2019年4月22日月曜日

♪創英ゴルフ部 春コンペ♪


 創英には、所員同士の遊びをサポートするプログラムとして、「公認クラブ」制度があります。共通の趣味を持った所員を最低5人集めてクラブ申請すると、「公認クラブ」と認定され、その活動費が補助されます(なお、飲食を目的とするクラブは公認されないことになっています。念のため。)創英では、多くの所員がこの制度を利用し、アフターファイブや週末を他の所員と一緒に楽しんでいます。

昨日の土曜日は、公認クラブ「創英ゴルフ部」の春コンペでした。会場は、所沢の西武園ゴルフクラブです。このゴルフ場は、緑豊かで戦略性に富むゴルフ場ですが、コースの途中で、所沢市内を見渡せる眺望スポットがあったり、西武ドームがドーンと現れる場面があったり、とても楽しめるゴルフ場です。





朝の9時ころにゴルフ場に集合し、みんなで記念写真を撮ってから、勝負のスタートです。



私は、特許部門のN弁理士と意匠商標部門のF弁理士と一緒の組でプレイしました。N弁理士は、仕事もゴルフも手堅く、ミスなくきっちりとこなすタイプです。F弁理士は、私と同様、4年前にゴルフを始め、互いに競い合っています。F弁理士と私が一緒の組で回ると、お互いに意識しあってスコアが悪くなるというジンクスもあるとかないとか。。。いずれにしろ、この3人で、お互いに適度なプレッシャーを与えながら、楽しくプレイしました。



 スコアはともかく、同僚と楽しい週末を過ごすことができました。

なお、私は、この日のプレイに満足することができず、日曜日の朝5時から、またゴルフに行ってしまったことは、公然の秘密です。

(意匠商標部門長T.K.


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2019年4月19日金曜日

♪浜松出張♪


 昨日は浜松に出張でした。お客様と商標出願の戦略を打ち合わせるためです。創英は「現場主義」を採用しており、メールや電話で話をするよりも会って話したほうが良いと思えば、すぐに現場(お客様のところ、在外代理人のところ、侵害の証拠がありそうなところなど)に出向きます。

 

 このお客様の担当は、弊所京都オフィスのTM弁理士です。TM弁理士と浜松駅で待ち合わせ、お客様のもとに向かいました。

 

 打ち合わせも無事に終わり、浜松駅に戻ってくるとちょうどお昼どきです。「浜松と言えばウナギか餃子だな。」「ウナギは高いから餃子にしよう。」などと話し、駅前の食堂に入りました。

 浜松は、餃子消費量トップの座を宇都宮といつも争っているそうです。宇都宮餃子と比較した浜松餃子の特徴は、餡の味がさっぱりしている、皮が薄い、茹でたもやしが添えられているという点でしょうか。早速注文して賞味しました。

 

 とてもおいしかったのですが、私はどちらかというと宇都宮餃子のファンです。団体商標登録もとっていますしね(商標登録第4546706号及び商標登録第6047073号)。

(商標部門長T.K.

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2019年4月12日金曜日

お疲れ様でした!

こんにちは。
新人のMです。

この時期は出会いの季節ですが、同時にお別れの季節だったりもしますね。

商標チームでは、先日、シニアアドバイザーだった大御所のKさんがご退職なされました。
このKさん、叙勲なされたすごい方なのです!
しかし、お話しさせていただくと、とてもとても気さくな方です!

とある商標チームの飲み会の際、

Kさん!私の実家は埼玉で酒屋をやってるんですよ!」
「えぇ~。M君家は酒屋さんなのぉ~。じゃあ今度行ってみるねぇ~。」

と会話があった数日後、
私の両親から、「Kさんが来てくれて、お酒を買っていってくれたよ」との連絡が来たことは、とても良い思い出です(笑)

Kさんの趣味はハイキングだそうで、いろいろなところに行っては、所員が見ることのできるブログを更新していました。
M君。ハイキングのついでに寄ったよ~。ブログに書いたからよんでね~」
と気さくに話しかけてくださったことを今でも覚えています。

そんなKさんに感謝を込めて、弊所内でお疲れ様会が開かれました。
 
商標チームを代表して、Mさんより花束の贈呈がなされました。

また、Oさんが企画したお疲れ様会では、寄せ書きをしたマグカップをプレゼントいたしました。

Kさん、本当にありがとうございました。そして、お疲れ様でした。

お疲れ様会の後に、再度Kさんとお食事させて頂く機会がありました。
その際、Kさんが「弁理士は50歳60歳からだよ」といった旨のお話をされていたのが、とても印象的でした。
まだまだ若輩者ですが、Kさんを目指して頑張りたいと思います!

今日はここまでです。

新人M

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2019年4月8日月曜日

♪国際交流ゴルフ♪




創英の弁理士の中には、日本弁理士会の活動をしている人もたくさんいます。

そういう私も、日本弁理士会の「国際活動センター」というところに所属しています。

国際活動センターは、日本弁理士会の国際活動を一手に引き受ける付属機関で、具体的には、各国の知財団体との交流・意見交換、海外における日本知財セミナーの展開、英文ウェブサイトを通じた日本知財情報の海外への発信、海外の知財情報の収集・会員間共有などを行っています。

各国の知財団体との交流・意見交換の一つとして、毎年4月に、AIPLA(米国知的財産権法協会)の派遣団を受け入れ、意見交換会、セミナー、特許ワークショップ、商標ワークショップなどのイベントを開催しています。今年は、このイベントを今週(4/8の週)開催します。

さて、本題はここからです。

この週末は、AIPLAの派遣団の中のゴルフ好きの人たちが先乗りして日本に集まり、また、日本弁理士会国際活動センターの中のゴルフ好きの人たちも集まり、一緒にゴルフをしました。その名も「USA-JAPANフレンドシップゴルフ」です!

会場は、宇都宮の「サンヒルズゴルフ&リゾート」。東京からは少し遠いのですが、ゴルフの他にもテニス場、カラオケ、宿泊施設なども備わっている、本格的なリゾートエリアです。




ゴルフ場について準備を整えたら、まずは、集合写真をパチリ。みんな、これからの好スコアに想いを馳せて、さわやかな顔をしています。18ホールを終えて現実に直面した後はどんな顔になるのでしょうね(^_^)



参加者の日頃の行いが良いせいか、天気は上々、桜も満開で、最高のゴルフ日和でした。






ゴルフ後は、宇都宮駅近くの餃子屋で打ち上げです。商標登録もされている「宇都宮餃子」を味わいながら打ち上げをするなんて、いかにも知財専門家集団らしいでしょ(^_-)





日米双方の楽しい仲間たちと一緒に、ゴルフと餃子で英気を養ったので、今週もまた頑張れそうです!

(商標部門長TK


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2019年4月5日金曜日

サクラ舞い散る中に忘れたソムリエの衣装と。

こんにちは
新人のMです。

お花見シーズンですが、皆様は行かれましたでしょうか?!
先日、弊所でもお花見がありました。

弊所のお花見では、「事務の方への感謝」がコンセプトになっており、事務の方は、この花見会で様々な「お・も・て・な・し」を受けることができます。
 
まずは、抹茶の提供セクション
提供担当の方は、ばっちり和装です。
和装がとても似合っています。美男美女で素敵ですね!
また、SNS映えする茶室で抹茶の提供をうけることができます!
 
そして待ってました、弊所ではやっぱりアルコールです!
今年は、ウェルカムドリンクとして振舞われました!  
 
 
 

 
副所長の3名の衣装がばっちりですね。左から、ワイン、日本酒、ビールの担当です!
そんな中、私はK部門長改め、Kソムリエ長のアシスタントを務めました。
 この写真のKソムリエ長、いつもの3割増しでかっこいいですね!
 
そして、Kソムリエ長のもとで頑張っていたのを神様が見てくれていたのでしょうか。
行われたグループ対抗のクイズ大会で、私のチームは全問正解しました。
その他に全問正解したチームは2つありましたが、私が見事じゃんけんで勝ちました!!
同じチームだった所長補佐のMさんと記念撮影です!
 
私がじゃんけんを行う直前、私の隣のチームにいたKソムリエ長から、


M君。空気読めよ!!」との言葉が。

 

大人って怖いです。
空気を読んでじゃんけんに勝ってしまいましたけれども!

本日はここまでです!

新人D.M
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2019年3月28日木曜日

弁理士の健康管理(人間ドック編)

 創英の所員は、福利厚生として聖路加国際病院で年1回の人間ドックを受診することができます。
 先日、その制度を利用して人生初・人間ドックを受けてきました。

 朝8時スタートのコースを予約したのですが、受付で整理番号を受け取った740分の時点で既に整理番号20番目。

 その後順番に呼ばれるのですが、まず驚いたのは、整理番号に「4番」が存在しないことでした。
 この業界では当たり前の慣習なのかもしれませんが、普段病院にあまり行かない私にとっては、各業界様々なホスピタリティがあるんだなあと新鮮な気持ちになりました。

 始まってしまうと人間ドック自体はあっという間で、バリウムも順調に飲み干し、想定より大分早めに終了しました。時期的に閑散期であったこと、また朝一のコースはよりスムーズな模様です。
(年度を跨ぐ2月中旬~4月中旬は企業からの申し込みが減るそうです。逆に6月および9月~12月が繁忙期だそうなので、できるだけその時期は避けたいですね

 そして、聖路加国際病院では、人間ドック後に「軽食」を用意しているということで、食堂へ。写真の通り、軽食とは名ばかりの充実ぶり。
 半日以上何も食べてない身としてはただただありがたい限りでした。

 結果も大方その日のうちに分かり、医師面談をして帰りました。
 来年の受診までに少し高い数値が出ていた項目を改善できるように、健康な1年を送りたいと思えた1日でした。
 


人間ドックオススメです。皆様も機会があれば是非受けてみてください◎(R.H)

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2019年3月22日金曜日

もぐもぐタイム?

こんにちは
新人のMです。

弊所は丸の内にありますが、周りには「おいしいお店」がたくさんあります。
ランチタイムは、日々の楽しみでもあります!

ちなみに弊所では、11401245がランチタイムです。
ランチ時の混雑を考慮し、ちょっと早めになっています!

さて、つい先日は、最近はまっている「汁なし担々麺」をたべました。

 もぐもぐタイム。とても幸せです。


はまりすぎて、家で再現を試みるくらい好きです。


味は意外と似ていました!(笑)

さて本日はここまでです!
といったら、ただの食べ物紹介ブログになってしまいますので、少し商標の話も!

 
先ほど述べた「もぐもぐタイム」って話題になりましたよね?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブログを閲覧している皆さん:「そだねー」

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
はい。そんな「そだねー」が出願されていたことが話題になっていましたね。
最近、特許庁から「そだねー」の出願に拒絶理由が通知されたようです。

理由は、「識別性がない」といったものです。
簡単に言ってしまうと、消費者が「ブランドマーク」として見ないといった理由です。
例えば、商品「りんご」に「りんご」とシールが貼ってあっても、それをブランド名が書いてあるとは認識しませんよね。そんな感覚です。

さて具体的に、拒絶の内容を見てみましょう。
以下は、商願2018-023345号に通知された拒絶理由の抜粋です。

「本願商標を構成する『そだね-』の文字は、2018年に平昌で開催された第23回オリンピック冬季競技大会の一競技であるカーリング女子で銅メダルを獲得したLS北見の選手たちが試合中に使用し、それがマスコミで取り上げられることで、流行語となったものです。その後、該文字は、商品及び役務の販売キャンペーンや販売セールの名称の一部に使用されるなど、商品及び役務の宣伝広告に用いる語として広く使用されている実情が認められます。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、宣伝・広告的な意図を含んだ語であると理解し、これを超えて、何人かの業務に係る商品表示であると認識し得ないとみるのが相当です。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。」

商標法第3条第1項第6号は、以下のような規定であり、総括的な規定となっています。

「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」

さて皆さんは、この「そだねー」が、ブランドマークとして機能しないと考えますでしょうか?

拒絶理由の「そだねー」が流行語であるといった認定がなされているのは理解できますが、「商品及び役務の宣伝広告に用いる語として広く使用されている実情が認められます。」といった認定には個人的には疑問が残るところです。

ただ特許庁としても、「そだねー」の出願が、一般的なニュースでも取り上げられていたこともあり、「何かしらの条文で拒絶しなければならない!」といったプレッシャーもあったとも思います。

「法的にどうなのか?」といった観点よりも「世論がどう思うか。」といったことに重きが置かれた事案なのかなとも思いました。

今日はここまでです!
新人D.M
 
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