2023年1月10日火曜日

山形蕎麦の「伊右ェ門」vs京都福寿園の「伊右衛門」【伊右衛門事件 4①15】

 商標弁理士のT.T.です。
 新年2023年となりましたが、2022年の年末はいかがお過ごしだったでしょうか。年末といえば「年越し蕎麦」ですが、私は、「伊右衛門事件」にちなんだ年越し蕎麦を食べていました。 

 「伊右衛門事件」(知財高裁 平成21年(行ケ)10378)とは、「はせ川製麵所」の登録5150330号「そば処 伊右ェ門」30類「そばの麺,そばの乾麺,そばのインスタント麺,そば粉,むぎそば,そば弁当」)に対して、登録4766195号「伊右衛門」30類「」、32類「清涼飲料」等)の商標権者「福寿園」専用使用権者「サントリー」から無効審判を請求され、出所混同が生ずるおそれがあるとして(4115)、無効審決となったため、「はせ川製麺所」が提起した審決取消訴訟です。
 知財高裁は、①本件商標「そば処 伊右ェ門」の出願時には、「サントリー」らの販売独力や広告宣伝活動により、「伊右衛門」は、「サントリー」ないし「福寿園」の製造販売する緑茶・緑茶飲料等を示すものとして、需要者等に広く認識されており、②両商標の要部は「伊右ェ門」と「伊右衛門」であり、その外観が類似し、称呼・観念が同一のため、両商標は類似しており、③「茶そば」がそばの一つのジャンルとなっており、また、そば・そば弁当等と茶が同時に提供されることもあるから、本件商標の指定商品「そばの麺」等は、引用商標の指定商品「茶」と密接的な関係があり、④福寿園が運営するカフェで「茶そば」を提供している事実から、商品の出所が「サントリー」「福寿園」、あるいは被告ら経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるとの混同を生ずるおそれがある、といった理由から、本件商標「そば処 伊右ェ門」は、商標法4115号に該当するとして、審決に誤りはないとしました。
(本件商標:登録5150330
(引用商標:登録4766195号(標準文字)

 さて、判決にもあるように、福寿園が運営するカフェで「茶そば」を提供している事実が、商標法4115号の判断に影響を与えたようですが、20231月時点で、福寿園が運営する飲食店で茶そばを提供しているのは、宇治市の「宇治茶亭」のみのようです。

 宇治市といえば、10円玉の平等院鳳凰堂の他に、地域団体商標にも登録されている「宇治茶」(登録5050328)が連想させられますが、確かに、宇治の平等院周辺には、「宇治茶」ブランドにあやかって、茶そばを提供する飲食店が乱立しています。そんな福寿園の「宇治茶亭」は、平等院と宇治川に挟まれた好立地に位置し、平等院または宇治川を望みながら、茶そばや抹茶系スイーツを嗜むことができます。

(写真:平等院側から見た「宇治茶亭」)

(写真:宇治川側から見た「宇治茶亭」)

 そして、福寿園の「茶そば」は、取っ手付きの珍しいお盆で運ばれてきて、福寿園の伝統や気品を演出してくれます。蕎麦の味は、温蕎麦だったのもあるかもしれませんが、柔らかい麺で、ツルっと食べられてしまい、喉越しから、宇治茶の風味をほのかに感じられました。

 

 一方、原告「はせ川製麺所」側を見てみると、商品「そばの麺」等としての「そば処 伊右ェ門」(登録5150330号)は登録無効となってしまったものの、山形市では、飲食店「そば処 伊右ェ門」が未だ営業しています。原告「はせ川製麺所」と飲食店「そば処 伊右ェ門」は、親戚の関係であり、原告が飲食店「そば処 伊右ェ門」へ、そば麺を納入しているとのことです。ちなみに、店名の由来は、福寿園の「伊右衛門」同様、先祖の名前からとのこと。


では何故、商品「そば」の「伊右ェ門」が許されなくて、役務「飲食物の提供」の「伊右ェ門」が許されているのでしょう?
 おそらく、商品「そば」の方は、専用使用権者たる食品メーカー「サントリー」が「伊右衛門」という商品を販売している都合上、似たような登録商標を断固阻止したかったのだと思われます。一方で、役務「飲食物の提供」の方は、サントリー「伊右衛門」とは、直接的に関係なかったからと思われます。 

そんな飲食店「そば処 伊右ェ門」は、山形駅から2駅北へ進んだ「羽前千歳駅」にあります。羽前千歳駅周辺は、新幹線と在来線の線路がダイヤモンドクロスする珍光景ぐらいしか、観光の見所は特になく、また、羽前千歳駅から田んぼのど真ん中を、徒歩で突っ切ること約20分という立地からも、「そば処 伊右ェ門」は、観光客向けというよりは、地元の蕎麦屋という側面が強いと思われます。


(写真:羽前千歳駅から望む、新幹線と在来線のダイヤモンドクロス)

 (写真:「そば処 伊右ェ門」の内装)

 しかし、「そば処 伊右ェ門」は、山形の蕎麦屋ということで、ご当地蕎麦「板そば」を食べることができるのです。
 「板そば」とは、山形県内陸部で食べられる蕎麦で、巷でよく見るザル蕎麦が、ザルの上に蕎麦を乗せて提供されるところ、「板そば」は、長細い木箱に所狭しと蕎麦が詰められザル蕎麦の2倍量があります。その麺は、太くコシがあるため、かみ砕くまで時間がかかるため、ただでさえ量が多いのに、さらに満腹中枢が刺激されます。そのうえ麺ツユは、北国にしては珍しく薄味で、出汁も効いていることから、通常の蕎麦がツルっと喉越しを楽しむところ、「板そば」では、蕎麦を噛みしめ味わうものとなっています。

 

 このように、山形蕎麦の「伊右ェ門」と京都福寿園の「伊右衛門」は、商標法上は、商品の出所等が混同を生ずるおそれがあると判断されましたが、「伊右ェ門」が提供する蕎麦「福寿園」が提供する蕎麦では、両者とも地域の特性が全面に出ており、その味や食感は混同を生ずるはずがありません。 

 ところで、「そば処 伊右ェ門」の敷地内には、自動販売機が設置してあります。そこで、売られていたのは・・・


 サントリー「伊右衛門」でした。

T.T.


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2022年12月13日火曜日

慣用商標・清酒に「正宗」に識別力があった頃のルーツを探ってみた【橘正宗事件】

 

商標弁理士のT.T.です。

 先日、京都市伏見区のお客様の所に出張して来ました。伏見といえば、日本史の「鳥羽伏見の戦い」とか、千本鳥居の「伏見稲荷」とかを思い浮かべますが、やはり、商標法的には「瑞光寺」でしょう。「瑞光寺」は、こぢんまりとした境内でありますが、1655年(承応4年)に元政上人によって開山された日蓮宗の由緒ある寺であり、また、慣用商標・清酒に「正宗」の由緒でもあるのです。 


 慣用商標(商標法312号)とは、元々は識別力があったものの、同種類の商品等について同業者間で普通に使われるようになった結果、識別力を失い、登録が認められなくなった商標をいい、その例として、「商品『清酒』について、商標『正宗』」が挙げられています。確かに、日本全国には「〇〇正宗」の日本酒が点在しており、清酒に「正宗」には識別力が無いことは窺い知ることができます。

 しかしながら、清酒に「正宗」が慣用商標ということは、「正宗」が、自然発生的に誕生した語はなく、元々は識別力ある造語だったことを示しており、歴史上、神戸市東灘区の「櫻正宗」が使い始めたといいます。 

(写真:櫻正宗本社)


 「櫻正宗」は、1717年(享保2年)に「荒牧屋」の屋号で創業(創醸は1625年(寛永2年))した酒造会社であり、歌舞伎俳優名に由来した酒銘「薪水」という日本酒を販売していました。そして1840年(天保11年)、六代目当主・山邑太左衛門は、女性的な酒銘「薪水」に代わる新たな酒銘を検討していたところ、かねてより親交のあった「瑞光寺」を訪ねた際に、「臨済正宗(りんざいせいしゅう)」と書かれた経典が机に置かれているのを発見しました。そこから着想を得て、「臨済正宗」の「正宗(セイシュウ)」と「清酒(セイシュ)」の称呼が類似しているということで、酒銘「正宗」が誕生しました。つまり駄洒落です。 

時は流れ1884年(明治17年)101日、「商標条例」が施行された際、七代目・山邑太左衛門が、指定商品「清酒」について商標「正宗」を出願したところ、既に「正宗」は日本酒の代名詞として多くの酒造会社に使用されていたことから、「正宗」は普通名詞であるとして登録が認められませんでした。そのため、「正宗」に「櫻」を加えた「櫻正宗」と改称した上で商標登録し(登録981号)、今日の「櫻正宗」に至るわけです。
 ちなみに、櫻正宗が運営する「櫻正宗記念館『櫻宴』」館内では、「商標条例」が施行される前年・1883年に使われていた「正宗」の瓶が展示されており、「櫻」の字がない元祖「正宗」そのものを拝むことができます。

(登録981号)
(商標条例施行前年(1883年)の「正宗」の瓶)

 さて、慣用商標「正宗」は、「櫻正宗」が使い始め、「臨済正宗」が由来なのは分かりましたが、そもそも「臨済正宗」とはどんな意味でしょうか?
 「臨済」の文字から見るに、鎌倉仏教の一派である禅宗「臨済宗」を思い浮かべます。そもそも「臨済宗」とは、唐王朝の頃の中国が発祥であり、その名の通り、禅僧「臨済義玄」「臨済寺」で開いたから「臨済宗」なのです。日本では、中国(南宋)へ留学した栄西により伝えられました。即ち、「臨済」とは人名・寺名・臨済宗を指す言葉であり、それ以外の意味合いは特段なさそうです。 

ところが、「臨済正宗」の経典が置いてあった「瑞光寺」は日蓮宗です。宗派が違うとは、どういうことでしょう?そのカギは、「瑞光寺」から南へ7km下った宇治市で、「臨済正宗」を名乗った「黄檗宗大本山萬福寺」にあると思われます。

 「黄檗宗(おうばくしゅう)」とは、臨済宗の一派であり、江戸時代初期に来日した、中国の臨済僧「隠元隆琦」によって1661年(寛文元年)に開かれました。「黄檗宗」は、日本の「臨済宗」と区別するために、明治時代から名乗ったものであり、元々は「臨済正宗」と名乗っていました。日本の「臨済宗」は、鎌倉時代から数百年の時を経て、日本風にガラパゴス化されていった一方で、江戸時代初期に隠元が伝えた「臨済宗」は、中国のオリジナルを受け継いだ正統なものということで、「臨済『正』宗」なのです。 

 実際、「萬福寺」の境内には、日本の寺院では見られないような、中国風建築が建ち並んでおり、日本に居ながら異国情緒を楽しむことができます。
 なお、「臨済正宗」の正しい読み方は、「りんざいせいしゅう」ではなく、「りんざいしょうしゅう」です。


 改めて、「瑞光寺」周囲を見てみると、大本山の「萬福寺」の他、「石峯寺」「海寳寺」「佛國寺」「聖恩寺」といった黄檗宗の寺院が点在しています。おそらく、これら黄檗宗の寺院のどこからか、近所のよしみもあって、異教である「瑞光寺」へ「臨済正宗」の経典が伝わったことが、慣用商標・清酒に「正宗」が誕生した、そもそもの発端かと思われます。
  

 さて、慣用商標「正宗」にまつわる事件としては、「橘正宗」と「橘焼酎」の類否を争った橘正宗事件」(最高裁 昭和33年(オ)1104号)や、金盃酒造の登録商標「金盃菊」に対して、実際の使用態様「金盃菊正宗」が、「菊正宗」について商標法51条の不正使用にあたるか争われた「金盃菊正宗事件」(東京高裁 平成15年(行ケ)76号)といったものあります。 

 この内、「金盃菊正宗事件」の当事者「菊正宗」(神戸市東灘区)は、「櫻正宗」から住吉川を挟んだ西側に位置しています。「菊正宗」もまた、かつては酒銘「正宗」の日本酒を販売しており、指定商品「清酒」について商標「正宗」を出願したところ、同様に登録が認められなかったことから、「菊正宗」へ酒銘が改称された過去があります。


 

 そんな「櫻正宗」「菊正宗」に「白鶴」を加えた、3酒造会社によって設立されたのが、「灘中学校・高等学校」です。その偏差値は全国の頂点に君臨し、中学・高校受験をした者なら一度でも聞いたことがあろう超エリート校です。東大・京大・医学部への高い進学実績を誇り、Wikipediaを見てもOBに政治家・官僚・医者・学者が名を連ねています。
 「灘中学校・高等学校」の設立に関わった3酒造会社の内、「櫻正宗」は「正宗」の祖であり、「菊正宗」は日本一有名であろう「正宗」であり、その三分の二が、由緒ある「正宗」で占められています。
 四捨五入すれば、これ実質、日本のエリートは、慣用商標「正宗」で作られているといっても過言ではありません!

(T.T.)

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2022年11月16日水曜日

芸術と食欲の秋には「竹久夢二事件」【観念類似】

  

 商標弁理士のT.T.です。    
 秋は「芸術の秋」と言われますが、商標法的に注目すべき芸術家は「竹久夢二」でしょう。何故ならば、商標の観念類似で争った「竹久夢二事件」(東京高裁 平成2(行ケ)130号)があるからです。 

 そもそも「竹久夢二」(18841934)とは、画家・詩人であり、本名を竹久茂次郎といいます。特に美人画が有名で、「夢二式美人」と呼ばれる独特な作風は、夢二の恋人であった3人の女性、たまき彦乃お葉から大きく影響を受けたものであり、大正ロマンを代表する芸術として、現代でも根強いファンがいます。

(写真:竹久夢二(少年山荘で撮影))

(竹久夢二の美人画)

 「竹久夢二事件」(東京高裁 平成2(行ケ)130号)とは、鳩サブレーで有名な株式会社豊島屋(原告)の登録商標「夢二」(登録1931437号 指定商品「菓子,パン」)に対し、個人M(被告)が、自己の登録商標「竹久夢二」(登録1180508号 指定商品「菓子,パン」)を引用し、商標法4111号に違反するとして無効審判(無効S62-8267を請求した事件となります。
 審判官の合議体は、「『竹久夢二』の文字は……明治から昭和初期における画家で独特な画風を有するものとして世人に熟知されている本名『竹久茂次郎』の著名な雅号を表示するものであり、また、『夢二』とも略称されて著名であることから、単に『夢二』という場合にも世人は著名な『竹久夢二』を直感する」として、本件商標「竹久夢二」と引用商標「夢二」は、観念が「竹久夢二」で共通する類似した商標であり、商標法4111号に違反すると判断し、無効審決としました。
 審決を不服とした株式会社豊島屋は、審決取消訴訟を提起しましたが、東京高裁も審決と同様に、両商標が「竹久夢二」の観念で共通する類似した商標であるとして、請求を棄却しました。

(本件商標:登録1931437

(引用商標:登録1180508

 さて、引用商標の登録1180508号「竹久夢二」ですが、気になる点といえば、商標法4条1項8号と、同7号でしょう。 

商標法4条1項8号は、「他人の著名な雅号」等は、原則、商標登録を認めない規定となっていますが、確かに、審決でも言及されている通り、「竹久夢二」は、本名「竹久茂次郎」の著名な雅号に該当するため、気になります。しかしながら、同8号は、現に生存している者に適用される規定で、既に故人となった「竹久夢二」には適用されません。
 ちなみに、竹久夢二は死後70年以上経過しているので、著作権法的に、彼の作品は、とっくの昔にパブリックドメインとなっています。 

 そして、商標法4条1項7号は、公序良俗違反の商標は登録を認めない規定となっていますが、商標審査便覧42.107.04)によると、「竹久夢二」のような、歴史上の人物名からなる商標は、公序良俗違反に該当する可能性があるとしています。
 しかしながら、商標審査便覧に「歴史的人物名」についての取り扱いが規定されたのは、2009年からであり、それより前であれば登録が認められた例も多く存在します。1976年に登録された登録1180508号「竹久夢二」も、その一つであり、登録査定時には417号には該当しなかったということです。(ただし、商417号は、後発的無効理由(商4616号)であり、除斥期間がない点(商471項)には留意が必要。)

 ところで、商標法4条1項7号の「歴史的人物」に該当するかは、「当該歴史上の人物と出願人との関係」等の事情を総合的に勘案して判断されるとのことですが、登録1180508号「竹久夢二」の商標権者・M氏は、「竹久夢二」と全く無関係とはまでは言い切れません。

 商標権者・M氏は、岡山県瀬戸市の「邑久(おく)」で、「竹久夢二本舗敷島堂」というお菓子屋を営業しており、「邑久」の地は、竹久夢二の生誕地であり、生家も残っています。また、お菓子の製造・販売において「竹久夢二」の名を使用するにあたり、竹久夢二の長男から快諾を得ているそうです。



 さて、竹久夢二生誕の地「邑久(おく)」は、大都会・岡山駅からJR赤穂線で東へ進むこと約25分の「邑久駅」にあります。
 同一称呼からなる駅名に、東京の「尾久駅」があり、近くのJR車両基地「尾久車両センター」から珍しい車両が見られるとのことで、鉄道マニアの聖地とされているようですが、こっちの「邑久駅」は、これといった特徴がなく、一面一線の典型的地方都市の駅です。しかしながら、「邑久」は、竹久夢二マニアの聖地でもあり、商標法マニアの聖地でもあるのです。

 竹久夢二の生家は、夢二が16歳まで過ごしていた家であり、邑久駅から東へ約3km進んだところにあります。
 夢二少年が実際に使用していた部屋も残っており、部屋の窓枠には、夢二の姉「竹久松香」と書かれた夢二少年の落書きも残されています。「竹久松香」は鏡文字で縦に並列して2つ書かれており、姉が他家へ嫁いで家を離れてしまったため、その寂しさから姉に帰ってきて欲しいと、おまじないの意味を込めて書かれたとか。そんなシスコン的な一面も、夢二の美人画に影響を与えたと言われています。

(写真:夢二の生家)

(写真:夢二の部屋)

(写真:「竹久松香」の落書き)

 夢二の生家の近くには、東京の世田谷に建っていた夢二の邸宅「少年山荘」を復元したものもあります。
 「少年山荘」は、夢二自らが設計した家とのことで、邸宅としてはイビツな感じがします。特に、夢二の恋人「お葉」が使っていたとされる部屋(1階奥)は、入口からして秘密の部屋な雰囲気を漂わせ、全的的にピンク色の内装で、官能的です。

(写真:少年山荘の外観)

(写真:「お葉」の部屋)

 そして、被告の「竹久夢二本舗敷島堂」は、邑久駅と夢二生家の中間あたりに位置します。そこで販売されている白餡饅頭が「夢二」で、いちご味の「いちご夢二」もあります。他に「夢二」の名を冠したお菓子として、チーズブッセ「夢二浪漫」や、和菓子「夢二の宵待草」もありました。ちなみに、文字商標「夢二」も、竹久夢二本舗敷島堂により、登録済みです(登録5021529号)。

(白餡饅頭「夢二」)

(白餡饅頭いちご味「いちご夢二」)

(チーズブッセ「夢二ロマン」)

(和菓子「夢二の宵待草」)

  白餡饅頭「夢二」の包装箱には、夢二の美人画がプリントされており、箱の大きさに応じて絵が異なるので、思わずコンプリートしたくなります。これら包装箱にプリントされた美人画の実物は、岡山市の「夢二郷土博物館・本館」にて展示されています。おそらく、数ある夢二の美術館の中で、夢二の傑作とされる作品を最も多く所蔵しているのが「夢二郷土美術館・本館」のはずなので、夢二の生家や敷島堂と併せて行くことをおススメします。

(「夢二」10個入り包装箱)

(「夢二」20個入り包装箱)

(特注の詰め合わせは、晩年の傑作「立田姫」の絵柄)

(写真:岡山市「夢二郷土美術館・本館」)

 一方で、登録無効となってしまった、原告・豊島屋登録1931437号「夢二」ですが、実は、登録1673657号「夢路」との連合商標でした。
 連合商標制度(旧商標法7条)とは、同一人が所有する類似商標は、すべて「連合商標」として登録しなければならず、連合商標同士の分離移転を禁止することで、商品・役務の出所混同を防止することを目的とした制度でしたが、1996年に廃止されました。

登録1931437(指定商品「菓子及びパン」)

 そんな登録1673657号「夢路」の方は、未だ権利が存続しており、外皮に焦がし黄粉を使用した珍しい饅頭として、豊島屋の鎌倉本店限定で販売されています。
 ところで「夢路」といえば、夢二の初期の雅号が「竹久夢路」であり、実際、作品のサインにも「夢路」と書かれていることが確認できます。

(鳩サブレーの豊島屋の「夢路」)

(1911年発行「女子文壇」の口絵の「夢路」サイン)

 その味は、信玄餅のようで、まるで山梨県を連想させます。山梨県といえば、夢二の恋人の中で、夢二が最も愛したとされる「彦乃」の出身地が山梨県です。
 また、「夢路」の包装箱(裏面)には、「素朴なお味は、何か夢路をたどり、なつかしい故郷の風物を想い出し頂けるのでは、あの山あの川、古き我が家―――。」と説明書きが記載されていますが、この説明書きからも「夢二」と「彦乃」を連想させます。何故ならば、夢二は、自らを「川」に例え、彦乃を「山」に例え、互いに手紙をやりとりしたり、また、それをモチーフとして山と川が描かれた作品も複数あるためです。

(豊島屋「夢路」の包装箱裏面)
 

 このように、豊島屋の「夢路」も、所々で「竹久夢二」との共通点が感じられ、実は「夢路」も、「竹久夢二」をモチーフしたお菓子ではないのかと、夢が膨らみます。そこで気になって、豊島屋に問い合わせてみましたが、残念ながら、「夢路」と「竹久夢二」は特に関連ないとの回答。 

 今回の「竹久夢二事件」に関連して、私は、生家から墓場まで、全国ありとあらゆる夢二スポットや美術館を訪れました。竹久夢二の美人画は、最初は、旧い画風の絵程度にしか感じませんでしたが、夢二について知っていくにつれ、美人画の作風に裏打ちされた、恋を拗らせている感じの夢二が、同じく恋を拗らせている私にとって、非常に共感を覚えました。
 ただ、夢二が恋を拗らせているのは、3人の恋人たちを中心に、出会い・別れ・死別といった葛藤があったからこそであり、私は単にモテないだけだからなのですが。

(写真:「夢二」と「たまき」が営業していた雑貨屋「港屋」跡(東京・八重洲))

(T.T.)

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