2019年3月22日金曜日

もぐもぐタイム?

こんにちは
新人のMです。

弊所は丸の内にありますが、周りには「おいしいお店」がたくさんあります。
ランチタイムは、日々の楽しみでもあります!

ちなみに弊所では、11401245がランチタイムです。
ランチ時の混雑を考慮し、ちょっと早めになっています!

さて、つい先日は、最近はまっている「汁なし担々麺」をたべました。

 もぐもぐタイム。とても幸せです。


はまりすぎて、家で再現を試みるくらい好きです。


味は意外と似ていました!(笑)

さて本日はここまでです!
といったら、ただの食べ物紹介ブログになってしまいますので、少し商標の話も!

 
先ほど述べた「もぐもぐタイム」って話題になりましたよね?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブログを閲覧している皆さん:「そだねー」

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
はい。そんな「そだねー」が出願されていたことが話題になっていましたね。
最近、特許庁から「そだねー」の出願に拒絶理由が通知されたようです。

理由は、「識別性がない」といったものです。
簡単に言ってしまうと、消費者が「ブランドマーク」として見ないといった理由です。
例えば、商品「りんご」に「りんご」とシールが貼ってあっても、それをブランド名が書いてあるとは認識しませんよね。そんな感覚です。

さて具体的に、拒絶の内容を見てみましょう。
以下は、商願2018-023345号に通知された拒絶理由の抜粋です。

「本願商標を構成する『そだね-』の文字は、2018年に平昌で開催された第23回オリンピック冬季競技大会の一競技であるカーリング女子で銅メダルを獲得したLS北見の選手たちが試合中に使用し、それがマスコミで取り上げられることで、流行語となったものです。その後、該文字は、商品及び役務の販売キャンペーンや販売セールの名称の一部に使用されるなど、商品及び役務の宣伝広告に用いる語として広く使用されている実情が認められます。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、宣伝・広告的な意図を含んだ語であると理解し、これを超えて、何人かの業務に係る商品表示であると認識し得ないとみるのが相当です。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。」

商標法第3条第1項第6号は、以下のような規定であり、総括的な規定となっています。

「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」

さて皆さんは、この「そだねー」が、ブランドマークとして機能しないと考えますでしょうか?

拒絶理由の「そだねー」が流行語であるといった認定がなされているのは理解できますが、「商品及び役務の宣伝広告に用いる語として広く使用されている実情が認められます。」といった認定には個人的には疑問が残るところです。

ただ特許庁としても、「そだねー」の出願が、一般的なニュースでも取り上げられていたこともあり、「何かしらの条文で拒絶しなければならない!」といったプレッシャーもあったとも思います。

「法的にどうなのか?」といった観点よりも「世論がどう思うか。」といったことに重きが置かれた事案なのかなとも思いました。

今日はここまでです!
新人D.M
 
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