみますと、確かに、そこはかとなく似ている感じはします。しかし、そもそも不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為)の趣旨が、「木目化粧紙事件」(東京高裁
平成2年(ネ)2733号)等を発端とした、従来は保護されなかった商品形態のデットコピーを防止することにあった点を鑑みると、両剣は、デットコピーしたと言えるほど酷似していないようにも思います。そして、被告のドラゴン・ソードの方が、ドラゴンが双頭で、サイズも大きい分、原告のよりも強そうです。
「ドラゴン・キーホルダー事件」では、剣利を交えて互いに戦った仲ですが、原告版・被告版の「ドラゴン・ソード」は、その用途がキーホルダーということで、両剣仲良く私の鍵に取り付けられました。ジャラジャラして、この上ない使いにくさですが、伝説の「ドラゴン・ソード」をコンプリートした弁理士T.T.は、伝説の弁理士にまた一歩近づいたことでしょうか?
ところで、判決文によれば、被告商品には、宝石状にカットされた円い形状の薄紫色のガラス玉がはめ込まれていたようですが、私の「ドラゴン・ソード」からは、ガラス玉がポロリと取れてしまったようです。また、被告商品は、「金属的光沢を有する黒味を帯びた銀色」のようですが、私の「ドラゴン・ソード」は、どう見ても銅です。つまり、私の被告版「ドラゴン・ソード」は、色だけ見れば、「どうのつるぎ」です。「どうのつるぎ」といえば、RPGの金字塔「ドラゴンクエスト」における初期装備として知られています。
実は、伝説の「知的財産剣」こと被告版「ドラゴン・ソード」は、入手難易度の割に、攻撃力が低かった・・・?

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