2022年10月31日月曜日

2つの「那須の御用邸」【御用邸事件 4①7】

 

 商標弁理士のT.T.です。
 さて、私が弁理士になった一番のキッカケは、最早、士業しか生きる道がないほど、人生の瀬戸際に立たされていたためでしょう。しかし結局は、私の中に士業という選択肢があったのは、不動産鑑定士だった祖父の影響が大きかったと思います。
 そんな私の祖父は、不動産鑑定士の第一期生として、様々興味深い不動産を取り扱ったとのことでした。例えば、ニュースで毎年報じられる銀座の土地の値段は、その評価基準を祖父が初めて定めたとか、一見プライスレスに思える「御用邸」も鑑定したとか。 

 ところで「御用邸」とは、「皇室の別邸」を意味し、現在では、那須(栃木県)、葉山(神奈川県)、須崎(静岡県)の三か所にあります。
 そのうち、「那須の御用邸」がある「那須高原」を舞台として、登録商標「御用邸」の有効性について争ったのが、「御用邸事件(知財高裁 平成25(行ケ)10028号)です。

 「御用邸事件」(知財高裁 平成25(行ケ)10028)とは、「株式会社いづみや」が販売していたお菓子「御用邸の月」(登録5415157号)に対して、「御用邸チーズケーキ」を販売する「株式会社庫や」と創業者X氏から、登録商標「御用邸」(登録3161363号)の商標権を侵害しているとして訴訟を提起されたため、逆に、「株式会社いづみや(被告)」が、登録3161363号「御用邸」に対して、公序良俗違反(商417号)を理由とした無効審判(無効2012-890048を請求した結果、無効審決となったことから、原告X氏が提起した審決取消訴訟です。
 知財高裁は、「『御用邸』が皇室の別邸であることは広く知られて」いることから、「皇室と何らの関係もない者が,自己の業務のために指定商品について『御用邸』の文字を独占使用することは,皇室の尊厳を損ね,国民一般の不快感や反発を招くものであり,相当ではない」として、登録3161363号「御用邸」公序良俗違反(商417号)を認定しました。

(登録3161363号)

  もちろん、公序良俗違反で商標登録が無効になったとしても、特段、商標として「御用邸」の使用を禁止された訳ではないため、現在でも、原告側の「御用邸チーズケーキ」は販売されています。被告の「御用邸の月」も販売されています。
 即ち、我々のような庶民は、通常、御用邸に立ち入ることは不可能ですが、那須高原では2つの御用邸を楽しむことができるのです。 

 

 まず、被告の「御用邸の月」とは、あの「杜の都銘菓」系統のお菓子で、まさに那須を照らす満月のようです。


「御用邸の月」が販売されているのは、JR黒磯駅からバスで約10分、「お菓子の城」バス停で下車してすぐの「お菓子の城 那須ハートランド」です。

 「お菓子の城」とメルヘンチックな銘を打っていますが、別に建物はお菓子で出来ていません。しかし、お城の中がお菓子工場になっており、量産されていく「御用邸の月」をガラス越しから眺めることができます。最初、真っ平だった生地が、いつの間に、ふっくらとした「御用邸の月」に変貌する製造工程は、例え商標の専門家じゃないとしても、弁理士として見逃せません。

 


そして次に、原告側の「御用邸」こと「御用邸チーズケーキ」とは、すごく濃厚チーズケーキです。


 「御用邸チーズケーキ」が販売されているのは、「お菓子の城」バス停から奥へ進むこと約1km「チーズガーデン前」バス停で下車してすぐの「チーズガーデン(那須本店)」です。


こちらも「チーズガーデン」とメルヘンチックな銘を打っていますが、別に地面はチーズで出来ていません。「チーズガーデン」のエントランスに来てみると、デカデカ「御用邸」と掲げられ、ロイヤルな風格を感じられます。

 「御用邸チーズケーキ」は、お持ち帰りだけでなく、チーズガーデン内にあるレストラン「しらさぎ邸」でも味わうことができます。

 早速注文したのが、「4種のチーズケーキ」です。4種とは、「御用邸チーズケーキ」と「御用邸栗チーズケーキ(季節限定)」と、その他2種のチーズケーキになります。一緒に頼んだ紅茶の名も「御用邸」。まさに(商標法上の)公序良俗違反づくしです。

(左端:御用邸栗チーズケーキ、右端:御用邸チーズケーキ)

(紅茶「御用邸」)

 ということで、那須では2つの「御用邸」を訪れた訳ですが、T.T.は、自家用車を持っておらず、公共交通機関を乗り継いできた都合上、被告「御用邸の月」の紙袋を持ったまま、原告側の「チーズガーデン」に乗り込む事態となってしまいました。例えるならば、阪神の応援席に単身、巨人のユニフォームを着て応援するような自爆行為に等しいです。私の存在自体が、公序良俗違反にならないか心配でした。


(T.T.)

******************お知らせ*******************

創英では、202212月に【令和4年度 弁理士試験 合格者・これから弁理士試験合格を目指す方向け】に向けた事務所説明会・見学会を開催いたします。

東京・京都・福岡・横浜・武蔵野といった各拠点オフィスにお越しいただき、実際のオフィスの様子を目にする絶好の機会となっておりますので、ぜひお気軽にご応募ください!

お申込みはこちらから。

https://www.soei.com/info/事務所説明会・見学会「令和4年度-弁理士試験-合/

https://careers.soei.com/tour/

*****************************************

0 件のコメント:

コメントを投稿