2019年1月31日木曜日

スイーツ男子?!


こんにちは。
新人のMです!

さてさて、いつの頃からか定かではありませんが、「〇〇男子」という言葉が、よく耳にされるようになりました。

以前、ケーキやお菓子を販売するお客様の案件を担当しているA.M先輩に、
「そこのチョコレートケーキおいしいですよね!」と言ったら、
M君はスイーツ男子!?」と言われたことがあります(笑)。

甘いものが特別に好きというわけではありませんが、テレビやSNS上で話題のものには興味を持つようにしています!
ここ数日、やはり話題のスイーツは、あの「ティラミス」ではないでしょうか?

弊所では、「現場主義」をモットーとしていることもあり、ミーハーな私は現場に行ってみることにしました!

それがこちらです!(もちろん店員の方に撮影許可とブログ掲載許可を頂きました。)

【店舗外観】

【店内】


【パッケージ】



日曜の13時くらいに行ったのですが、お客さんは私一人でした。。。(笑)









そして、気になる味の感想は、、、、














普通においしいティラミスでした(笑)

 



さて、ここまででは、スイーツ紹介ブログになってしまいますので、商標法的なことも少しだけ。

やはり一番気になるのは、「他人に自分が使っている商標を先に出願され登録されてしまった場合にはどうすればいいのか?なかったことにできないのか?」といった点ではないでしょうか?

考えられる対応方法としては、「登録異議の申立て」や「商標登録の無効の審判」があります。
もちろん主張が通ればですが、どちらとも効果としては、商標権を、初めから存在しなかったものとみなしてくれます!!

心強い制度です!

「登録異議の申立て」に関しては、登録後に出る商標掲載公報の発行の日から「2月以内」に行うことができます。
この2月を過ぎたとしても、「商標登録の無効の審判」の請求は可能です。
(「商標登録の無効の審判」については、商標登録の設定の登録の日から5年経過した後には、理由によっては、請求することができない場合もあるので注意が必要です!)

なお、出願後登録までの間は、「商標登録出願に関する情報提供」といった制度もあります。
 
以上の通り、商標法ではこれら制度がありますので、仮に他人に出願されてしまっても安心です!

と、言いたいところなのですが、、、、

これらの制度を用いても商標が無効等になる確率は統計的には高くありません。。。。
特許庁の2018年版 特許行政年次報告書の総括統計を見たところ、成功率は、異議は約1~2割、無効審判は約3割ほどでしょうか。(本件のような場合には、もう少し成功率が高くなるとも思いますが、、、)

なので、やはり一番安心なのは、「ビジネスを開始する前に出願をきちんと行っておくこと」と思います!

時々お客様から、「費用対効果がわかりにくいから、商標の予算が取れない。」といったお話を聞くことがあります。
今回の騒動のようなことが起きないためには、費用対効果といった観点ではなく、「保険的な観点」から、商標を出願し登録をとっておくことが、とても大事だと思います。


今回はここまでです!
また、商標関係で話題のニュースがありましたら、ブログに書きたいと思います!

新人D.M

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